○駿遠学園設置条例
昭和43年11月15日
条例第1号
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第42条第1号の規定により、福祉型障害児入所施設を設置する。
第2条 福祉型障害児入所施設の位置、名称及び収容人員は、次のとおりとする。
位置 静岡県島田市福用112番地
名称 駿遠学園
収容人員 40人
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年3月8日条例第2号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(平成11年2月18日条例第1号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年5月5日条例第1号)
この条例は、平成17年5月5日から施行する。
附則(平成24年3月1日条例第1号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日条例第8号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。