○駿遠学園管理組合職員の給与に関する規則
昭和47年5月1日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、駿遠学園管理組合職員の給与に関する条例(昭和43年駿遠学園管理組合条例第15号。以下「条例」という。)の実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 削除
(職務の級の基準)
第3条 新たに職員となる者の職務の級は、その者の職務の内容、経験年数及び他の職員との均衡を考慮して決定する。
(初任給の基準)
第4条 新たに職員となった者の号給は、その者の属することとなる職務の級において別表第3に掲げる初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定める号給とし、号給がその者の属する職務の級における最低の号給に達しないときは、その最低の号給とする。
2 初任給基準表の適用については、職種欄に掲げる職種の区分に応じて適用するものとする。
3 初任給基準表を適用する場合の学歴免許等の資格区分については、最も新しい資格によるものとする。ただし、他の資格によることが職員に有利である場合には、その資格によることができる。
4 職員に適用される初任給基準表の学歴免許欄の学歴免許等の資格以外の学歴免許等があるものの初任給基準表の適用については、その者の修学年数等を考慮して同表の初任給欄の号給で定める。
5 前各項の規定を適用する場合において、その学歴免許等を取得した以後に経験年数があるときは、第1項の規定により定められる号給の号数にその者の経験年数の月数に別表第4に掲げる経験年数換算表に定める換算率を乗じて得た月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(管理者の定める職員にあっては管理者の定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって管理者の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して任命権者又はその委任を受けた者が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。
(2) 国家公務員又は他の地方公共団体の職員を採用する場合
(3) 特殊な技術、経験等を必要とする職に採用する場合
(4) その他特に必要と認めた場合
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員で同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。) 条例第4条の2
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。) 駿遠学園管理組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年駿遠学園管理組合条例第1号。以下「育児休業条例」という。)第14条第1項(育児休業条例第17条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた条例第4条第1項、第3項若しくは第5項又は第4条の2
(3) 育児休業法第18条第1項に規定する短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。) 育児休業条例第19条第1項の規定により読み替えられた条例第4条第1項、第3項又は第5項
(昇格の基準)
第6条 現に職員である者を1級上位の職務の級に昇格させようとするときは、別表第5に掲げる級別資格基準表に定める必要在級年数又は必要経験年数に達しているものについて選考等により昇格させることができる。ただし、その者の勤務成績が特に良好であると認められるときは、必要在級年数又は必要経験年数未満の年数をもって昇格させることができる。
2 現に職員である者が昇格させようとする職務の級に必要な資格を取得した場合は、前項の規定にかかわらず、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。
(昇格の特例)
第7条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合は、前条の規定にかかわらず、あらかじめ管理者の承認を得て昇格させることができる。
(昇格の場合の号給)
第8条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第6に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
3 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前2項の規定にかかわらず、管理者の定める号給とする。
(降格の場合の号給)
第9条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ管理者の承認を得て、その者の号給を決定することができる。
(初任給基準を異にする異動)
第10条 職員が給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある職種に属する他の職に異動した場合におけるその者の職務の級は、異動後の職に従前から在職していたものとみなし、他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して決定するものとする。
(給料表の適用を異にする異動)
第11条 職員が給料表の適用を異にして他の職に異動した場合におけるその者の職務の級は、異動後の職に従前から在職していたものとみなし、他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して決定するものとする。
(1) 勤務成績が極めて良好である職員 S
(2) 勤務成績が特に良好である職員 A
(3) 勤務成績が良好である職員 B
(4) 勤務成績がやや良好でない職員 C
(5) 勤務成績が良好でない職員 D
(2) 管理者の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 D
4 前3項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるS又はAの昇給区分に決定する職員の数の割合は、管理者の定める割合におおむね合致していなければならない。
7 前2項の規定による号給数が0となる職員は、昇給しない。
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(特別の場合の昇給)
第16条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しく障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ管理者の承認を得て、管理者の定める日に、条例第4条第4項の規定による昇給をさせることができる。
(給料の支給)
第19条 条例第5条の規定による職員の給料の支給日後に新たに職員となった者にはその月の末日までに、給料の支給日前に退職し、又は死亡した者にはその際、それぞれ給料を支給する。
2 職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 専従許可を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合
(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(4) 駿遠学園管理組合職員の配偶者同行休業に関する条例(平成29年駿遠学園管理組合条例第2号。以下「配偶者同行休業条例」という。)第2条の規定により配偶者同行休業を始め、又は配偶者同行休業の終了により職務に復帰した場合
(5) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
3 月の1日から引き続いて休職(給与の全額を支給されている場合を除く。)にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条第3項の規定により育児休業をし、配偶者同行休業条例第2条の規定により配偶者同行休業をし、又は停職にされている職員が給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給料(休職の場合は休職給と本来の給料との差額)をその月の末日までに支給する。
(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者
(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額130万円程度以上である者
(3) 重度心身障害者にあっては、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者
3 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その職員の扶養親族として認定することができる。
4 前2項の認定を行うに当たって必要と認めるときは、扶養事実等を証明するに足る証拠書類を求めることができるものとし、虚偽の申請により認定を受けたときは、認定の日にさかのぼって認定を取り消すことができる。
(住居手当)
第21条 条例第9条の3第1項第1号の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。
(1) 国、地方公共団体、公共企業体その他特別の法律により設置された法人で管理者が定めるものから貸与された職員宿舎に居住している職員
(職員の所有に係る住宅に準ずる住宅)
第21条の2 条例第9条の3第1項第2号の規則で定める住宅は、次の各号に掲げる住宅とする。
(1) 職員が所有権の移転を一定期間留保する契約により購入した住宅
(2) 職員の扶養親族たる者が所有する住宅又はその者が前号に規定する契約により購入した住宅
(3) その他管理者が定める住宅
