○駿遠学園管理組合規約

昭和43年11月8日許可

静岡県指令地第1067号

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は、駿遠学園管理組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 この組合は、島田市、藤枝市、焼津市、牧之原市、吉田町及び川根本町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。

(組合の共同処理する事務)

第3条 この組合は、次に掲げる事務を共同処理する。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第42条第1号に規定する福祉型障害児入所施設である駿遠学園の設置及び管理運営に関する事務

(2) 駿遠学園において行う短期入所事業(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第8項に規定する短期入所を行う事業をいう。)に関する事務

(3) 駿遠学園において行う日中一時支援事業(地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知の別紙1)に定める日中一時支援事業をいう。)に関する事務

(4) 駿遠学園において行う障害児者ライフサポート事業(障害児者ライフサポート事業実施要綱(平成16年6月24日付け障福第171号静岡県健康福祉部長通知)に規定する事業をいう。)に関する事務

(組合の事務所の位置)

第4条 この組合の事務所は、島田市福用112番地駿遠学園内に置く。

第2章 組合の議会

(議会の組織)

第5条 この組合の議会の議員の定数は10人とし、各市町の定数は次に掲げるとおりとする。

(1) 島田市 2人

(2) 藤枝市 2人

(3) 焼津市 2人

(4) 牧之原市 2人

(5) 吉田町 1人

(6) 川根本町 1人

(議員の選挙等)

第6条 組合の議会の議員は、関係市町の議会の議員のうちから当該議会において選挙する。

2 選挙を行うべき期日は、組合の管理者が定めて、関係市町長に通知しなければならない。

3 第1項の選挙が終ったときは、関係市町長は、直ちにその結果を組合管理者に通知しなければならない。

(議員の任期)

第7条 組合の議会の議員の任期は、関係市町議会の議員の任期による。

(補欠選挙)

第8条 組合の議会の議員に欠員を生じたときは、第6条の規定により、補欠選挙を行わなければならない。

第3章 組合の執行機関

(執行機関の組織)

第9条 この組合に、管理者、副管理者、会計管理者及び監査委員2人を置く。

2 前項に定めるものを除くほか、組合に必要な職員を置き、その定数は、条例で定める。

(執行機関の選任)

第10条 管理者は、島田市長をもって充てる。

2 副管理者及び会計管理者は、島田市の副市長及び会計管理者をもって充てる。

3 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て議会の議員のうちから1人、知識経験を有するもののうちから1人を選任する。

4 前条第2項の職員は、管理者が任免する。

第4章 組合の経費

(経費の支弁方法)

第11条 この組合の経費は、県支出金、関係市町の分担金その他の収入をもって支弁する。

2 前項に規定する関係市町の分担金の分担割合は、次の各号に定めるところによる。

(1) 第3条第1号の事務に関する分担金

人口割 70パーセント 均等割 30パーセント

(2) 第3条第2号から第4号までの事務に関する分担金

利用者割

3 前項第1号に規定する人口割は、予算の属する年度の前年度の9月末日現在における住民基本台帳登録人口によるものとする。

4 前2項の規定にかかわらず、施設の建設その他臨時に多額の支出を必要とする経費の分担方法は、その都度関係市町長の協議により定める。

この規約は、許可の日から施行する。

(昭和47年2月2日静岡県指令地第1012号)

この規約は、昭和47年4月1日から施行する。

(平成元年3月23日静岡県指令市第1077号)

この規約は、許可の日から施行し、この規約による変更後の規約第11条の規定は、平成元年度分の分担金から適用する。

(平成12年3月17日静岡県指令市行第492号)

この規約は、静岡県知事の許可のあった日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成13年3月28日市行第517号)

この規約は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月17日市行第723号)

この規約は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日市行第107号)

1 この規約は、平成16年4月1日から施行する。

2 この規約による変更後の駿遠学園管理組合規約第11条第3項第1号の規定による平成16年度における御前崎市の人口割は、同号の規定にかかわらず御前崎町の平成15年9月末日現在における住民基本台帳登録人口によるものとする。

(平成17年4月13日規約第61号)

1 この規約は、平成17年5月5日から施行する。

2 この規約の施行後における平成17年度の合併後の島田市の分担金については、旧島田市及び旧金谷町に課した分担金の例による。

(平成18年1月30日規約第491号)

1 この規約は、静岡県知事の許可の日から施行する。

2 この規約の施行後における平成18年度の牧之原市の分担金については、旧相良町及び旧榛原町に課した分担金の例による。

(平成18年3月31日市行第608号)

