○駿遠学園管理組合組織条例

令和2年3月6日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第158条第1項の規定に基づき管理者の権限に属する事務を分掌させるために設ける内部組織に関し必要な事項を定めるものとする。

(課の設置)

第2条 管理者の権限に属する事務を分掌させるため、次の課を置く。

(1) 総務課

(2) 指導課

(分掌事務)

第3条 各課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 総務課

 組合の基本方針の企画及び立案並びに総合調整に関すること。

 規約、条例、規則等の制定及び改廃に関すること。

 職員の任免、給与、研修、厚生その他人事に関すること。

 予算の編成、契約、財産の管理その他財務に関すること。

 会計、議会及び監査に関すること。

(2) 指導課

 関係市町障害児の入所支援に関すること。

 関係市町障害児の在宅支援に関すること。

 関係市町機関との連絡調整に関すること。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、課の分係及び事務分掌その他この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年2月26日条例第1号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

駿遠学園管理組合組織条例

令和2年3月6日 条例第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編
沿革情報
令和2年3月6日 条例第1号
令和3年2月26日 条例第1号