○駿遠学園管理組合管理者の職務を代理する職員を定める規則

昭和43年11月15日

規則第1号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による管理者の職務を代理する上席の職員については、この規則の定めるところによる。

第2条 前条の上席の職員の職名及び順序は、次のとおりとする。

第1順位 園長

第2順位 事務長

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年11月8日から適用する。

(昭和47年4月5日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和47年5月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

駿遠学園管理組合管理者の職務を代理する職員を定める規則

昭和43年11月15日 規則第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編
沿革情報
昭和43年11月15日 規則第1号
昭和47年4月5日 規則第2号
昭和47年5月1日 規則第3号
平成19年4月1日 規則第1号