○駿遠学園管理組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
昭和43年11月15日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。
(懲戒の手続)
第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付しなければならない。
(減給の効果)
第3条 減給の期間は、1日以上6月以下とする。
2 減給の額は、その発令の日に受ける給料の月額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、駿遠学園管理組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年駿遠学園管理組合条例第2号)第14条に規定する報酬の額)の10分の3以下の額とする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の月額の10分の3に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。
(停職の効果)
第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。
2 停職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給しない。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年11月8日から適用する。
附則(昭和47年3月8日条例第2号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(平成17年5月5日条例第5号)
この条例は、平成17年5月5日から施行する。
附則(令和元年11月25日条例第3号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月28日条例第5号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。