○駿遠学園管理組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和43年11月15日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し規定する。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ管理者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 地方公務員法第55条第8項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合

(4) その他管理者が定める場合

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年11月8日から適用する。

(昭和43年3月8日条例第2号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

駿遠学園管理組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和43年11月15日 条例第12号

(昭和43年11月15日施行)

体系情報
第4編
沿革情報
昭和43年3月8日 条例第2号
昭和43年11月15日 条例第12号