○駿遠学園管理組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則

昭和47年5月1日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、駿遠学園管理組合職員の給与に関する条例(昭和43年駿遠学園管理組合条例第15号。以下「給与条例」という。)に基づき、職員の期末手当及び勤務手当に関し、必要な事項を定めるものとする。

(期末手当の支給を受ける職員)

第2条 給与条例第17条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員(給与条例第17条の2各号に該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(地方公務員法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(地方公務員法第29条の規定により停職されている職員をいう。)

(4) 専従休職者(地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。)

(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、駿遠学園管理組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年駿遠学園管理組合条例第1号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

(6) 配偶者同行休業職員(駿遠学園管理組合職員の配偶者同行休業に関する条例(平成29年駿遠学園管理組合条例第2号)第2条の規定により配偶者同行休業をしている職員をいう。以下同じ。)

第3条 給与条例第17条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

(1) その退職が、地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分であった者

(2) その退職が、地方公務員法第28条第4項の規定による失職であった者

(3) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(4) その退職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあっては、地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)又は育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)その他任命権者の定める者に限る。)となったもの

 給与条例の適用を受ける職員

 企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)の適用を受ける職員のうち、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第37条の規定に基づき、政令で定める基準に従い地方公共団体の長が定める職にある者以外のものをいう。以下同じ。)

(5) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員その他任命権者の定める者に限る。)となったもの

 国家公務員(国の公共企業体に雇用される者を含む。以下同じ。)

 他の地方公務員(期末手当及び勤務手当の支給について給与条例の適用を受ける職員としての在職期間を地方公務員としての在職期間に通算することを認めている地方公共団体の公務員をいう。以下同じ。)

第4条 給与条例第18条第5項ただし書の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

第5条 基準日前1月以内において給与条例の適用を受ける職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって当該退職とする。

第6条 給与条例第17条第5項(給与条例第17条の4第4項において準用する場合を含む。)の各給料表の適用を受ける職員で、職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して当該各給料表につき規則で定めるものは、別表第1の職員欄に掲げる職員とする。

2 給与条例第17条第5項の規則で定める職員の区分は、別表第1の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(期末手当に係る在職期間)

第7条 給与条例第17条第2項に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を控除する。

(1) 第2条第3号及び第4号に掲げる職員並びに非常勤職員(勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1月以下である育児休業

(3) 配偶者同行休業職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(4) 休職にされていた期間(次に掲げる期間を除く。)については、その2分の1の期間

 給与条例第18条第1項の適用を受ける休職者であった期間

(5) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(育児休業条例第14条第1項(育児休業条例第19条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた給与条例第4条第1項に規定する算出率をいう。第20条第2項第4号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

第8条 基準日以前6月以内の期間において、次に掲げる者が給与条例の適用を受ける職員となった場合(第3号及び第4号に掲げる者にあっては、引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 企業職員

(2) 特別職に属する職員で常勤のもの

(3) 国家公務員

(4) 他の地方公務員

2 前項の期間の算定については、前条第2項の規定を準用する。

(一時差止処分に係る在職期間)

第9条 給与条例第17条の2及び第17条の3(これらの規定を給与条例第17条の4第6項及び第18条第6項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第1項各号に掲げる者が引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第10条 任命権者は、給与条例第17条の3第1項(給与条例第17条の4第6項及び第18条第6項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、管理者に協議しなければならない。

第11条 任命権者は、一時差止処分を行う場合には、その旨を書面で当該一時差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。

2 前項の規定により一時差止処分を行う旨の通知をする場合において、当該一時差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは、通知をすべき内容を駿遠学園管理組合公告式条例(昭和43年駿遠学園管理組合条例第2号)別表に定める掲示場に掲示することをもって通知に代えることができる。この場合においては、その掲示した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。

(一時差止処分の説明書の交付等)

第12条 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書(以下「処分説明書」という。)を交付しなければならない。

2 前項の処分説明書には、一時差止処分について、管理者に対して不服申立てをすることができる旨及び不服申立期間を記載しなければならない。

(処分説明書の写しの提出)

