○平成11年改正条例附則第3項の規定による最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則
平成11年12月28日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、駿遠学園管理組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成11年駿遠学園管理組合条例第4号)附則第3項の規定に基づき、職務の級における最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関し必要な事項を定めるものとする。
(給料月額の切替え)
第2条 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額(以下「新給料月額」という。)は、次の式により算定した額とする。ただし、その額が切替日の前日における給料月額(以下「旧給料月額」という。)に達しない職員の新給料月額は、旧給料月額とする。
切替日におけるその者の属する職務の級の最高の号給とその1号給下位の号給との差額×((その者の旧給料月額-切替日の前日におけるその者の属する職務の級の最高の号給の額)/切替日の前日におけるその者の属する職務の級の最高の号給とその1号給下位の号給との差額)+切替日におけるその者の属する職務の級の最高の号給の額
(機関の通算)
第3条 前条の規定により新給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の駿遠学園管理組合職員の給与に関する条例(昭和43年駿遠学園管理組合条例第15号)第4条第7項ただし書の規定の適用については、その者の旧給料月額を受けていた期間(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める期間)をその者の新給料月額を受ける期間に通算する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(駿遠学園管理組合職員の最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則の廃止)
2 駿遠学園管理組合職員の最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成10年駿遠学園管理組合規則第3号)は、廃止する。