○駿遠学園管理組合職員定数条例

昭和43年11月15日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、常時勤務する一般職の職員の定数について定めることを目的とする。

(定数)

第2条 職員の定数は、38人とする。

(定数の配分)

第3条 前条に掲げる職員の定数の配分は、それぞれ管理者が定める。

(兼任及び休職者)

第4条 兼任及び休職者は、それを定数外とする。

2 前項の休職者が、復職を命じられたとき、定数に欠員がないときは、欠員を生ずるまでの職員を定数外とする。

(その他)

第5条 この条例の施行について、必要な事項は管理者が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年11月8日から適用する。

2 組合の人事給与に関する規定のうち、組合で定めない事項については、島田市が定めたこれらの規定を準用する。

(昭和47年3月8日条例第2号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年10月11日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

(昭和50年10月9日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年11月8日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。

(平成元年4月1日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成4年4月1日条例第5号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年10月26日条例第3号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成4年10月26日条例第3号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成13年10月17日条例第2号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年5月5日条例第4号)

この条例は、平成17年5月5日から施行する。

(平成19年4月1日条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

駿遠学園管理組合職員定数条例

昭和43年11月15日 条例第4号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編
沿革情報
昭和43年11月15日 条例第4号
昭和47年3月8日 条例第2号
昭和47年10月11日 条例第4号
昭和50年10月9日 条例第3号
昭和52年11月8日 条例第3号
平成元年4月1日 条例第2号
平成4年4月1日 条例第5号
平成4年10月26日 条例第3号
平成13年10月17日 条例第2号
平成17年5月5日 条例第4号
平成19年4月1日 条例第3号