○駿遠学園管理組合職員の交通違反等に関する処理要綱
平成18年6月1日
告示第6号
(目的)
第1条 この要綱は、駿遠学園管理組合職員(以下「職員」という。)による交通事故の防止と事故処理の適正を図るとともに、任命権者の行う行政処分等について基本的事項を定めることを目的とする。
2 前項の規定による申出を受けた所属長は、実情を調査して報告書に意見を付するものとする。
(処分)
第3条 任命権者は、職員が交通違反をしたとき、又は交通事故を起こしたときは、当該職員を処分するものとし、当該職員に対する懲戒処分等の一般的基準は、別表のとおりとする。
2 違反運転を行うことが予測できる状態にある職員に対し、これを抑止しなかった職員についても、その状況により処分するものとする。
3 職員が1年以内に重ねて交通違反をした場合は、更に重い処分をするものとする。
4 管理監督の地位にある職員の交通違反については、その職の責任を勘案するものとする。
5 一般的基準の適用に当たり、相手方に重大な過失があると認められる場合その他職員に社会的に同情されるべき事情があると認められた場合は、処分を軽減し、又は処分をしないことができるものとする。
(管理監督者に対する処分)
第4条 任命権者は、職員が交通違反をし、又は交通事故を起こしたことにより当該職員を処分する場合において、当該交通事故等を未然に防止すべき立場にあった管理監督者がその注意義務を著しく怠ったと認めるときは、その者を併せて処分することができるものとする。
(処分の決定)
第5条 任命権者は、前2条に規定する処分の決定に当たっては、島田市職員表彰・懲戒処分等審査委員会の審査に付し、その意見を聴くものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成18年12月1日告示第17号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の駿遠学園管理組合職員の交通違反等に関する処理要綱の規定は、この告示の施行の日以後に発生する交通違反及び交通事故(以下「交通違反等」という。)について適用し、同日前に発生した交通違反等については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
交通違反及び交通事故による懲戒処分等の一般的基準
加害の状況 違反等の態様 | 加害なし | 物損事故 | 人身事故 | |||
軽傷 | 重傷 | 死亡 | ||||
ひき逃げ又はあて逃げ |
| 免職又は停職3月~6月 | 免職又は停職4月~6月 | 免職 | 免職 | |
酒酔い運転 | 運転者 | 免職 | 免職 | 免職 | 免職 | 免職 |
同乗者 | 原則として運転者と同様の処分とする。 | |||||
抑止義務違反者 | 免職、停職、減給又は戒告とし、交通違反又は交通事故の程度により判断する。 | |||||
酒気帯び運転 | 運転者 | 免職、停職1月~5月又は減給 | 免職又は停職3月~6月(あて逃げの場合は、免職) | 免職又は停職4月~6月(ひき逃げの場合は、免職) | 免職 | 免職 |
同乗者 | 原則として運転者と同様の処分とする。 | |||||
抑止義務違反者 | 免職、停職、減給又は戒告とし、交通違反又は交通事故の程度により判断する。 | |||||
無免許運転 | 免職、停職1月~5月又は減給 | 免職又は停職3月~6月(あて逃げの場合は、免職) | 免職又は停職4月~6月(ひき逃げの場合は、免職) | 免職 | 免職 | |
上記以外 | 戒告、訓告又は注意 | 戒告、訓告又は注意 | 減給1月~6月、戒告又は訓告 | 停職1月~6月又は減給3月~6月 | 免職又は停職3月~6月 |
備考
1 違反等の態様が重複したものであるときは、処分の重い態様を適用し、又はこの基準の範囲を超えて処分することができる。
2 「抑止義務違反者」とは、酒酔い運転又は酒気帯び運転をするおそれがある職員に対し、これを知りながら抑止しなかった者をいう。