(住居手当の対象職員)
第21条の3 条例第9条の3第1項第2号の職員で規則で定めるものは、主としてその収入によって世帯の生計を支えている職員又は自ら居住する住宅の新築、増築若しくは改築及び購入のための借入金について、月額15,500円(借入金の利息として支払うべき金額を含む。)を超える額を償還している職員(同居している職員がある場合は、そのうちの1人の職員)をいう。この場合において、職員又はその扶養親族たる者と職員の配偶者又は1親等の血族若しくは姻族である者(以下「配偶者等」という。)とが共有している住宅(管理者がこれに準ずると認める住宅を含む。)に当該職員と当該配偶者等とが同居しているときは、これらの同居している者全員で一の世帯を構成しているものとする。
(届出)
第21条の4 新たに条例第9条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、庶務管理システムに必要事項を入力するとともに、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、その居住の実情、住宅の所有関係等を速やかに任命権者に届け出なければならない。ただし、これにより難いときは、住居届(様式第2号)にこの項本文に規定する書類を添付して、任命権者に届け出なければならない。
2 前項の規定は、住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等に変更があった場合について準用する。
(確認及び決定)
第21条の5 任命権者は、職員から前条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第9条の3第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
2 任命権者は、前項の規定による住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を管理者が定める様式の住居手当認定簿に記載するものとする。
(支給の始期及び終期)
第21条の7 住居手当の支給は、職員が新たに条例第9条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第21条の4第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたとき、又は職員が条例第9条の3第2項第2号に規定する場合に係る住居手当を受けている場合において同号に規定する当該新築又は購入がなされた日から起算して5年を経過したときは、それぞれその事実の生じた日又は5年を経過した日の属する月の翌月(それらの日が月の初日であるときは、それらの日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(事後の確認)
第21条の8 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第9条の3第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
(給与の減額の特例)
第22条 条例第12条第1項第5号の規則で定める場合は、駿遠学園管理組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和43年駿遠学園管理組合条例第12号)第2条の規定により職務に専念する義務を免除された場合とする。
(時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給)
第23条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当(以下「時間外勤務手当等」という。)は、勤務を命ぜられた職員に対し、実際に勤務した時間を基礎としてその月分を翌月に支給する。
2 職員が駿遠学園管理組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年駿遠学園管理組合条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「翌月」とあるのは、「勤務時間条例第8条第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する月の翌月」とする。
3 公務により出張中、出張目的地において正規の勤務時間を超えて勤務すべきことを命じた場合においては、その勤務時間につき明確に証明できるものについては、時間外勤務手当を支給する。
(1) 条例第13条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第13条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135
6 条例第13条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。
8 条例第13条第4項の規則で定める割合は、100分の50とする。
9 条例第14条の規則で定める割合は、100分の135とする。
(休日勤務手当の支給される日)
第24条 条例第14条の規則で定める日は、勤務時間条例第4条又は第5条に規定する週休日に当たる勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日の直後の正規の勤務日(勤務時間条例第4条又は第5条の規定による勤務時間が割り振られた日をいう。以下この条において同じ。)(その日が条例第12条第1項第2号に規定する祝日法による休日等若しくは同項第3号に規定する年末年始の休日等又は勤務時間条例第8条第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日(以下この条において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の正規の勤務日)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて管理者の承認を得たときは、その日とする。
(2) 正規の勤務時間以外の時間において行う、駿遠学園における管理者が定める当直勤務
2 宿日直手当の額は、その勤務1回につき、5,200円とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、2,600円とする。
2 条例第12条の規定により勤務しないことについて給与を減額される時間数及び時間外勤務手当等の支給の基礎となる時間数は、その月の時間数を合計したものにより計算する。この場合において、その時間数に1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは切り上げ、30分未満のときは切り捨てる。
3 条例第16条の規則で定める時間は、7時間45分に20を乗じて得た時間とする。ただし、次の各号に掲げる職員については、7時間45分に20を乗じて得た数に当該各号に掲げる規定により定められたその者の勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(第5項において「算出率」という。)を乗じて得た時間とする。
(1) 定年前再任用短時間勤務職員 勤務時間条例第2条第3項
(2) 育児短時間勤務職員等 勤務時間条例第2条第2項
(3) 任期付短時間勤務職員 勤務時間条例第2条第4項
4 条例第16条ただし書の規則で定める特殊勤務手当は、駿遠学園管理組合職員の特殊勤務手当支給に関する条例(昭和46年駿遠学園管理組合条例第5号)第2条に規定する特殊勤務手当のうち、手当額が月額で定められている特殊勤務手当とする。
5 条例第16条ただし書の規則で定める額は、前項に規定する特殊勤務手当の月額(定年前再任用短時間勤務職員等にあっては、同項に規定する特殊勤務手当の月額に算出率を乗じて得た額)に12を乗じその額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た数から7時間45分に20を乗じて得た数(定年前再任用短時間勤務職員等にあっては、7時間45分に20を乗じて得た数に算出率を乗じて得た数)を減じたもので除して得た額とする。
(雑則)
第27条 この規則により難い事情があると認められるときは、別段の取扱いをすることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年5月26日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和48年12月20日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第21条の改正規定は昭和48年4月1日から、第28条の改正規定は昭和48年9月1日から適用する。
附則(昭和50年6月30日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和51年12月20日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の駿遠学園管理組合職員の給与に関する規則の規定(第21条第1項第2号の規定を除く。)は昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52年3月7日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年3月22日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年3月31日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年10月21日から適用する。
附則(昭和55年4月1日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年12月26日規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 駿遠学園管理組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年駿遠学園管理組合条例第3号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規則で定める事由は次に掲げる事由とし、同附則同項の規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。
