○駿遠学園設置条例

昭和43年11月15日

条例第1号

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第42条第1号の規定により、福祉型障害児入所施設を設置する。

第2条 福祉型障害児入所施設の位置、名称及び収容人員は、次のとおりとする。

位置 静岡県島田市福用112番地

名称 駿遠学園

収容人員 40人

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月8日条例第2号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(平成11年2月18日条例第1号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年5月5日条例第1号)

この条例は、平成17年5月5日から施行する。

(平成24年3月1日条例第1号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日条例第8号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

駿遠学園設置条例

昭和43年11月15日 条例第1号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
昭和43年11月15日 条例第1号
昭和47年3月8日 条例第2号
平成11年2月18日 条例第1号
平成17年5月5日 条例第1号
平成24年3月1日 条例第1号
平成24年3月30日 条例第8号