○駿遠学園管理組合議会の定例会の招集期月に関する規則
昭和43年11月15日
規則第5号
駿遠学園管理組合議会の定例会は、毎年2月及び10月に招集する。ただし、都合により、繰上げ、又は繰り下げることができる。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和43年11月8日から適用する。
2 駿遠学園管理組合議会の会議に関する規程は、島田市議会会議規則(平成17年島田市議会規則第1号)を準用する。ただし、会議時間については、午前10時から午後6時までと読み替えるものとする。
3 駿遠学園管理組合議会傍聴に関する規定は、島田市議会傍聴規則(平成17年島田市議会規則第2号)を準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和56年1月20日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年9月1日規則第14号)
この規則は、平成17年9月1日から施行する。