(1) 改正条例による改正前の駿遠学園管理組合職員の給与に関する条例(昭和43年駿遠学園管理組合条例第15号)第9条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。
(2) 改正条例施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)
附則(昭和58年2月15日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年2月1日から適用する。
附則(昭和58年12月22日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和59年12月26日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の駿遠学園管理組合職員の給与に関する規則(第24条第2項第2号の規定は除く。)は昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和61年3月31日規則第1号)
1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
2 駿遠学園管理組合職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(昭和55年駿遠学園管理組合規則第4号)の一部を次のように改正する。
附則第5項第1号中「職務の等級」を「職務の級」に改める。
附則第6項第1号中「職務の等級」を「職務の級」に改める。
3 駿遠学園管理組合職員の定年に係る勤務延長及び再任用に関する規則(昭和60年駿遠学園管理組合規則第1号)の一部を次のように改正する。
様式第2号から様式第5号までの様式中「等級」を「級」に改める。
(経過措置)
4 駿遠学園管理組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年駿遠学園管理組合条例第13号。以下「改正給与条例」という。)附則第7項の規定により昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)におけるその者の職務の級を定められた職員に対するこの規則による改正後の駿遠学園管理組合職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)別表6の級別資格基準表の適用については、改正給与条例附則別表の旧等級欄に掲げる職務の等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間を、その者のこれらの規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。ただし、切替後の職務の級を改正後の給与規則第4条に掲げる職務の級の直近下位の職務の級とされた職員については、この限ではない。
附則(昭和61年12月27日規則第5号)
この規則は、昭和62年1月1日から施行する。
附則(昭和62年12月23日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の駿遠学園管理組合職員の給与に関する規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成元年12月23日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の駿遠学園管理組合職員の給与に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。ただし、第23条の改正規定及び第37条の改正規定は、平成2年1月1日から施行する。
附則(平成2年9月17日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の駿遠学園管理組合職員の給与に関する規則の規定は、平成2年9月1日から適用する。
(昇給に関する経過措置)
2 昭和55年4月1日(以下「施行日」という。)前から引き続き在職し、施行日において56歳以上である職員の施行日以後の最初の昇給に関する第15条の2の規定の適用については、同条中「56歳に達した日後の最初の昇給にあっては18月、その後の昇給にあっては24月」とあるのは「18月」とする。
3 第18条第1項に規定するもののほか、施行日前から引き続き在職する職員のうち、施行日において56歳以上であり、かつ、職務の等級の最高の号給を受けている職員は施行日以後の最初の昇給に関しては、条例第4条第7項の規則で定める職員とする。
4 駿遠学園管理組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年駿遠学園管理組合条例第2号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規則で定める号給又は給料月額は次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
(1) 58歳(行政職給料表(二)の適用を受ける職員にあっては60歳。以下「58歳等」という。)に達した日に受けていた給料月額(以下「基準給料月額」という。)に対応する施行日における給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額、最高の号給又は最高の号給の1号給下位の号給である場合(第3号に掲げる場合を除く。)基準給料月額に対応する施行日における給料月額に、職務の等級の最高の号給とその1号給下位の号給との差額に2を乗じて得た額を加えた額
(2) 基準給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額であり、かつ、基準給料月額に対応する施行日における給料月額が職務の等級の最高の号給の2号給以上下位の号給である場合(次号に掲げる場合を除く。)基準給料月額に対応する施行日における給料月額の2号給上位の号給
(3) 58歳に達した日の翌日から施行日までの間に職務の等級を異にする異動があった場合次に定める給料月額。ただし、当該期間中に2以上の職務の等級を異にする異動があった場合にあっては、管理者の定める給料月額とする。
ア 職務の等級を異にする異動の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額である場合 当該異動の直後の給料月額に対応する施行日における給料月額の2号給上位の号給(当該異動の直後の給料月額に対応する施行日における給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額、最高の号給又は最高の号給の1号給下位の号給である場合にあっては、その給料月額に職務の等級の最高の号給とその1号給下位の号給との差額に2を乗じて得た額を加えた額)
イ 職務の等級を異にする異動の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額である場合 当該異動の直後の給料月額に対応する施行日における給料月額の直近上位の給料月額
ウ 職務の等級を異にする異動の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額の2号給上位の号給(基準給料月額に対応する給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額、最高の号給又は最高の号給の1号給下位の号給である場合にあっては、その給料月額に職務の等級の最高の号給とその1号給下位の号給との差額に2を乗じて得た額を加えた額)又はこれを超える給料月額である場合 当該異動の直後の給料月額に対応する施行日における給料月額
5 昭和54年改正条例附則第7項前段の規定による昇給は、職員が現に受ける給料月額を受けるに至った時から、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める当該期間を短縮した期間)を下らない期間を良好な成績で勤務した場合に、条例第4条第5項又は第18条第2項の規定による昇給の例により行うものとする。
(1) 基準給料月額に対応する給料月額を受けている場合又は58歳等に達した日後に昇格し、若しくは降格し、当該昇格若しくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額を受けている場合(当該昇給若しくは降格の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額である場合に限る。) 18月(職務の等級の最高の号給を受ける職員で管理者が定めるもの及び職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員にあっては24月)
(2) 基準給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額を受けている場合、58歳等に達した日後に昇格し、若しくは降格し、当該昇格若しくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額を受けている場合(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額である場合に限る。)又は同日後に昇格し、若しくは降格し、当該昇格若しくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額を受けている場合(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額である場合に限る。) 24月
