○駿遠学園管理組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和43年11月15日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基づき職員の意に反する降任、免職、休職の手続及び効果並びに失職の例外に関し必要な事項を定めるものとする。

(降任、免職及び休職の手続)

第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2人を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について、任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項及び前項の規定の適用については、第1項中「3年を超えない範囲内」とあるのは「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」と、前項中「係属する間」とあるのは「係属する間(当該期間が任期を超える場合にあっては、任期)」とする。

第4条 休職者は、職員として身分を保有するが、職務に従事しない。

2 休職者の休職期間中の給与は、別に条例で定める。

(失職の例外)

第5条 法第16条第1号に該当するに至った職員のうち、その者の罪が過失によるものであり、かつ、禁錮の刑に処せられた刑の執行を猶予された者については、任命権者が情状を特に考慮する必要があると認めた場合に限り、その職を失わないものとする。

2 職員は、前項の場合において、刑の執行猶予を取り消されたときは、その職を失うものとする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年11月8日から適用する。

(昭和47年3月8日条例第2号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(令和元年11月25日条例第1号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年11月25日条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

駿遠学園管理組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和43年11月15日 条例第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編
沿革情報
昭和43年11月15日 条例第9号
昭和47年3月8日 条例第2号
令和元年11月25日 条例第1号
令和元年11月25日 条例第3号