○駿遠学園管理組合職員の特殊勤務手当支給に関する条例

昭和46年10月25日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項及び駿遠学園管理組合職員の給与に関する条例(昭和43年駿遠学園管理組合条例第15号)第11条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関する事項を定めることを目的とする。

(手当の種類及び額)

第2条 特殊勤務手当は障害児等処遇手当とする。

2 障害児等処遇手当の額は、月額16,000円とする。

(支給を受ける者の範囲)

第3条 特殊勤務手当は、障害児童及び障害者の処遇を本務とする職員に支給する。

(定年前再任用短時間勤務職員等への支給の特例)

第4条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された者その他これらに準ずる職員で規則で定めるものに支給される特殊勤務手当の額は、第2条に規定する特殊勤務手当の額を超えない範囲内において、規則で定める。

(額の調整)

第5条 第2条及び第3条に規定する特殊勤務手当の額は、規則の定めるところにより、勤務の状況に応じて減額することができる。

(支給の始期及び終期)

第6条 特殊勤務手当の支給は、職員が第3条に掲げる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行以前に支給を受けた特殊勤務手当については、この条例により支給されたものとみなす。

(昭和47年3月8日条例第2号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和49年3月7日条例第2号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(平成6年3月25日条例第4号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成17年5月5日条例第11号)

この条例は、平成17年5月5日から施行する。

(平成19年4月1日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年2月24日条例第4号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月1日条例第7号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和5年2月28日条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(駿遠学園管理組合職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第19条 令和3年改正法附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員であって新地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものは、同条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、前条の規定による改正後の駿遠学園管理組合職員の特殊勤務手当に関する条例の規定を適用する。

駿遠学園管理組合職員の特殊勤務手当支給に関する条例

昭和46年10月25日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)