6 昭和54年改正条例附則第7項後段の規定による昇給は、施行日前から引き続き在職する職員が第19条の2に規定する年齢に達した日後において次の各号の一に該当し、かつ、その現に受ける給料月額を受けるに至った時から当該各号に定める期間(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める当該期間を短縮した期間)を下らない期間を良好な成績で勤務した場合に条例第4条第5項又は第18条第2項の規定による昇給の例により行うものとする。
(1) 施行日の前日に受けていた給料月額に対応する給料月額を受けている場合又は施行日以後に昇格し、若しくは降格し、当該昇格若しくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額を受けている場合(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が施行日の前日に受けていた給料月額に対応する給料月額である場合に限る。) 18月(職務の等級の最高の号給を受ける職員で管理者が定めるもの及び職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員にあっては24月)
(2) 施行日の前日に受けていた給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額を受けている場合、施行日以後に昇格し、若しくは降格し、当該昇格若しくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額を受けている場合(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が施行日の前日に受けていた給料月額に対応する給料月額である場合に限る。)又は施行日以後に昇格し若しくは降格し、当該昇格若しくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額を受けている場合(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が施行日の前日に受けていた給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額である場合に限る。) 24月(施行日から56歳に達した日までの間に昇給した職員で、現に受ける給料月額が給料表に定められている号給であるものにあっては、18月)
(3) 昭和57年3月31日に受けていた給料月額に対応する給料月額を受けている場合又は同日後に昇格し、若しくは降格し、当該昇格若しくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額を受けている場合(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が同日に受けていた給料月額に対応する給料月額である場合に限る。)(施行日以後の条例第4条第5項又は第18条第2項の規定による最初の昇給の時期が56歳に達した日後である場合及び、前2号に掲げる場合を除く。) 24月
7 施行日から引き続き在職する職員のうち、58歳等に達した日後に新たに職員となった者、同日後に第12条第1項又は第13条第1項に規定する異動をした職員等で管理者が定めるものについては前2項の規定にかかわらず、昭和54年改正条例附則第7項の規定により昇給させることができる。
附則(平成2年12月26日規則第3号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第23条第3項第2号及び別表第5の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の駿遠学園管理組合職員の給与に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(経過措置等)
3 平成2年4月1日以後に新たに職員となり、駿遠学園管理組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成2年駿遠学園管理組合条例第9号)附則別表に定める職務の級その他管理者の定める職務の級に決定された者のうち、その者の給料月額の決定について改正後の駿遠学園管理組合職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第5条第3項から第5項までの規定の適用を受けることとなる職員(管理者の定める職員を除く。)で、新たに職員となった日(以下「採用日」という。)の前日から、改正後の規則第5条第3項から第5項までの規定による号給の号数から改正後の規則第5条第1項の規定による号給(改正後の規則第5条第4項の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除く。)の号数を差し引いた数の年数(以下「調整年数」という。)をさかのぼった日が平成2年4月1日前となるものの採用日における給料月額は、改正後の規則第5条第3項から第5項までの規定にかかわらず、採用日の前日から調整年数をさかのぼった日(管理者の定める場合にあっては管理者の定める日。以下「採用されたとみなす日」という。)に、採用日において決定された職務の級と同一の職務の級に決定され、かつ、引き続き在職したものとみなして、採用されたとみなす日における駿遠学園管理組合職員の給与に関する規則第5条第1項に規定による号給(同規則第5条第4項の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除くものとし、採用日の前日から調整年数をさかのぼった日が管理者の定める日以前となる職員にあっては、管理者の定める号給とする。)を基礎として、昇給、給料の切替え等の規定を適用した場合に採用日に受けることとなる号給(以下「特例号給」という。)とする。ただし、特例号給が改正後の規則第5条第3項から第5項までの規定による号給より2号給下位となる場合にあっては、その者の採用日における給料月額は、特例号給の1号給上位の号給とする。
4 前項の規定の適用上特例号給を受けることとなったとみなすことのできる日が採用日前となる職員にあっては、採用日後の最初の昇給に係る昇給期間を当該みなすことのできる日から採用日の前日までの期間に相当する期間短縮することができる。
5 第3項の規定により給料月額を定められることとなる職員については、改正後の規則第14条第2項の規定は適用しない。
6 改正後の規則別表第5の規定は、同表の改正規定の施行の日以後の休職等の期間について適用し、同日前の休職等の期間については、なお従前の例による。
附則(平成4年4月1日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(昇格等に関する平成7年度までの間の経過措置)
2 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に職員をこの規則による改正後の駿遠学園管理組合職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第8の特定級表に定める職務の級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規則第10条第1項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表の対象職員欄及び経過期間欄に掲げる区分「経過期間欄に定めのないときは、対象職員欄に掲げる区分」に対応する同表の昇格後の号給等欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇格に係る昇給期間については、当該昇格後の号給等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。
3 前項若しくは附則第5項若しくは第10項の規定又は改正後の規則第10条第1項の規定の適用を受けた職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員を平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項並びに附則第5項及び第10項の規定並びに改正後の規則第10条及び第14条の規定の適用がなく、かつ、この規則による改正前の駿遠学園管理組合職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第10条及び第14条の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間にあっては改正後の規則第10条及び第14条の規定)を適用するものとする。
4 駿遠学園管理組合職員の給与に関する条例(昭和43年駿遠学園管理組合条例第15号)第4条第8項の規定により昇給しないこととされている職員を平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に対象級に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、附則第2項の規定にかかわらず、改正前の規則第10条の規定を適用したものとした場合に得られる給料月額とする。
5 平成4年4月1日、平成5年4月1日、平成6年4月1日又は平成7年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
6 56歳に達した日後に附則第2項の規定の適用を受けた職員で当該昇格後の号給が改正前の規則第10条の規定を適用したものとした場合に得られる号給の1号給上位の号給となるもの及び同日後に前項の規定の適用を受けた職員で管理者の定めるこれに準ずるものの当該昇格又は調整後の最初の昇給に係る昇給期間は、改正後の規則第15条の2の規定にかかわらず、24月とする。
(平成8年4月1日における給料月額等の調整)
7 調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の平成8年4月1日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(昇格に関する平成13年度までの間の経過措置)