第13条 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し1通を管理者に提出しなければならない。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第14条 給与条例第17条の3第2項(給与条例第17条の4第6項及び第18条第6項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて管理者に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第15条 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び管理者に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第16条 給与条例第17条の4第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれ基準日に在職する職員(給与条例第17条の4第6項において準用する給与条例第17条の2各号に該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職にされている者(第7条第2項第5号アの休職者を除く。)

(2) 第2条第3号第4号及び第6号のいずれかに該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

第17条 給与条例第17条の4第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、支給日に勤務手当に相当する手当が支給されない者については、この限りでない。

(1) その退職し、又は死亡した日において、前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第3条第2号及び第3号に掲げる者

2 第5条の規定は、前項の場合に準用する。

(勤勉手当の支給割合)

第18条 給与条例第17条の4第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)第22条に規定する職員の勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第19条 期間率は、基準日以前6月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第20条 前条に規定する勤務期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を控除する。

(1) 第2条第3号及び第4号に掲げる職員又は非常勤の職員(勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第7条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 配偶者同行休業職員として在職した期間

(4) 休職にされていた期間(第7条第2項第5号アに掲げる期間を除く。)

(5) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(6) 給与条例第12条の規定により給与を減額された期間

(7) 駿遠学園管理組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年駿遠学園管理組合規則第1号)第14条第1項第2号又は第3号の規定により勤務しなかった期間から駿遠学園管理組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年駿遠学園管理組合条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項第4条又は第5条に規定する週休日、勤務時間条例第8条第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日並びに給与条例第12条第1項第2号に規定する祝日法による休日等及び同項第3号に規定する年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 勤務時間条例第16条の規定による介護休暇、介護時間又は不妊治療休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間

(10) 基準日以前6月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

第21条 第8条第1項の規定は、前条に規定する給与条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を控除する。

(勤勉手当の成績率)

第22条 成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる割合の範囲内で、任命権者(その委任を受けた者を含む。)が定めるものとする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 100分の35以上100分の130以下

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 100分の20以上100分の80以下

(端数計算)

第23条 給与条例第17条第2項の期末手当基礎額又は同条例第17条の4第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和51年12月20日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の駿遠学園管理組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第13条の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(平成元年12月23日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の駿遠学園管理組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第11条第2項第4号の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の駿遠学園管理組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務時間の算定に関しては、改正後の規則第11条第2項第4号の規定は、同号の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(施行期日等)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の駿遠学園管理組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第5条第2項第2号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年規則第1号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第3号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成13年1月5日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の駿遠学園管理組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(平成17年5月5日規則第8号)

この規則は、平成17年5月5日から施行する。

(平成18年12月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年4月1日規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年12月16日規則第4号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年12月13日規則第3号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(令和4年9月30日規則第7号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(駿遠学園管理組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

5 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の駿遠学園管理組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定を適用する。

6 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の第22条の規定を適用する。

(令和5年11月27日規則第11号)

この規則は、令和5年12月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

職務の級8級の職員

100分の15

職務の級7級の職員

100分の10

職務の級6級、5級及び4級の職員

100分の5

職務の級3級の職員(その者の在級年数が11年以上で、号給が57号給以上のもの又は当該年度の4月1日現在の年齢が56歳以上の者に限る。)

100分の5

別表第2(第19条関係)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

0

駿遠学園管理組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則

昭和47年5月1日 規則第7号

(令和5年12月1日施行)

体系情報
第5編
沿革情報
昭和47年5月1日 規則第7号
昭和51年12月20日 規則第2号
平成元年12月23日 規則第4号
平成2年12月26日 規則第5号
平成4年3月30日 規則第2号
平成4年12月24日 規則第8号
平成7年3月31日 規則第1号
平成9年12月25日 規則第3号
平成11年12月28日 規則第3号
平成13年1月5日 規則第1号
平成17年5月5日 規則第8号
平成18年12月1日 規則第4号
平成20年4月1日 規則第5号
平成22年3月30日 規則第5号
平成24年3月30日 規則第4号
平成25年3月29日 規則第3号
平成28年12月16日 規則第4号
平成29年3月31日 規則第3号
令和元年12月13日 規則第3号
令和4年9月30日 規則第7号
令和5年3月31日 規則第6号
令和5年11月27日 規則第11号