○平成4年改正条例附則第9項の規定による住居手当の支給に関する規則の改正等

平成4年12月24日

規則第9号

駿遠学園管理組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年駿遠学園管理組合条例第5号。以下「改正条例」という。)附則第9項の規定で定める事由は次に掲げる事由とし、同項の規則で定める日はその事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の駿遠学園管理組合職員の給与に関する条例第9条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。

(2) 改正条例施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃が月額22,900円以上に変更になること。

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

平成4年改正条例附則第9項の規定による住居手当の支給に関する規則の改正等

平成4年12月24日 規則第9号

(平成4年12月24日施行)

体系情報
第5編
沿革情報
平成4年12月24日 規則第9号