○駿遠学園管理組合職員身分証明書規程
平成17年5月5日
規程第5号
(交付及び有効期間)
第1条 駿遠学園管理組合職員(以下「職員」という。)には、職員であることを証するため、身分証明書(第1号様式。以下「証明書」という。)を交付する。
2 前項の証明書の有効期間は、交付の日から5年とする。ただし、新たに職員となった者に係る証明書の有効期間は、延長し、又は短縮することができる。
(携帯及び提示)
第2条 職員は、公務に従事するときは常に証明書を携帯し、身分を明らかにする必要があるときはこれを提示しなければならない。
(返納)
第3条 職員は、証明書の有効期間が満了したとき、又は退職したときは、証明書を速やかに返納しなければならない。ただし、職員が死亡したときは、遺族がこれを返納するものとする。
(再交付)
第4条 職員は、証明書を汚損し、若しくは紛失したとき、又は証明書の記載事項に変更があったときは、身分証明書再交付申請書(第2号様式)を提出して再交付を受けなければならない。
(禁止)
第5条 職員は、証明書を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
附則
この規程は、平成17年5月5日から施行する。