○駿遠学園管理組合苦情解決実施に関する規程

平成13年8月7日

規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、駿遠学園管理組合(以下「学園」という。)が提供する福祉サービスについて、利用者及びその家族又はその代理人等(以下「申出人」という。)から苦情の申出があった場合、適切かつ迅速に苦情問題の解決に努めると共に、利用者の権利を擁護し適切な福祉サービスの提供を図ることを目的として必要な事項を定める。

(組織)

第2条 申出人から提起された苦情を適切かつ迅速に解決するため、学園に「苦情解決委員会」を設置する他、苦情解決体制を明確にするため「苦情受付担当者」及び「苦情解決責任者」を配置する。また、苦情解決の処理に当たっては社会的、客観的な視点から利用者の特性や立場を尊重し、適切な対応を図るため「苦情解決第三者委員」を置く。

(苦情解決委員会の構成)

第3条 苦情解決委員会(以下「委員会」という。)は、学園内主任者会議の構成職員及び苦情申出人のケース担当職員で構成する。

2 委員会の長及び苦情解決責任者(以下「責任者」という。)は、園長とする。

3 委員会の書記は、事務主幹とする。

4 苦情受付担当者(以下「担当者」という。)は主幹指導員とする。

5 苦情解決第三者委員(以下「第三者委員」という。)は、地域の学識経験者、児童委員・民生委員及び保護者会役員の中から若干名を管理者が選任する。

6 第三者委員の任期は2年とする。ただし再任は妨げない。

7 第三者委員に欠員が生じた時は、管理者が補充委員を選任する。ただし、補充委員の任期は前任者の残任期間とする。

8 学園職員は、責任者又は担当者から苦情に関する事務について指示があった場合は、直ちに対応し円滑に処理しなければならない。

(苦情の申出)

第4条 申出人は、次に掲げる方法により苦情を申し出ることができる。

(1) 担当者に面談して申し出る。

(2) 第三者委員に直接申し出る。

(3) 施設内に設置する「意見箱」に投函する方法で申し出る。

(4) 郵送又は電話、ファックスにより申し出る。

(5) その他親身になって相談に乗ってくれる人を通して申し出る。

2 苦情の申出書式は特に定めない。

(担当者の職務)

第5条 担当者は次の事務を処理する。

(1) 苦情の申し出を受け付けた時は、「苦情受付書」(様式第1号)に記載し、受理した苦情の内容を直ちに責任者へ報告する。

(2) 「苦情受付受理報告書」(様式第2号)を作成し、第三者委員へ速やかに通知する。ただし、申出人が第三者委員への報告を拒否した場合は省略する。

(3) 別に定める「苦情受付整理簿」を作成し、受理した苦情の解決或は改善に至る経過を書面に記載し保管する。

(責任者の職務)

第6条 責任者は、次の職務を行う。

(1) 担当者から苦情の報告があった時は、直ちに管理者へ報告し、早期に苦情が解決するよう努める。

(2) 苦情の処理に当たっては委員会を開催し、申出人と話し合いによる解決に努め、必要に応じて第三者委員を招集して助言を求める。

(3) 社会的に重大な問題は、管理者に申出人との協議経過を逐一説明する他管理者に苦情解決に必要な指示を仰ぐ。

(4) 苦情が解決した時は速やかに「苦情解決結果報告書」(様式第3号)を管理者、第三者委員及び苦情申出人に送付する。

(5) 施設における利用者への福祉サービスの状況、利用者の生活状況等をできる限り第三者委員に情報提供する。

(委員会の役割)

第7条 委員会は、毎月1回定例会を開催し、施設における利用者の人権の尊重と安全管理について意見交換を行い、施設利用者が安全で快適な生活ができるよう努め、苦情の発生を未然に防止する。

2 委員会は、申出人から苦情の申し立てがあった都度、委員長が招集し、苦情解決に向けて協議を行う。この場合、必要に応じて第三者委員の出席を求めることができる。

(第三者委員の役割)

第8条 委員長から委員会及び申出人との協議の場に出席を求められた時は、社会的、客観的な立場から苦情解決に向け調整及び助言する。

2 申出者から直接苦情を受理した時には、速やかに学園の担当者へ苦情の内容等を通告し、委員会及び申出人と苦情解決にむけて協議する。

3 学園担当者から通知された「苦情受付受理報告書」を審査し、申出人へ「苦情受付報告書」(様式第4号)を送付する。

4 施設における利用者への福祉サービスの状況、利用者の生活状況等の把握に努める他、学園職員や施設利用者からも意見聴取を行う。

5 第三者委員は、職務上知り得たことを他に漏らしてはならない。その職務を辞した後も同様とする。

(第三者委員の費用弁償)

第9条 学園は、第三者委員の活動に必要な交通費を実費支弁する。ただし、委員の公平、中立の立場を確保するためそのほかの報酬等は支給しない。

(運営適正化委員会への情報提供)

第10条 不特定の利用者に対する福祉サービスの提供に関する申し立てや障害福祉施策に関する苦情の申し立てなど、学園の段階では解決が困難な苦情については、苦情受け付けの時に学園担当者から苦情申出人に対して静岡県社会福祉協議会が設置する「静岡県福祉サービス運営適正化委員会」(以下「運営適正化委員会」という。)を紹介するなど必要な情報提供を行う。

(運営適正化委員会への進達)

第11条 前条で定める苦情申し立てのほか、学園での対応が困難な苦情については、委員会で協議し運営適正化委員会へ進達することができる。

2 前項の規定により進達する場合は、進達文書に苦情受付書の写し、苦情受付受理簿及び学園の意見を記載した副申書を添付する。

(苦情解決結果等の公表)

第12条 苦情解決の結果及び苦情受付・処理状況は、個人情報を除き学園の事業概要や広報誌等に実績を掲載し公表する。

2 匿名による苦情解決の結果の公表は学園内の掲示板に掲載する。

3 責任者は、一定期間ごとに苦情解決結果について、第三者委員に報告し、必要な助言を受ける。

(苦情解決の仕組みの周知)

第13条 学園は、利用者及びその保護者に苦情解決の仕組み、苦情受付担当者苦情解決責任者及び第三者委員の氏名・連絡先を学園内掲示板に掲示する他パンフレット、広報誌により周知する。

(苦情解決に関する総括事務の所掌)

第14条 苦情解決に関する総括事務は駿遠学園事務局が所掌する。

(委任)

第15条 この規程に定めるものの他、苦情解決に関し必要な事項は施設長が別に定める。

1 この規程は、平成13年9月1日から施行する。

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駿遠学園管理組合苦情解決実施に関する規程

平成13年8月7日 規程第2号

(平成13年8月7日施行)