○駿遠学園管理組合特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和43年11月15日

条例第13号

(報酬)

第1条 特別職の職員(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬は、別表第1のとおりとする。

第2条 管理者、運営委員、副管理者及び監査委員には、就任した当年分からそれぞれ報酬を支給する。

第3条 前条に定めるものが、その職に就いたとき、又はその職を離れたときは、その当年分の報酬を月割で支給する。ただし、いかなる場合においても重複して報酬を支給しない。

(費用弁償)

第4条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

3 前2項に定めるもののほか、監査委員が監査の職務のために出席したときは、別表第2に定める費用弁償を支給する。

(支給方法)

第5条 この条例に定めるものを除くほか、特別職の職員の報酬及び旅費の支給については、駿遠学園管理組合職員の給与その他の給付の例による。

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年11月8日から適用する。

(昭和46年3月12日条例第2号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年3月8日条例第2号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和55年3月14日条例第2号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成元年4月1日条例第4号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年3月30日条例第4号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成9年2月26日条例第2号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成17年5月5日条例第8号)

この条例は、平成17年5月5日から施行する。

(平成19年4月1日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役が在職する場合においては、この条例による改正後の駿遠学園管理組合特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例第2条及び別表第1の規定は適用せず、この条例による改正前の駿遠学園管理組合特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例第2条及び別表第1の規定は、なおその効力を有する。この場合において、この条例による改正前の駿遠学園管理組合特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例第2条及び別表第1の規定中「助役」とあるのは「副管理者」とする。

(平成30年3月15日条例第1号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

別表第1(第1条関係)

区分

報酬の額

管理者

年額

30,000円

副管理者

年額

25,000円

監査委員

識見を有する者

年額 15,000円

議員

年額 12,000円

運営委員会委員

年額

25,000円

別表第2(第4条関係)

区分

日額

弁償すべき費用の額

3,500円

駿遠学園管理組合特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和43年11月15日 条例第13号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第5編
沿革情報
昭和43年11月15日 条例第13号
昭和46年3月12日 条例第2号
昭和47年3月8日 条例第2号
昭和55年3月14日 条例第2号
平成元年4月1日 条例第4号
平成3年3月30日 条例第4号
平成9年2月26日 条例第2号
平成17年5月5日 条例第8号
平成19年4月1日 条例第4号
平成30年3月15日 条例第1号