○駿遠学園管理組合職員の通勤手当支給に関する規則

平成17年5月5日

規則第12号

(目的)

第1条 駿遠学園管理組合職員の給与に関する条例(昭和43年駿遠学園管理組合条例第15号。以下「条例」という。)第10条の規定による通勤手当の支給については、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 条例第10条及びこの規則に規定する通勤とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務場所との間を往復することをいう。

(届出)

第3条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに庶務管理システム(電子計算機を利用して職員の勤務管理等を行う情報処理システムをいう。)に必要事項を入力して任命権者に届け出なければならない。ただし、これにより難いときは、通勤届(別記様式)により、任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに条例第10条第1項の職員としての要件を具備するに至った場合

(2) 勤務場所を異にして異動した場合

(3) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃の額に変更があった場合

2 職員は、条例第10条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合には、前項の例により届け出なければならない。

(通勤手当の額)

第4条 条例第10条第2項に規定する通勤手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。

(1) 自転車及び原動機付自転車、自動車その他の原動機付の交通用具(以下「自動車等」という。)を使用して通勤する職員 次の表の左欄に掲げる職員の区分に応じて同表の右欄に掲げる額

区分

通勤手当の額

通勤距離が片道2キロメートル未満の職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員に限る。)

3,500円

通勤距離が片道2キロメートル以上4キロメートル未満の職員

5,500円

通勤距離が片道4キロメートル以上6キロメートル未満の職員

6,900円

通勤距離が片道6キロメートル以上8キロメートル未満の職員

8,200円

通勤距離が片道8キロメートル以上10キロメートル未満の職員

9,700円

通勤距離が片道10キロメートル以上12キロメートル未満の職員

11,200円

通勤距離が片道12キロメートル以上15キロメートル未満の職員

12,900円

通勤距離が片道15キロメートル以上19キロメートル未満の職員

15,400円

通勤距離が片道19キロメートル以上24キロメートル未満の職員

18,100円

通勤距離が片道24キロメートル以上30キロメートル未満の職員

20,800円

通勤距離が片道30キロメートル以上の職員

24,100円

(2) 交通機関を利用し定期券を所有している職員 当該職員の通勤に要する額

(3) 交通機関を利用し回数乗車券を所有している職員(定期券を発行していない交通機関を利用する職員に限る。) 当該交通機関の利用区間についての通勤25回分(交替制勤務に従事する職員にあっては、平均1月当たりの通勤所要回数分)の運賃の額であって、最も低廉となるもの

(通勤手当の額の算出の基準)

第5条 通勤手当の月額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。

2 前項の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な理由がある場合は、この限りでない。

3 前項ただし書に該当する場合の通勤手当の額は、往路及び帰路の交通機関を利用するそれぞれの区間について、前条各号に掲げる額との均衡を考慮して算出した額の総額とする。

(定年前再任用短時間勤務職員等に係る通勤手当の額及びその減額)

第6条 条例第10条第3項のその額は、第4条各号に掲げる額 (その額が5万5,000円を超えるときは、5万5,000円)とする。

2 条例第10条第3項(駿遠学園管理組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年駿遠学園管理組合条例第1号)第14条第1項(同条例第17条において準用する場合を含む。)又は第19条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規則で定める職員は、平均1月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同項の規則で定める割合は、100分の50とする。

(通勤距離の計算及び経路の測定)

第7条 第4条第1号の通勤距離の計算は、職員の住居から勤務場所までに至る経路のうち、一般に利用し得る最短経路の長さによるものとする。

(支給の開始及び終期)

第8条 通勤手当は、職員が新たに条例第10条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給を開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日の属する月、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。この場合において、前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(支給しない場合)

第9条 条例第10条第1項の職員が出張、休暇、欠勤その他の理由により月の1日から末日までの全日数にわたって通勤しないときは、その月の通勤手当は、支給しない。

(事後の確認)

第10条 所属長は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第10条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の月額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、通勤手当の支給方法については、給料支給の例による。

この規則は、平成17年5月5日から施行する。

(平成20年4月1日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年12月26日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第6条第1項の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和3年11月30日規則第4号)

この規則は、令和3年12月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(駿遠学園管理組合職員の通勤手当支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

4 令和3年改正法附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員(以下「暫定再任用職員」という。)であって新地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)は、同条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)とみなして、第3条の規定による改正後の駿遠学園管理組合職員の通勤手当支給に関する規則の規定を適用する。

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駿遠学園管理組合職員の通勤手当支給に関する規則

平成17年5月5日 規則第12号

(令和5年4月1日施行)