○駿遠学園管理組合と島田市との間の行政不服審査法第81条第1項に規定する機関の事務の委託に関する規約
平成28年3月30日
告示第2号
(委託事務の範囲)
第1条 駿遠学園管理組合は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第1項に規定する機関の事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を島田市に委託する。
(管理及び執行の方法)
第2条 委託事務の管理及び執行については、島田市の条例、規則その他の規程(以下「条例等」という。)の定めるところによるものとする。
(経費の負担)
第3条 委託事務の管理及び執行に要する経費(次項において「委託費」という。)は駿遠学園管理組合の負担とする。
2 委託費の額及び納入時期は、島田市長が駿遠学園管理組合管理者(以下「管理者」という。)と協議して定める。この場合において、島田市長は、当該委託費の見積りに関する書類を管理者に送付しなければならない。
(経理)
第4条 島田市長は、委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出について、その経理を明確にしなければならない。
(収入の帰属)
第5条 委託事務の管理及び執行に伴い徴収する手数料等の収入は、全て島田市の収入とする。
(決算の場合の措置)
第6条 島田市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第6項の規定により、決算の要領を公表したときは、委託事務に関する部分を管理者に通知するものとする。
(連絡調整会議)
第7条 島田市長は、委託事務の管理及び執行について連絡調整を図るため、必要に応じ、管理者と連絡調整会議を開くものとする。
(条例等改正の場合の措置)
第8条 島田市長は、委託事務の管理及び施行について適用される条例等を制定し、又は改廃しようとするときは、あらかじめ管理者に通知しなければならない。
2 島田市長は、前項の条例等を制定し、又は改廃したときは、管理者に通知しなければならない。
3 管理者は、前項の規定による通知があったときは、直ちに当該条例等を公表しなければならない。
(委任)
第9条 この規約に定めるもののほか、委託事務の管理及び執行に関し必要な事項は、管理者と島田市長が協議して定める。
附則
(施行期日)
1 この規約は、行政不服審査法の施行の日から施行する。
(条例等の公表)
2 管理者は、この規約の告示の際、併せて委託事務に関する島田市の条例等が適用される旨及びこれらの条例等を公表するものとする。