8 調整期間中に昇格をしなかった職員で附則第5項の規定の適用を受けたもの及び管理者の定めるこれに準ずる職員を平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第10条又は第14条の規定を適用するものとする。
9 降格した職員を平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号給及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第2項の規定並びに改正後の規則第10条第1項及び第14条第1項の規定にかかわらず、他の職員との均衡を考慮してあらかじめ管理者の承認を得て定めるものとする。
10 平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に、改正後の規則第12条に該当する異動をした際に対象級に昇格した職員の当該昇格後の給料月額及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、同条及び改正後の規則第14条第1項第8号の規定にかかわらず、管理者の定めるところによる。
(読替規定)
11 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間の改正後の規則の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。
第10条第3項 | 前2項 | 前項の規定及び附則第2項 |
第14条第1項第9号 | 第2号から第7号までの規定 | 第2号から第7号までの規定又は附則第2項の規定 |
(雑則)
12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、管理者が定める。
附則別表(附則第2項関係)
イ 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
改正後の規則第10条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規則第14条第1項第2号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。) |
| 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
改正後の規則第10条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第14条第1項第2号に該当することとなる職員(以下「第1号職員」という。) | 9月以上 | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から9月を減じた期間(3月を超えるときは3月。以下同じ。) |
9月未満 | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
改正後の規則第10条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第14条第1項第3号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。) | 9月以上 | 対応号給(改正後の規則第10条第1項第2号に定める対応号給をいう。以下同じ。)の1号給上位の号給 | 経過期間から9月を減じた期間 |
9月未満 | 対応号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第10条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第14条第1項第4号又は第5号に該当することとなる職員(以下「第3号等職員」という。) | 9月以上 | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から9月を減じた期間 |
9月未満 | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第10条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第14条第1項第6号に該当することとなる職員(以下「第5号職員」という。) | 6月超 | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
6月以下 | 対応号給の1号給上位の号給 | 3月 | |
改正後の規則第10条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第14条第1項第7号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。) | 3月以上 | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
3月未満 | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第10条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる号給又は給料月額が3あるとき(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が4以上ある場合を除く。)の最下位の号給となる職員(同項第5号に該当することとなる職員を除く。以下「第31条適用外職員」という。) |
| 対応号給の1号給上位の号給 | 3月 |
その他の職員 |
| あらかじめ管理者の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ管理者の承認を得て定める給料月額 |
備考
1 以下の表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における給料月額を受けていた期間に相当する期間をいう。
2 駿遠学園管理組合職員の給与に関する規則第15条の2の規定により昇給期間が18月とされている職員(以下「18月職員」という。)及び同規定により昇給期間が24月とされている職員(以下「24月職員」という。)に対するこの表の適用については、経過期間欄の区分中「9月」とあるのは、18月職員にあっては「15月」と、24月職員にあっては「21月」とし、同欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「9月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「15月を減じた期間」と、24月職員にあっては「21月を減じた期間」とする。
ロ 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
初号等職員 |
| 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
第1号職員 | 6月以上 | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から6月を減じた期間(6月を超えるときは6月。以下同じ。) |
6月未満 | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
第2号職員 | 6月以上 | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満 | 対応号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第3号等職員 | 6月以上 | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満 | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第5号職員 | 6月超 | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
6月以下 | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 | |
第6号職員 | 3月以上 | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
3月未満 | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第31条適用外職員 |
| 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
その他の職員 |
| あらかじめ管理者の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ管理者の承認を得て定める給料月額 |
備考
18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「12月」と、24月職員にあっては「18月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「6月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「12月を減じた期間」と、24月職員にあっては「18月を減じた期間」とする。
ハ 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
初号等職員 |
| 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
第1号職員 | 3月以上 | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から3月を減じた期間(9月を超えるときは9月。以下同じ。) |
3月未満 | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
第2号職員 | 3月以上 | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間から3月を減じた期間 |
