○駿遠学園管理組合公告式条例

昭和43年11月15日

条例第2号

(この条例の目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に管理者が署名しなければならない。

2 条例の公布は別表の掲示場に掲示して、これを行う。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除く外管理者の定める規程を公表しようとするときは公布若しくは公表の旨の前文、年月日及び管理者名を記入して管理者印をおさなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程にこれを準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴規則その他組合の機関の定める規則で公表を要するものに準用する。

2 第4条の規定は、組合の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。

第6条 規則又は組合の機関の定める規則、若しくは規程はそれぞれ当該規則又は、規程をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月8日条例第2号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和49年3月7日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年9月3日から適用する。

(昭和54年12月20日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年10月22日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年11月12日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年4月1日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年12月24日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年5月5日条例第3号)

この条例は、平成17年5月5日から施行する。

(平成17年9月20日条例第13号)

この条例は、平成17年9月20日から施行する。

(平成17年10月11日条例第14号)

この条例は、平成17年10月11日から施行する。

(平成20年4月1日条例第1号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月2日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年2月24日条例第1号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

1 島田市中央町1番の1 (島田市役所前)

2 藤枝市岡出山1丁目11番1号 (藤枝市役所前)

3 焼津市本町2丁目16番32号 (焼津市役所前)

4 牧之原市相良275番地 (牧之原市役所前)

5 榛原郡吉田町住吉87番地 (吉田町役場前)

6 榛前郡川根本町上長尾627番地 (川根本町役場前)

駿遠学園管理組合公告式条例

昭和43年11月15日 条例第2号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
昭和43年11月15日 条例第2号
昭和47年3月8日 条例第2号
昭和49年3月7日 条例第1号
昭和54年12月20日 条例第3号
昭和57年10月22日 条例第1号
昭和59年11月12日 条例第5号
平成元年4月1日 条例第1号
平成4年12月24日 条例第4号
平成17年5月5日 条例第3号
平成17年9月20日 条例第13号
平成17年10月11日 条例第14号
平成20年4月1日 条例第1号
平成21年4月2日 条例第1号
平成23年2月24日 条例第1号