○駿遠学園管理組合職員の管理職手当及び管理職員特別勤務手当に関する規則

平成17年5月5日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、駿遠学園管理組合職員の給与に関する条例(昭和43年駿遠学園管理組合条例第15号。以下「条例」という。)第7条及び第15条の4の規定に基づき、駿遠学園管理組合職員の管理職手当及び管理職員特別勤務手当の支給範囲、支給額及び支給方法について定めるものとする。

(管理職手当の支給範囲等)

第2条 条例第7条第1項の規則で定めるもの及びその者に支給する管理職手当の額は、別表のとおりとする。

2 職員が月の1日から月末までの期間の全日数にわたって次の各号のいずれかに該当する場合は、管理職手当は支給することができない。

(1) 外国に出張中の場合

(2) 勤務しなかった場合(条例第18条第1項の場合及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病により、承認を得て勤務しなかった場合を除く。)

3 管理職手当の支給の方法については、給料支給の例による。

(管理職員特別勤務手当の支給額等)

第3条 条例第15条の4第3項の規則で定める額は、別表のとおりとする。

2 条例第15条の4第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

3 管理職員特別勤務手当は、その月分を翌月の給料の支給日に支給する。ただし、その日に支給することができない特殊な事情があるときは、その日後に支給することができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年5月5日から施行する。

(条例附則第9項の規定の適用を受ける職員の支給額)

2 条例附則第9項の規定の適用を受ける職員に対する第2条の規定の適用については、当分の間、第2条第1項中「及びその者に支給する管理職手当の額は、別表のとおり」とあるのは、「は別表の支給対象者の欄に掲げる者とし、その者に支給する管理職手当の額は別表に定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

3 条例附則第9項の規定の適用を受ける職員に対する第3条の規定の適用については、当分の間、第3条第1項中「別表のとおり」とあるのは、「別表に定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(平成22年3月30日規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第7号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年4月17日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(令和2年3月6日規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第8号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

支給対象者

管理職手当の支給額

(月額)

管理職員特別勤務手当の支給額

(勤務1回につき)

職名


週休日等

週休日以外

園長

(部長相当職)

72,600円

12,000円

6,000円

園長

(課長相当職)

事務長

課長

54,000円

10,000円

5,000円

課長補佐

25,700円

8,000円

4,000円

駿遠学園管理組合職員の管理職手当及び管理職員特別勤務手当に関する規則

平成17年5月5日 規則第11号

(令和5年4月1日施行)