○駿遠学園管理組合職員の勤務時間等に関する規程

平成17年5月5日

規程第3号

(趣旨)

第1条 駿遠学園管理組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年駿遠学園管理組合条例第1号)第3条第2項及び第6条に基づく駿遠学園管理組合職員(以下「職員」という。)の勤務時間の割振り及び休憩時間については、別に定めがあるものを除き、この規程に定めるところによる。

(勤務時間の割振り)

第2条 職員の勤務時間の割振りは、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(休憩時間)

第3条 職員の休憩時間は、正午から午後1時までとする。

(勤務時間等の変更)

第4条 任命権者は、第2条及び前条の規定にかかわらず、勤務の都合により特に必要があると認めるときは、午前5時から午後10時までの間で職員の勤務時間の割振り及び休憩時間を定めることができる。

この規程は、平成17年5月5日から施行する。

(平成18年7月1日告示第9号)

この規程は、平成18年7月1日から施行する。

(平成22年3月30日規程第2号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(令和2年3月6日告示第3号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年2月26日告示第3号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

駿遠学園管理組合職員の勤務時間等に関する規程

平成17年5月5日 規程第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編
沿革情報
平成17年5月5日 規程第3号
平成18年7月1日 告示第9号
平成22年3月30日 規程第2号
令和2年3月6日 告示第3号
令和3年2月26日 告示第3号