○駿遠学園管理組合職員の旅費に関する規則

平成17年5月5日

規則第9号

駿遠学園管理組合職員の旅費に関する規則(平成3年駿遠学園管理組合規則第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、駿遠学園管理組合職員等の旅費に関する条例(平成3年駿遠学園管理組合条例第2号。以下「条例」という。)の規定に基づき必要な事項を定めることを目的とする。

(附属の島)

第1条の2 条例第2条第1項第1号に規定する「附属する島」とは、当分の間、歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島(以下「歯舞群島等」という。)を除いたものをいう。)

(証人等の旅費)

第2条 条例第3条第4項の規定によって旅行する証人等に支給する旅費は、職務の内容、支給を受ける者の学識経験及び社会的地位を考慮して任命権者が相当と認める職務の等級の職員の出張の例に準じて計算した旅費とする。ただし、1等級以上の職務の等級に相当すると認められる場合は管理者の承認を得なければならない。

(旅行命令の取消し等の場合における旅費)

第3条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払戻しの手続きをとったにもかかわらず払戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受けた者が当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれこえることができない。

(2) 外国への旅行に伴う支度のため支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた支度料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額

(3) 外国への旅行に伴う外貨の買入れ又はこれに準ずる経費を支弁するため支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた額の範囲内の額

2 条例第3条第6項に規定する「その他規則で定める事情」とは、宿泊施設の火災その他本人の責めに帰すべきでない理由で任命権者が管理者に協議して定めるものをいう。

(旅費そう失の場合における旅費)

第4条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。ただし、その額は現にそう失した旅費額をこえることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部をそう失した場合には、そのそう失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部をそう失した場合には、前号に規定する額からそう失を免れた旅費額(切符類については購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(旅行命令等の通知)

第5条 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又は変更した場合には、できるだけすみやかに出張伝票を起票しなければならない。

2 条例第4条第5項に規定する出張伝票の記載事項及び様式は、島田市財務規則(平成17年島田市規則第35号。以下「財務規則」という。)に定めるところによる。

(旅行命令等の変更の申請)

第6条 旅行者が条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足る書類を提出しなければならない。

(路程の計算)

第7条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分にしたがい当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べにかかる鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調べにかかる距離表に掲げる路程

(3) 陸路 郵政事業庁の調べにかかる郵便線路図に掲げる路程

2 前項の規定により路程を計算しがたい場合には、同項の規定にかかわらず管理者が別に定めるところによる。

(旅費請求の手続)

第8条 条例第10条第1項に規定する旅費請求は、支出伝票によるものとする。

2 条例第10条第2項及び第3項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合のほか財務規則に定める期間とする。

3 条例第10条第4項に規定する支出伝票の記載事項及び様式は、財務規則に定めるところによる。

(研修等旅費)

第9条 条例第18条第2項に規定する研修等旅費は、別表第1に定めるところによる。

(日額旅費)

第10条 条例第19条第1項に規定する日額旅費の額は、鉄道賃又は車賃の支払った額とする。

2 条例第19条第1項第2号に規定する「規則で定める近接地」とは、焼津市、藤枝市、志太郡及び榛原郡(相良町を除く。)をいう。

3 条例第19条第2項の規定に該当し旅行する者が、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合の宿泊料の額は、1夜につきその実費額とする。ただし、特別の事情があるときは、その都度定める額を支給することができる。

(旅費の調整)

第11条 条例第29条の規定に基づき、次の各号に該当する場合には、当該各号に定める基準により旅費の支給を調整する。

(1) 職員の職務の等級がさかのぼって変更された場合においては、当該職員が既に行った旅行の旅費額の増減を行わないものとする。

(2) 駿遠学園管理組合費以外の経費から旅費が支給される旅行にあっては、正規の旅費額のうちから駿遠学園管理組合の経費以外の経費から支給される旅費額に相当する額は、これを支給しない。

(3) 旅行者の昼食が公費(当該旅行者に支給される旅費以外のものをいう。)で賄われた日がある場合においては、当該日の旅行について支給する日当の額は、定額の2分の1に相当する額とする。

(4) 各種研修会、講習会、総会等のための旅行で、主催者等において指定する宿泊施設に宿泊する場合、その宿泊に要する経費が条例別表第1に掲げる宿泊料の額に満たないとき又はその額を超えるときは、当該経費の額を宿泊料として支給することができる。

(5) その他任命権者が、特に調整を必要と認める場合には、管理者と協議して定める額の旅費を支給することができる。

1 この規則は、平成17年5月5日から施行する。

2 この規則の規定は、この規則施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

別表第1(第9条関係)

区分

5日を越えるもの

30日を越えるもの

日当

宿泊料

日当

宿泊料

居住地から通勤して研修等に参加する場合

定額

 

定額

 

ホテル、旅館等の有料の宿泊施設を利用する場合

宿泊料が明示されていないとき

定額

定額

定額

定額の10分の9に相当する額

宿泊料が明示されているとき

定額

明示額

定額

明示額

主催者等が宿泊料の一部を負担するとき

定額

定額から主催者等が負担する額を控除した額

定額

定額の10分の9に相当する額から主催者等が負担する額を控除した額

備考

(1) 駿遠学園管理組合が主催する研修又は園舎の施設を利用して研修する場合にあっては、日当は支給しない。ただし、宿泊する場合は、その実費額を支給する。

(2) 雑費等を駿遠学園管理組合で負担する場合は、その額を日当から差し引くことができる。

駿遠学園管理組合職員の旅費に関する規則

平成17年5月5日 規則第9号

(平成17年5月5日施行)