○駿遠学園管理組合の一般職の職員に関する退職手当の調整額に関する規則

平成18年4月1日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、静岡県市町総合事務組合退職手当条例(昭和37年組合告示第9号。以下「条例」という。)第8条の4第1項各号に定める職員の区分に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職員の区分)

第2条 退職した者は、その者の基礎在職期間(条例第6条の2第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)の初日に属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとにその者の基礎在職期間に含まれる時期の別により定める別表の1から3までの表の右欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。この場合において、その者が同一の月においてこれらの表の右欄に掲げる2以上の区分に該当していたときは、その者は、当該月において、これらの区分のそれぞれに対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。

(調整月数に順位を付す方法等)

第3条 前条後段の規定により退職した者が同一の月において2以上の職員の区分に属していたこととなる場合には、その者は、当該月において、当該職員の区分のうち、調整月数が最も高い額となる職員の区分のみに属していたものとする。

2 調整月額のうちにその額が等しいものがある場合には、その者の基礎在職期間の末日に近い月に係るものを先順位とする。

(基礎在職期間に特定基礎在職期間が含まれる者の取扱い)

第4条 退職した者の基礎在職期間に条例第6条の2第2項第2号から第19号までに掲げる期間(以下「特定基礎在職期間」という。)が含まれる場合における第2条の規定の適用については、その者は、次の各号に掲げる特定基礎在職期間において当該各号に定める職員として在職していたものとみなす。

(1) 職員としての引き続いた在職期間(その者の基礎在職期間に含まれる期間に限る。)に連続する特定基礎在職期間 当該職員としての引き続いた在職期間の末日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員又は当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員

(2) 前号に掲げる特定基礎在職期間以外の特定基礎在職期間 当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員

(委任)

第5条 この規則に規定するもののほか、退職手当の調整額に係る職員の区分について必要な事項は、管理者がその都度定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成20年10月20日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

1 平成8年4月1日から平成17年5月4日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

第3号区分

平成8年4月1日から平成17年5月4日までの間において適用されていた駿遠学園管理組合職員の給与に関する条例(昭和43年駿遠学園管理組合条例第15号。以下「平成8年4月以後平成17年5月4日以前の給与条例」という。)の行政職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの

第4号区分

平成8年4月以後平成17年5月4日以前の給与条例の行政職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

第5号区分

平成8年4月以後平成17年5月4日以前の給与条例の行政職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

第6号区分

次のいずれかに該当する者

(1) 平成8年4月以後平成17年5月4日以前の給与条例の行政職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

(2) 平成8年4月以後平成17年5月4日以前の給与条例の行政職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

第7号区分

次のいずれかに該当する者

(1) 平成8年4月以後平成17年5月4日以前の給与条例の行政職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級又は4級であったもの

(2) 平成8年4月以後平成17年5月4日以前の給与条例の行政職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

第8号区分

次のいずれかに該当する者

(1) 平成8年4月以後平成17年5月4日以前の給与条例の行政職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級又は2級であったもの

(2) 平成8年4月以後平成17年5月4日以前の給与条例の行政職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級又は2級であったもの

2 平成17年5月5日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

第2号区分

平成17年5月5日から平成18年3月31日までの間において適用されていた駿遠学園管理組合職員の給与に関する条例(以下「平成17年5月5日以後平成18年3月以前の給与条例」という。)の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの

第3号区分

平成17年5月5日以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

第4号区分

平成17年5月5日以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

第5号区分

平成17年5月5日以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

第6号区分

平成17年5月5日以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

第7号区分

平成17年5月5日以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

第8号区分

平成17年5月5日以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級又は2級であったもの

3 平成18年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表

第2号区分

平成18年4月1日以後適用されている駿遠学園管理組合職員の給与に関する条例(以下「平成18年4月以後の給与条例」という。)の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの

第3号区分

平成18年4月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

第4号区分

平成18年4月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

第5号区分

平成18年4月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

第6号区分

平成18年4月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

第7号区分

平成18年4月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

第8号区分

平成18年4月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級又は2級であったもの

駿遠学園管理組合の一般職の職員に関する退職手当の調整額に関する規則

平成18年4月1日 規則第2号

(平成20年10月20日施行)