○議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例
昭和43年11月15日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第5号及び第8号の規定に基づき、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関し必要な事項を定めるものとする。
(議会の議決に付すべき契約)
第2条 法第96条第1項第5号の規定により、議会の議決に付さなければならない契約は、予定価額1億5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。
(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)
第3条 法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価額2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年11月8日から適用する。
附則(昭和62年2月20日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年7月10日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年7月2日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。