○駿遠学園管理組合職員のうち特殊な勤務に従事するものの勤務時間等に関する規程
令和2年3月6日
告示第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、駿遠学園管理組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年駿遠学園管理組合条例第1号。以下「条例」という。)第2条第5項、第4条第1項及び第2項並びに第6条第1項及び第3項並びに駿遠学園管理組合会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年駿遠学園管理組合規則第1号。以下「規則」という。)第5条第1項の規定に基づき、駿遠学園管理組合職員のうち特殊な勤務に従事するもの(以下「職員」という。)の勤務時間の割振り、休憩時間及び週休日(以下「勤務時間等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間等)
第2条 職員の勤務時間等は、次の表に定めるところによる。
職員の範囲 | 勤務時間の割振り | 休憩時間 | 週休日 |
児童棟及び職能訓練棟に勤務する職員 (地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員及び同法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「短時間勤務職員」という。)を除く。) | 早番 午前6時45分から午後3時30分まで 日勤 午前8時30分から午後5時15分まで 遅番A 午後0時00分から午後8時45分まで 遅番B 午後1時00分から午後9時45分まで 夜勤 午後3時15分から午後12時00分まで 明け 午前0時00分から午前8時45分まで | 業務の状況に応じて定める。 | 4週間について4日以上8日以内となるよう指定する日 |
児童棟及び職能訓練棟に勤務する職員 (短時間勤務職員に限る。) | 早番 午前6時45分から午後2時45分まで 日勤 午前8時30分から午後4時30分まで 遅番 午後1時00分から午後9時00分まで | 業務の状況に応じて定める。 | 日曜日及び土曜日 |
作業棟に勤務する職員 (短時間勤務職員を除く。) | 午前8時15分から午後5時00分まで | 業務の状況に応じて定める。 | 日曜日及び土曜日 |
作業棟に勤務する職員 (短時間勤務職員に限る。) | 午前8時15分から午後4時15分まで | 業務の状況に応じて定める。 | 日曜日及び土曜日 |
(勤務時間等の変更)
第3条 任命権者は、勤務の都合により特に必要があると認めるときは、勤務時間を繰り上げ、又は繰り下げる等の方法により、前条の表に規定する職員の勤務時間等を変更することができる。
2 職員の週休日の振替及び半日勤務時間の割振り変更は、条例第5条の規定の例による。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第2号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月30日告示第8号)
この告示は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和5年12月26日訓令甲第13号)
この訓令甲は、令和5年12月26日から施行する。