この規約は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年10月19日市行第287号)

1 この規約は、静岡県知事の許可の日から施行する。

2 この規約の施行の際現に川根本町選出の議員である者は、その任期中に限り、なお従前の例により在任するものとする。

(平成19年3月28日市行第552号)

(施行期日)

1 この規約は、静岡県知事の許可の日から施行する。ただし、第9条第1項及び第2項並びに第10条第2項の改正規定、附則第2項の改正規定並びに附則第3項を削る改正規定は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第9条第1項及び第10条第2項の改正規定の施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により島田市収入役が在職する場合においては、この規約による変更後の駿遠学園管理組合規約第9条第1項及び第10条第2項の規定は適用せず、この規約による変更前の駿遠学園管理組合規約(以下「旧規約」という。)第9条第1項及び第10条第2項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧規約第9条第1項中「助役」とあるのは「副管理者」と、旧規約第10条第2項中「助役及び収入役は、島田市の助役」とあるのは「副管理者及び収入役は、島田市の副市長」とする。

(平成20年3月26日自行第697号)

1 この規約は、平成20年4月1日から施行する。

2 平成20年度における島田市の分担金の人口割については、第11条第3項第1号の規定にかかわらず、平成19年9月末日現在における島田市及び川根町の住民基本台帳登録人口を合算した人口によるものとする。

(平成21年3月31日自行第842号)

1 この規約は、静岡県知事の許可の日から施行する。

2 平成21年度における藤枝市及び焼津市の分担金の人口割については、この規約による変更後の駿遠学園管理組合規約第11条第3項第1号の規定にかかわらず、次に定めるところによる。

(1) 藤枝市の分担金の人口割は、平成20年9月末日現在における藤枝市及び岡部町の住民基本台帳登録人口を合算した人口によるものとする。

(2) 焼津市の分担金の人口割は、平成20年9月末日現在における焼津市及び大井川町の住民基本台帳登録人口を合算した人口によるものとする。

(平成22年3月31日自行第886号)

(施行期日)

1 この規約中第1条の規定は平成22年4月1日から、第2条及び次項の規定は平成23年4月1日から施行する。

(駿遠学園管理組合規約の一部を変更する規約の一部変更)

2 駿遠学園管理組合規約の一部を変更する規約(平成23年静岡県自行第802号)の一部を次のように変更する。

〔次のよう〕略

(平成23年3月29日自行第802号)

(施行期日)

1 この規約は、平成23年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 次項の規定 静岡県知事の許可の日

(2) 第3条第2号及び第4号の改正規定 静岡県知事の許可の日又は障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成22年法律第71号)第2条のうち障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第5条中第22項を第23項とし、第4項から第21項までを1項ずつ繰り下げ、第3項の次に1項を加える改正規定の施行の日のいずれか遅い日

(3) 第3条第3号の改正規定 平成23年4月1日又は障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律第2条のうち障害者自立支援法第5条中第22項を第23項とし、第4項から第21項までを1項ずつ繰り下げ、第3項の次に1項を加える改正規定の施行の日のいずれか遅い日

(駿遠学園管理組合規約の一部を変更する規約の一部変更)

2 駿遠学園管理組合規約の一部を変更する規約(平成22年静岡県自行第886号)の一部を次のように変更する。

〔次のよう〕略

(平成24年3月23日自行第694号)

この規約は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月19日自行第599号)

この規約中第1条の規定は平成25年4月1日から、第2条の規定は平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月24日自行第421号)

この規約は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日政市第912号)

この規約は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日地市第888号)

この規約は、令和4年4月1日から施行する。

駿遠学園管理組合規約

昭和43年11月8日 県指令地第1067号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
昭和43年11月8日 県指令地第1067号
昭和47年2月2日 県指令地第1012号
平成元年3月23日 県指令市第1077号
平成12年3月17日 県指令市行第492号
平成13年3月28日 市行第517号
平成15年3月17日 市行第723号
平成16年4月1日 市行第107号
平成17年4月13日 市行第61号
平成18年1月30日 市行第491号
平成18年3月31日 市行第608号
平成18年10月19日 市行第287号
平成19年3月28日 市行第552号
平成20年3月26日 自行第697号
平成21年3月31日 自行第842号
平成22年3月31日 自行第886号
平成23年3月29日 自行第802号
平成24年3月23日 自行第694号
平成25年3月19日 自行第599号
平成26年12月24日 自行第421号
平成29年3月30日 政市第912号
令和4年3月30日 地市第888号