3月未満 | 対応号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第3号等職員 | 3月以上 | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から3月を減じた期間 |
3月未満 | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第5号職員 | 6月超 | 対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給) | 0(18月職員及び24月職員にあっては12月) |
6月以下 | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 | |
第6号職員 | 3月以上 | 対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給) | 0(18月職員及び24月職員にあっては12月) |
3月未満 | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第31条適用外職員 |
| 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 管理者 |
その他の職員 |
| あらかじめ管理者の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ管理者の承認を得て定める給料月額 |
備考
18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「3月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「15月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「3月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「9月を減じた期間」と、24月職員にあっては「15月を減じた期間」とする。
附則(平成4年規則第6号)
この規則は、平成5年1月1日から施行する。ただし、別表第2及び別表第8の2の改正規定は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第1号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第4号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第31条及び第37条第2項各号の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の駿遠学園管理組合職員の給与に関する規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成7年規則第1号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成7年規則第4号)
この規則は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成8年規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第37条第2項の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の駿遠学園管理組合職員の給与に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成9年規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第37条第2項の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の駿遠学園管理組合職員の給与に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第37条第2項の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の駿遠学園管理組合職員の給与に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第37条第2項の改正規定は、平成12年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の駿遠学園管理組合職員の給与に関する規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成12年規則第2号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年5月5日規則第6号)
この規則は、平成17年5月5日から施行する。
附則(平成18年4月1日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(改正条例附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)
2 駿遠学園管理組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年駿遠学園管理組合条例第1号)附則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員に対するこの規則による改正後の駿遠学園管理組合職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)別表第5の級別資格基準表の適用については、旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
(切替日における昇格又は降格の特例)
3 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第8条又は第9条の規定を適用する。
附則(平成20年4月1日規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第2号)
(施行期日)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月6日規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月26日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年11月30日規則第4号)
この規則は、令和3年12月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員であって同法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものは、同条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の駿遠学園管理組合職員の給与に関する規則の規定を適用する。
附則(令和6年3月29日規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1 削除
別表第2 削除
別表第3(第4条関係)
初任給基準表
職種 | 学歴免許 | 初任給 |
一般行政職 | 大学卒 | 1級29号給 |
短大卒 | 1級21号給 | |
高校卒 | 1級9号給 | |
単純労務職 |
| 1級9号給 |
別表第4(第4条関係)
経験年数換算表
経歴の種類 | 職員の職務との関係 | 換算率 | 備考 |
国家公務員 地方公務員 公共企業体職員 政府関係機関職員 外国政府職員 としての在職期間 | 職務の種類が類似しているもの | 10割以下 |
|
その他のもの | 8割以下 | 他の職員との均衡を著しく失する場合は、この限りでない。 | |
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 直接関係があると認められるもの | 10割以下 |
|
その他のもの | 8割以下 |
| |
兵役期間(引き続き海外によく留されていた期間を含む。) | 直接関係があると認められるもの | 10割以下 |
|
その他のもの | 8割以下 |
| |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間 |
| 10割以下 | 在学期間は、正規の修学年数の範囲内とする。 |
その他の期間 | 教育、医療等の職務で直接関係があると認められるもの | 10割以下 |
|
技能、労務等の職務で関係があると認められるもの | 5割以下 |
| |
その他のもの | 5割 |
|
別表第5(第6条関係)
級別資格基準表
職種 | 職務の級 学歴免許等 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
一般行政職 | 大学卒 | 0 | 1 | 3 | 9 |
0 | 1 | 4 | 13 | ||
短大卒 | 0 | 2 | 4 | 9 | |
0 | 2 | 6 | 15 | ||
高校卒 | 0 | 3 | 5 | 9 | |
0 | 3 | 8 | 17 | ||
中学卒 | 0 | 5 | 6 | 9 | |
0 | 5 | 11 | 20 | ||
単純労務職 |
| 0 | 5 | 6 | 9 |
0 | 5 | 11 | 20 |
備考 本表の職務の級欄に掲げる上段の数字は、当該職務の級に決定されるための1級下位の職務の級における必要在級年数を示し、下段の数字は、学歴免許等欄に掲げるそれぞれの学歴免許等の資格を有する者が当該職務の級に決定されるための必要経験年数を示す。
別表第6(第8条関係)
昇格時号給対応表
(1) 行政職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 | 3 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4 | 4 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 5 | 5 |
