○駿遠学園管理組合職員の臨時的任用に関する規則

令和2年3月31日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の3第4項の規定に基づき、職員の臨時的任用に関し必要な事項を定めるものとする。

(臨時的に任用できる場合)

第2条 任命権者は、常時勤務を要する職に欠員を生じた場合において、次に掲げる場合に該当するときは、現に職員(臨時的に任用された職員を除く。)でない者を臨時的に任用することができる。

(1) 法第17条第1項の採用、昇任、降任又は転任の方法により職員を任命するまでの間、その職を欠員にしておくことができない緊急の場合

(2) 臨時的に任用する日から1年以内に廃止されることが予想される臨時の職に関する場合

(任用手続)

第3条 臨時職員(法第22条の3第4項の規定により臨時的に任用する職員をいう。以下同じ。)の任用を必要とする所属長は、その任用について、任用開始の日前3日までに、臨時職員任用伺(別記様式)により任命権者の決裁を受けなければならない。

2 前項の臨時職員任用伺には、臨時職員として採用することを予定している者(以下「採用予定者」という。)の履歴書及び免許証等の写し(当該採用予定者が占めることとなる職に係るものに限る。)並びに任用の事由についての説明を記載した資料を添付しなければならない。

3 臨時職員の任用を必要とする所属長は、臨時職員の任用に際して、採用予定者に対し、職務の内容及び勤務条件並びに健康保険、厚生年金保険、雇用保険その他の制度の適用に関する事項について説明しなければならない。

(任用期間)

第4条 臨時職員の任用期間は、6月を超えない期間とする。

2 前項の任用期間は、6月を超えない期間で更新することができるが、再度更新することはできない。

(安全衛生教育)

第5条 所属長は、臨時職員に対して必要な安全及び衛生に関する教育を行わなければならない。

(退職)

第6条 臨時職員は、任用期間の満了により退職する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、臨時職員の任用に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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駿遠学園管理組合職員の臨時的任用に関する規則

令和2年3月31日 規則第8号

(令和2年4月1日施行)