○駿遠学園管理組合会計管理者の事務を代理する職員を定める規則
昭和43年11月15日
規則第6号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第3項の規定により会計管理者に事故があるとき、その事務を代理する職員を次のとおり定める。
島田市職員 島田市会計管理者の事務を代理する職員
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年11月8日から適用する。
附則(昭和47年4月5日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和50年6月30日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年5月5日規則第2号)
この規則は、平成17年5月5日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月15日規則第3号)
この規則は、平成21年6月21日から施行する。