○駿遠学園管理組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成24年11月21日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げる契約とする。

(1) ソフトウェア、事務機器、車両その他これらに準ずる物品の借入れ又は保守、点検その他の管理に関する契約

(2) 施設の警備、清掃その他これらに準ずる管理に関する契約

(3) 電気設備、機械設備その他の設備の保守、点検その他の管理に関する契約

(4) 前3号に掲げるもののほか、経常的かつ継続的な役務の提供を受ける契約で、毎年度当初から役務の提供を受ける必要があるもの又は受けることができる状態にしておく必要があるもの

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成25年4月1日以後の日から債務が履行される契約から適用する。

(平成27年3月2日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

駿遠学園管理組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成24年11月21日 条例第9号

(平成27年3月2日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成24年11月21日 条例第9号
平成27年3月2日 条例第2号