○駿遠学園管理組合会計管理者の事務を代理する職員を定める規則

昭和43年11月15日

規則第6号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第3項の規定により会計管理者に事故があるとき、その事務を代理する職員を次のとおり定める。

島田市職員 島田市会計管理者の事務を代理する職員

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年11月8日から適用する。

(昭和47年4月5日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和50年6月30日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年5月5日規則第2号)

この規則は、平成17年5月5日から施行する。

(平成19年4月1日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年6月15日規則第3号)

この規則は、平成21年6月21日から施行する。

駿遠学園管理組合会計管理者の事務を代理する職員を定める規則

昭和43年11月15日 規則第6号

(平成21年6月15日施行)

体系情報
第3編
沿革情報
昭和43年11月15日 規則第6号
昭和47年4月5日 規則第2号
昭和50年6月30日 規則第1号
平成17年5月5日 規則第2号
平成19年4月1日 規則第2号
平成21年6月15日 規則第3号