○駿遠学園管理組合議会の定例会の招集期月に関する規則

昭和43年11月15日

規則第5号

駿遠学園管理組合議会の定例会は、毎年2月及び10月に招集する。ただし、都合により、繰上げ、又は繰り下げることができる。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和43年11月8日から適用する。

2 駿遠学園管理組合議会の会議に関する規程は、島田市議会会議規則(平成17年島田市議会規則第1号)を準用する。ただし、会議時間については、午前10時から午後6時までと読み替えるものとする。

3 駿遠学園管理組合議会傍聴に関する規定は、島田市議会傍聴規則(平成17年島田市議会規則第2号)を準用する。

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和56年1月20日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年9月1日規則第14号)

この規則は、平成17年9月1日から施行する。

駿遠学園管理組合議会の定例会の招集期月に関する規則

昭和43年11月15日 規則第5号

(平成17年9月1日施行)

体系情報
第2編 議会・監査
沿革情報
昭和43年11月15日 規則第5号
昭和47年4月5日 規則第2号
昭和56年1月20日 規則第1号
平成17年9月1日 規則第14号