○駿遠学園管理組合職員の退職管理に関する規則

平成28年3月31日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の2並びに第60条第5号及び第7号の規定に基づき、職員の退職管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(子法人)

第2条 法第38条の2第1項の国家公務員法(昭和22年法律第120号)第106条の2第1項に規定する子法人の例を基準として規則で定めるものは、一の営利企業等(法第38条の2第1項に規定する営利企業等をいう。以下同じ。)が株主等(株主若しくは社員又は発起人その他の法人の設立者をいう。)の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成17年法律第86号)第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)の総数の100分の50を超える数の議決権を保有する法人をいい、一の営利企業等及びその子法人又は一の営利企業等の子法人が株主等の議決権の総数の100分の50を超える数の議決権を保有する法人は、当該営利企業等の子法人とみなす。

(退職手当通算予定職員)

第3条 法第38条の2第3項の特別の事情がない限り引き続いて選考による採用が予定されている者のうち規則で定めるものは、退職手当通算法人(法第38条の2第2項に規定する退職手当通算法人をいう。以下同じ。)の役員又は退職手当通算法人に使用される者となるため退職する時に静岡県市町総合事務組合退職手当条例(昭和37年組合告示第9号)の規定による退職手当の支給を受けないこととされている者とする。

(内部組織の長に準ずる職)

第4条 法第38条の2第4項及び第60条第5号の地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項に規定する普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長の職に準ずる職であって規則で定めるものは、駿遠学園管理組合職員の職の設置に関する規則(昭和53年駿遠学園管理組合規則第1号)第3条に規定する園長の職とする。

(地方公共団体等の事務又は事業と密接な関連を有する業務)

第5条 法第38条の2第6項第1号の地方公共団体又は国の事務又は事業と密接な関連を有する業務として規則で定めるものは、地方独立行政法人が行う業務とする。

(行政庁等への権利行使等に類する場合)

第6条 法第38条の2第6項第2号の規則で定める場合は、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分がされていないと思料するときに、当該処分をする権限を有する行政庁に対し、その旨を申し出て、当該処分をすることを求める場合とする。

(再就職者による依頼等により公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合)

第7条 法第38条の2第6項第6号の規則で定める場合は、同号の要求又は依頼に係る職務上の行為が電気、ガス又は水道水の供給を受ける契約に関する職務その他役職員の裁量の余地が少ない職務に関するものである場合とする。

(再就職者による依頼等の承認の手続)

第8条 法第38条の2第6項第6号の承認(次項において「依頼等の承認」という。)を得ようとする再就職者は、再就職者による依頼等の承認申請書(様式第1号)を任命権者に提出しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、依頼等の承認又は不承認を決定し、当該申請をした者に通知するものとする。

(部長又は課長に相当する職)

第9条 法第38条の2第8項及び第60条第7項の国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第21条第1項に規定する部長又は課長の職に相当する職として規則で定めるものは、駿遠学園管理組合職員の職の設置に関する規則(昭和53年駿遠学園管理組合規則第1号)第3条に規定する事務長の職とする。

(内部組織の長に準ずる職)

第10条 法第60条第5号の地方自治法第158条第1項に規定する普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長の職に準ずる職であって規則で定めるものは、第4条に定めるものとする。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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駿遠学園管理組合職員の退職管理に関する規則

平成28年3月31日 規則第2号

(平成28年4月1日施行)