18 | 2 | 1 | 1 | 10 | 10 | 6 | 6 |
19 | 3 | 1 | 1 | 11 | 11 | 7 | 7 |
20 | 4 | 1 | 1 | 12 | 12 | 8 | 8 |
21 | 5 | 1 | 1 | 13 | 13 | 9 | 9 |
22 | 6 | 2 | 1 | 14 | 14 | 10 | 10 |
23 | 7 | 3 | 1 | 15 | 15 | 11 | 11 |
24 | 8 | 4 | 1 | 16 | 16 | 12 | 12 |
25 | 9 | 5 | 1 | 17 | 17 | 13 | 13 |
26 | 10 | 6 | 1 | 18 | 18 | 14 | 14 |
27 | 11 | 7 | 1 | 19 | 19 | 15 | 15 |
28 | 12 | 8 | 1 | 20 | 20 | 16 | 16 |
29 | 13 | 9 | 1 | 21 | 21 | 17 | 17 |
30 | 14 | 10 | 2 | 22 | 22 | 18 | 18 |
31 | 15 | 11 | 3 | 23 | 23 | 19 | 19 |
32 | 16 | 12 | 4 | 24 | 24 | 20 | 20 |
33 | 17 | 13 | 5 | 25 | 25 | 21 | 21 |
34 | 18 | 14 | 6 | 26 | 26 | 21 | 22 |
35 | 19 | 15 | 7 | 27 | 27 | 22 | 23 |
36 | 20 | 16 | 8 | 28 | 28 | 22 | 24 |
37 | 21 | 17 | 9 | 29 | 29 | 23 | 25 |
38 | 22 | 18 | 10 | 30 | 30 | 23 | 25 |
39 | 23 | 19 | 11 | 31 | 31 | 24 | 26 |
40 | 24 | 20 | 12 | 32 | 32 | 24 | 26 |
41 | 25 | 21 | 13 | 33 | 33 | 25 | 27 |
42 | 26 | 22 | 14 | 34 | 34 | 25 | 27 |
43 | 27 | 23 | 15 | 35 | 35 | 26 | 28 |
44 | 28 | 24 | 16 | 36 | 36 | 26 | 28 |
45 | 29 | 25 | 17 | 37 | 37 | 27 | 28 |
46 | 30 | 26 | 18 | 38 | 38 | 27 | 28 |
47 | 31 | 27 | 19 | 39 | 39 | 28 | 28 |
48 | 32 | 28 | 20 | 40 | 40 | 28 | 29 |
49 | 33 | 29 | 21 | 41 | 41 | 29 | 29 |
50 | 34 | 30 | 22 | 42 | 41 | 29 | 29 |
51 | 35 | 31 | 23 | 43 | 42 | 29 | 29 |
52 | 36 | 32 | 24 | 44 | 42 | 29 | 29 |
53 | 37 | 33 | 25 | 45 | 43 | 30 | 30 |
54 | 38 | 34 | 26 | 46 | 43 | 30 | 30 |
55 | 39 | 35 | 27 | 47 | 44 | 30 | 30 |
56 | 40 | 36 | 28 | 48 | 44 | 30 | 30 |
57 | 41 | 37 | 29 | 49 | 45 | 31 | 30 |
58 | 41 | 38 | 30 | 50 | 45 | 31 | 31 |
59 | 41 | 39 | 31 | 51 | 46 | 31 | 31 |
60 | 42 | 40 | 32 | 52 | 46 | 31 | 31 |
61 | 42 | 41 | 33 | 53 | 47 | 31 | 31 |
62 | 42 | 42 | 34 | 54 | 47 | 31 | 32 |
63 | 43 | 43 | 35 | 55 | 48 | 31 | 32 |
64 | 43 | 44 | 36 | 56 | 48 | 31 | 32 |
65 | 43 | 45 | 37 | 57 | 49 | 31 | 33 |
66 | 44 | 46 | 38 | 58 | 49 | 31 | 33 |
67 | 44 | 47 | 39 | 59 | 50 | 31 | 33 |
68 | 44 | 48 | 40 | 60 | 50 | 32 | 34 |
69 | 45 | 49 | 41 | 61 | 50 | 32 | 34 |
70 | 45 | 50 | 42 | 62 | 50 | 32 | 35 |
71 | 46 | 51 | 43 | 63 | 50 | 32 | 35 |
72 | 46 | 52 | 44 | 64 | 50 | 32 | 36 |
73 | 47 | 53 | 45 | 65 | 50 | 32 | 36 |
74 | 47 | 53 | 45 | 66 | 50 | 32 | 37 |
75 | 48 | 54 | 45 | 67 | 50 | 32 | 37 |
76 | 48 | 54 | 46 | 68 | 50 | 32 | 38 |
77 | 49 | 55 | 46 | 68 | 51 | 32 | 38 |
78 | 49 | 55 | 46 | 68 | 51 | 32 | 39 |
79 | 50 | 56 | 47 | 68 | 51 | 32 | 39 |
80 | 50 | 56 | 47 | 68 | 51 | 32 | 40 |
81 | 51 | 57 | 47 | 69 | 51 | 33 | 40 |
82 | 51 | 57 | 48 | 69 | 51 | 33 | 41 |
83 | 52 | 58 | 48 | 69 | 51 | 34 | 41 |
84 | 52 | 58 | 48 | 69 | 51 | 34 | 42 |
85 | 53 | 59 | 49 | 69 | 51 | 35 | 42 |
86 | 53 | 59 | 49 | 70 | 51 | 43 | |
87 | 54 | 60 | 49 | 70 | 51 | 43 | |
88 | 54 | 60 | 50 | 70 | 51 | 44 | |
89 | 55 | 61 | 50 | 71 | 52 | 44 | |
90 | 55 | 61 | 50 | 72 | 52 | 45 | |
91 | 56 | 61 | 51 | 73 | 52 | 45 | |
92 | 56 | 61 | 51 | 74 | 52 | 45 | |
93 | 57 | 62 | 51 | 75 | 53 | 45 | |
94 | 62 | 52 | 76 | 59 | 45 | ||
95 | 62 | 52 | 77 | 60 | 45 | ||
96 | 62 | 52 | 78 | 60 | 45 | ||
97 | 63 | 53 | 79 | 61 | 45 | ||
98 | 63 | 53 | 80 | 61 | 45 | ||
99 | 63 | 53 | 81 | 62 | 45 | ||
100 | 63 | 53 | 82 | 62 | 45 | ||
101 | 64 | 54 | 83 | 63 | |||
102 | 64 | 54 | 84 | ||||
103 | 64 | 54 | 85 | ||||
104 | 64 | 54 | 86 | ||||
105 | 65 | 55 | 87 | ||||
106 | 65 | 55 | 88 | ||||
107 | 65 | 55 | 89 | ||||
108 | 65 | 55 | 90 | ||||
109 | 65 | 55 | 91 | ||||
110 | 66 | 56 | |||||
111 | 66 | 56 | |||||
112 | 66 | 56 | |||||
113 | 66 | 56 | |||||
114 | 66 | ||||||
115 | 67 | ||||||
116 | 67 | ||||||
117 | 67 | ||||||
118 | 67 | ||||||
119 | 67 | ||||||
120 | 68 | ||||||
121 | 68 | ||||||
122 | 68 | ||||||
123 | 68 | ||||||
124 | 68 | ||||||
125 | 68 |
別表第7(第9条関係)
降格時号給対応表
(1) 行政職給料表降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | ||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 17 | 23 | 17 | 9 | 9 | 13 | 13 |
2 | 18 | 24 | 18 | 10 | 10 | 14 | 14 |
3 | 19 | 25 | 19 | 11 | 11 | 15 | 15 |
4 | 20 | 25 | 20 | 12 | 12 | 16 | 16 |
5 | 21 | 26 | 21 | 13 | 13 | 17 | 17 |
6 | 22 | 27 | 22 | 14 | 14 | 18 | 18 |
7 | 23 | 28 | 23 | 15 | 15 | 19 | 19 |
8 | 24 | 29 | 24 | 16 | 16 | 20 | 20 |
9 | 25 | 29 | 25 | 17 | 17 | 21 | 21 |
10 | 26 | 30 | 26 | 18 | 18 | 22 | 22 |
11 | 27 | 31 | 27 | 19 | 19 | 23 | 23 |
12 | 28 | 32 | 28 | 20 | 20 | 24 | 24 |
13 | 29 | 33 | 29 | 21 | 21 | 25 | 25 |
14 | 30 | 34 | 30 | 22 | 22 | 26 | 26 |
15 | 31 | 35 | 31 | 23 | 23 | 27 | 27 |
