○駿遠学園管理組合短期入所事業運営規程

平成18年10月1日

告示第13号

(事業の目的)

第1条 駿遠学園管理組合が設置する駿遠学園短期入所事業所(以下「学園」という。)において実施する指定短期入所事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、支給決定を受けた利用者又は利用者の保護者(以下「利用者等」という。)に対し、適正な指定短期入所を提供することを目的とする。

(運営の方針)

第2条 学園は、居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、短期間の入所を必要とする利用者につき、短期間の入所を提供し、必要な保護及び援助を行うものとする。

2 事業の実施にあたっては、利用者等の意思及び人格を尊重して、常に利用者等の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。

3 事業の実施にあたっては、地域との結び付きを重視し、市町、他の障害福祉サービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。

4 事業の実施にあたっては、前3項のほか、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に定める内容のほかその他関係法令等を遵守するものとする。

(名称等)

第3条 名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1) 名称 駿遠学園

(2) 所在地 静岡県島田市福用112番地

(職員の職種、員数及び職務内容)

第4条 学園に勤務する職員の職種、員数及び職務内容は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者福祉サービスの事業等の職種、人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「省令」という。)第115条及び第116条に規定する員数並びに省令第122条に規定する職務内容とする。

(指定短期入所の事業の類型)

第5条 学園は、併設事業所(省令第115条に規定する併設事業所をいう。)として指定短期入所事業を行う。

(主たる対象者)

第6条 学園は、主たる対象者を知的障害児とする。

(短期入所の定員)

第7条 学園の短期入所の定員は6人とする。

2 学園は前項に規定する利用定員を超えることになる利用者数以上に対して同時に指定短期入所を行ってはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りではない。

(サービスの提供)

第8条 学園は、指定短期入所の提供にあたっては、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行うものとする。

2 学園は、適切な方法により利用者を入浴させ又は清拭を行うものとする。

3 学園は、その利用者に対して、利用者の負担により、学園の職員以外の者による保護を受けさせてはならないものとする。

4 利用者の食事は、栄養並びに利用者の身体の状況及び嗜好を考慮したものとするとともに、適切な時間に行うものとする。

(利用者等から受領する費用の額等)

第9条 学園は、指定短期入所を提供した際は、利用者等から、市町が定める負担上限月額の範囲内において利用者負担額の支払を受けるものとする。

2 学園は、法定代理受領を行わない指定短期入所を提供した際は、前項に掲げる利用者負担額のほか、利用者等から厚生労働省が定める費用の額の支払を受けるものとする。

3 学園は前2項の支払を受ける額のほか、指定短期入所において提供される便宜に供する費用のうち、食費、光熱水費、日用品費その他の日常生活において通常必要となるものに係る費用であって、その利用者等が負担することが適当と認められるものの支払を利用者等から受けることができる。

4 学園は、前3項の費用の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収書を当該費用を支払った利用者等に対し交付しなければならない。

5 学園は、第3項の費用の額に係るサービスの提供にあたっては、あらかじめ、利用者児等に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、同意を得なければならない。

(サービス利用にあたっての留意事項)

第10条 サービスを利用するにあたって、利用者は飲酒、宗教活動や営利を目的とした勧誘、暴力行為その他、他の利用者に迷惑を及ぼす言動を行ってはならないものとする。

(緊急時における対応)

第11条 学園の職員は、指定短期入所の提供中に利用者の病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医及び家族に連絡する等の措置を講ずるとともに、園長に報告しなければならない。主治医への連絡等が困難な場合は、医療機関への緊急搬送等必要な措置を講ずる。

(非常災害対策)

第12条 学園は、防火管理者を定めるとともに、非常災害対策が起きた場合に備えて、消防計画及び風水害、地震などに対処するための計画を策定しておくものとする。

2 学園は、前項の計画に基づいて、定期的について避難・救出訓練を行うものとする。

(苦情解決)

第13条 学園は、提供した指定短期入所に関する利用者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置するものとする。

2 学園は、提供した指定短期入所に関し、市町が行う文書その他の物件の提供若しくは提示の求め又は当該市町の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者等からの苦情に関して市町が行う調査に協力するとともに、市町からの指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

3 学園は、社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により調査又はあっせんにできる限り協力するものとする。

(虐待の防止のための措置に関する事項)

第14条 学園は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、職員に対し研修を実施する等の措置を講ずるものとする。

(その他運営に関する重要事項)

第15条 学園は、職員の資質向上のための研修の機会を次のとおり設けるものとする。また、業務体制を整備する。

(1) 採用時研修 採用後1年以内

(2) 継続研修 年2回

2 職員は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用等の秘密を漏らしてはならない。その職を辞した後も、又同様とする。

3 学園は、職員、設備・備品及び会計に関する諸記録を整備するとともに、当該記録を完結の日から5年間保存しなければならない。

4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は駿遠学園管理組合と駿遠学園の園長との協議に基づいて定めるものとする。

(施行期日)

この規程は、平成18年10月1日から施行する。

(平成21年3月31日告示第2号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第2号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日告示第3号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年3月6日告示第5号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

駿遠学園管理組合短期入所事業運営規程

平成18年10月1日 告示第13号

(令和2年4月1日施行)