○駿遠学園管理組合職員の営利企業への従事等の制限に関する規則

平成17年5月5日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条第1項の規定に基づき、職員の営利企業への従事等の制限に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の基準)

第2条 任命権者は、職員が法第38条第1項に定める地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得て事業若しくは事務に従事することの許可の申請をしたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、かつ、法の精神に反しないと認める場合に限り、許可することができる。

(1) 職務の遂行に支障がある場合

(2) その職員と職との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがある場合

(3) その他全体の奉仕者たる公務員として適当でないと認められる場合

(許可の取消し)

第3条 任命権者は、前条の規定による許可をした後において、当該許可に係る営利企業の事業の変更その他の事由により、同条各号のいずれかに該当することとなったとき、又はそのおそれがあると認められるに至ったときは、その許可を取り消すことができる。

この規則は、平成17年5月5日から施行する。

(令和2年3月31日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

駿遠学園管理組合職員の営利企業への従事等の制限に関する規則

平成17年5月5日 規則第4号

(令和2年3月31日施行)

体系情報
第4編
沿革情報
平成17年5月5日 規則第4号
令和2年3月31日 規則第5号