16 | 32 | 36 | 32 | 24 | 24 | 28 | 28 |
17 | 33 | 37 | 33 | 25 | 25 | 29 | 29 |
18 | 33 | 38 | 34 | 26 | 26 | 30 | 30 |
19 | 33 | 39 | 35 | 27 | 27 | 31 | 31 |
20 | 34 | 40 | 36 | 28 | 28 | 32 | 32 |
21 | 35 | 41 | 37 | 29 | 29 | 34 | 33 |
22 | 36 | 42 | 38 | 30 | 30 | 36 | 34 |
23 | 37 | 43 | 39 | 31 | 31 | 38 | 35 |
24 | 39 | 44 | 40 | 32 | 32 | 40 | 36 |
25 | 40 | 45 | 41 | 33 | 33 | 42 | 38 |
26 | 42 | 46 | 42 | 34 | 34 | 44 | 40 |
27 | 43 | 47 | 43 | 35 | 35 | 46 | 42 |
28 | 44 | 48 | 44 | 36 | 36 | 48 | 47 |
29 | 45 | 49 | 45 | 37 | 37 | 52 | 52 |
30 | 46 | 50 | 46 | 38 | 38 | 56 | 57 |
31 | 47 | 51 | 47 | 39 | 39 | 67 | 61 |
32 | 48 | 52 | 48 | 40 | 40 | 80 | 61 |
33 | 49 | 53 | 49 | 41 | 41 | 82 | 61 |
34 | 50 | 54 | 50 | 42 | 42 | 84 | 61 |
35 | 51 | 55 | 51 | 43 | 43 | 85 | 61 |
36 | 52 | 56 | 52 | 44 | 44 | 85 | 61 |
37 | 53 | 57 | 53 | 45 | 45 | 85 | 61 |
38 | 54 | 58 | 54 | 46 | 46 | 85 | 61 |
39 | 55 | 59 | 55 | 47 | 47 | 85 | 61 |
40 | 56 | 60 | 56 | 48 | 48 | 85 | 61 |
41 | 59 | 61 | 57 | 49 | 50 | 85 | 61 |
42 | 62 | 62 | 58 | 50 | 52 | 85 | 61 |
43 | 65 | 63 | 59 | 51 | 54 | 85 | 61 |
44 | 68 | 64 | 60 | 52 | 56 | 85 | 61 |
45 | 70 | 65 | 63 | 53 | 58 | 85 | 61 |
46 | 72 | 66 | 66 | 54 | 60 | 85 | |
47 | 74 | 67 | 69 | 55 | 62 | 85 | |
48 | 76 | 68 | 72 | 56 | 64 | 85 | |
49 | 78 | 69 | 75 | 57 | 66 | 85 | |
50 | 80 | 70 | 78 | 58 | 76 | 85 | |
51 | 82 | 71 | 81 | 59 | 88 | 85 | |
52 | 84 | 72 | 84 | 60 | 92 | 85 | |
53 | 86 | 74 | 88 | 61 | 93 | 85 | |
54 | 88 | 76 | 92 | 62 | 94 | 85 | |
55 | 90 | 78 | 97 | 63 | 95 | 85 | |
56 | 92 | 80 | 102 | 64 | 96 | 85 | |
57 | 93 | 82 | 107 | 65 | 97 | 85 | |
58 | 93 | 84 | 112 | 66 | 98 | 85 | |
59 | 93 | 86 | 113 | 67 | 99 | 85 | |
60 | 93 | 88 | 113 | 68 | 100 | 85 | |
61 | 93 | 92 | 113 | 69 | 101 | 85 | |
62 | 93 | 96 | 113 | 70 | 101 | 85 | |
63 | 93 | 100 | 113 | 71 | 101 | 85 | |
64 | 93 | 104 | 113 | 72 | 101 | 85 | |
65 | 93 | 109 | 113 | 73 | 101 | 85 | |
66 | 93 | 114 | 113 | 74 | 101 | 85 | |
67 | 93 | 119 | 113 | 75 | 101 | 85 | |
68 | 93 | 125 | 113 | 80 | 101 | 85 | |
69 | 93 | 125 | 113 | 85 | 101 | 85 | |
70 | 93 | 125 | 113 | 88 | 101 | 85 | |
71 | 93 | 125 | 113 | 89 | 101 | 85 | |
72 | 93 | 125 | 113 | 90 | 101 | 85 | |
73 | 93 | 125 | 113 | 91 | 101 | 85 | |
74 | 93 | 125 | 113 | 92 | 101 | 85 | |
75 | 93 | 125 | 113 | 93 | 101 | 85 | |
76 | 93 | 125 | 113 | 94 | 101 | 85 | |
77 | 93 | 125 | 113 | 95 | 101 | 85 | |
78 | 93 | 125 | 113 | 96 | 101 | 85 | |
79 | 93 | 125 | 113 | 97 | 101 | 85 | |
80 | 93 | 125 | 113 | 98 | 101 | 85 | |
81 | 93 | 125 | 113 | 99 | 101 | 85 | |
82 | 93 | 125 | 113 | 100 | 101 | 85 | |
83 | 93 | 125 | 113 | 101 | 101 | 85 | |
84 | 93 | 125 | 113 | 102 | 101 | 85 | |
85 | 93 | 125 | 113 | 103 | 101 | 85 | |
86 | 93 | 125 | 113 | 104 | 85 | ||
87 | 93 | 125 | 113 | 105 | 85 | ||
88 | 93 | 125 | 113 | 106 | 85 | ||
89 | 93 | 125 | 113 | 107 | 85 | ||
90 | 93 | 125 | 113 | 108 | 85 | ||
91 | 93 | 125 | 113 | 109 | 85 | ||
92 | 93 | 125 | 113 | 109 | 85 | ||
93 | 93 | 125 | 113 | 109 | 85 | ||
94 | 93 | 125 | 113 | 109 | 85 | ||
95 | 93 | 125 | 113 | 109 | 85 | ||
96 | 93 | 125 | 113 | 109 | 85 | ||
97 | 93 | 125 | 113 | 109 | 85 | ||
98 | 93 | 125 | 113 | 109 | 85 | ||
99 | 93 | 125 | 113 | 109 | 85 | ||
100 | 93 | 125 | 113 | 109 | 85 | ||
101 | 93 | 125 | 113 | 109 | 85 | ||
102 | 93 | 125 | 113 | 85 | |||
103 | 93 | 125 | 113 | 85 | |||
104 | 93 | 125 | 113 | 85 | |||
105 | 93 | 125 | 113 | 85 | |||
106 | 93 | 125 | 113 | 85 | |||
107 | 93 | 125 | 113 | 85 | |||
108 | 93 | 125 | 113 | 85 | |||
109 | 93 | 125 | 113 | 85 | |||
110 | 93 | 125 | 85 | ||||
111 | 93 | 125 | 85 | ||||
112 | 93 | 125 | 85 | ||||
113 | 93 | 125 | 85 | ||||
114 | 93 | 85 | |||||
115 | 93 | 85 | |||||
116 | 93 | 85 | |||||
117 | 93 | 85 | |||||
118 | 93 | 85 | |||||
119 | 93 | 85 | |||||
120 | 93 | 85 | |||||
121 | 93 | 85 | |||||
122 | 93 | 85 | |||||
123 | 93 | 85 | |||||
124 | 93 | 85 | |||||
125 | 93 | 85 |
別表第8(第14条関係)
昇給号給数表
昇給区分 | S | A | B | C | D |
昇給の号給数 | 8以上 | 6 | 4 | 2 | 0 |
4以上 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
別表第9(第18条関係)
休職期間等調整換算表
項 | 事由 | 引き続いて勤務しない期間についての換算率 |
1 | 条例第18条第1項の休職又は勤務時間規則第14条第1項第1号に掲げる公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病の場合による病気休暇 | 3/3 |
2 | 専従許可を受けた場合の休職 | 2/3 |
3 | (1) 勤務時間規則第14条第1項第2号に掲げる結核性疾患の場合による病気休暇 | 1/2 |
(2) 勤務時間条例第15条の規定による介護休暇 | ||
4 | 1/3 | |
5 | 条例第18条第4項の規定による休職 | 0(無罪判決を受けた場合は、事情により3/3) |
備考 この表の規定により換算する休暇等の期間は、復職等の日において受けている給料月額を受けるに至った日以後の休職等の期間に限るものとする。