○駿遠学園管理組合指定福祉型障害児入所施設運営規程
平成18年10月1日
告示第14号
(事業の目的)
第1条 駿遠学園管理組合が設置する指定障害児施設駿遠学園(以下「学園」という。)において実施する福祉型障害児入所施設支援(以下「施設支援」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、利用者又は利用者の保護者(以下「利用者等」という。)に対し、適正な施設支援の提供をすることを目的とする。
(運営の方針)
第2条 学園は、利用者が日常生活における基本的動作を習得、及び集団生活に適応することができるよう、当該利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な指導及び訓練を行うものとする。
2 施設支援の実施にあたっては、利用者等の意思及び人格を尊重して、常に利用者等の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
3 施設支援の実施にあたっては、地域との結び付きを重視し、市町、他の指定障害福祉サービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
4 施設支援の実施にあたっては、前3項のほか、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に定める内容のほかその他関係法令等を遵守するものとする。
(名称等)
第3条 名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称 駿遠学園
(2) 所在地 静岡県島田市福用112番地
(職員の職種、員数及び職務内容)
第4条 学園に勤務する職員の職種、員数及び職務内容は、児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第16号。以下「省令」という。)第4条及び第33条第1項に規定する職種、員数並びに省令第22条、第25条、第26条並びに第33条第2項及び第3項に規定する職務内容とする。
(定員)
第5条 学園の定員は40人とする。
(施設支援の内容等)
第6条 学園で行う施設支援の内容等は、次のとおりとする。
(1) 学園で行う施設支援は、次に掲げる棟で行うものとする。
ア 児童棟
イ 職能訓練棟
ウ 作業棟
(2) 施設支援計画の作成
(3) 基本事業
ア 健康で丈夫な身体作り、生活リズムの獲得を目指し健康管理に向けた活動を実施
イ 個々の発達課題を明らかにし、利用者等と共に支援目標を設定し発達支援を実施
ウ 一人ひとりの発達段階及び障害性に寄り添った生活支援の充実を図る
(利用者等から受領する費用の額等)
第7条 学園は、指定施設支援を提供した際、支給決定を受けた利用者の保護者(以下「支給決定保護者」という。)から当該指定施設支援に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。
2 学園は、法定代理受領を行わない指定施設支援を提供した際は、前項に掲げる利用者負担額のほか、支給決定保護者から児童施設給付費の額の支払を受けるものとする。
3 学園は前2項の支払を受ける額のほか、その他日常生活において通常必要となるものに係る費用であって、支給決定保護者が負担することが適当と認められるものの支払を支給決定保護者から受けることができる。
4 学園は、前2項の費用の額に係るサービスの提供にあたっては、あらかじめ、支給決定保護者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、同意を得なければならない。
(サービス利用にあたっての留意事項)
第8条 サービスを利用するにあたって、利用者等は福祉型障害児入所施設支援重要事項説明書(以下「重要事項説明書」という。)を確認し、学園からの説明に基づき利用契約書を交わすものとする。
2 利用者等は、重要事項説明書に書かれている内容について遵守するものとする。
(緊急時等における対応)
第9条 学園の職員は、施設支援の提供中に利用者の病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医及び家族に連絡する等の措置を講ずるとともに、園長に報告しなければならない。主治医への連絡等が困難な場合は、医療機関への緊急搬送等必要な措置を講ずる。
(非常災害対策)
第10条 学園は、防火管理者を定めるとともに、非常災害対策が起きた場合に備えて、消防計画及び風水害、地震などに対処するための計画を策定しておくものとする。
2 学園は、前項の計画に基づいて、定期的に避難、救出訓練を行うものとする。
(苦情解決)
第11条 学園は、提供した施設支援に関する利用者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置するものとする。
2 学園は、提供した施設支援に関し、市町が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者等からの苦情に関して市町が行う調査に協力するとともに、市町からの指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
3 学園は、社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により調査又はあっせんにできる限り協力するものとする。
(虐待の防止のための措置に関する事項)
第12条 学園は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、職員に対し研修を実施する等の措置を講ずるものとする。
(その他運営に関する重要事項)
第13条 学園は、職員の資質向上のための研修の機会を次のとおり設けるものとする。また、業務体制を整備する。
(1) 採用時研修 採用後1年以内
(2) 継続研修 年2回
2 職員は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者等の秘密を漏らしてはならない。その職を辞した後も、又は同様とする。
3 学園は、職員、設備・備品及び会計に関する諸記録を整備するとともに、当該記録を完結の日から5年間保存しなければならない。
4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は駿遠学園管理組合と駿遠学園の園長との協議に基づいて定めるものとする。
附則
(施行期日)
この規程は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日告示第3号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第3号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第5号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第3号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月6日告示第6号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。