○駿遠学園管理組合会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和元年11月25日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、駿遠学園管理組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年駿遠学園管理組合条例第1号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇等に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。

(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。

(1週間の勤務時間)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 パートタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で、任命権者が定める。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第4条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、パートタイム会計年度任用職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、パートタイム会計年度任用職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

3 前2項に定めるもののほか、会計年度任用職員の勤務時間の割振りについては、常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤の職員」という。)の例による。

第5条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある会計年度任用職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、4週間ごとの期間につき8日の週休日(パートタイム会計年度任用職員にあっては、8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により、4週間ごとの期間につき8日(パートタイム会計年度任用職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、管理者と協議して、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合には、この限りでない。

3 前項の割振りの基準については、常勤の職員の例による。

(週休日の振替等)

第6条 任命権者は、会計年度任用職員に第4条第1項又は前条第1項の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、第4条第2項又は前条第1項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

2 前項の割振りの基準及び週休日に変更することのできる勤務日の期間等については、常勤の職員の例による。

(休憩時間)

第7条 会計年度任用職員の休憩時間については、常勤の職員の例による。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第8条 任命権者は、管理者(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1第1号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業にあっては労働基準監督署長)の許可を受けて、第3条から第6条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において会計年度任用職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の駿遠学園管理組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成7年駿遠学園管理組合規則第1号。以下「勤務時間規則」という。)第6条に規定する断続的な勤務をすることを命ずることができる。

2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において会計年度任用職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。

(時間外勤務代休時間)

第9条 会計年度任用職員の時間外勤務代休時間については、常勤の職員の例による。

(育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第10条 育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限については、常勤の職員の例による。

(休日)

第11条 会計年度任用職員の休日については、常勤の職員の例による。

(休日の代休日)

第12条 任命権者は、会計年度任用職員に国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この項において「祝日法による休日」という。)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)(以下この項において「休日」と総称する。)である第4条第2項第5条又は第6条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この項及び第15条第2項において「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下この条において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(第9条の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された会計年度任用職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

3 第1項の規定により代休日の指定をすることのできる勤務日等の期間及び指定の手続等については、常勤の職員の例による。

(休暇の種類)

第13条 会計年度任用職員の休暇は、年次有給休暇(次条第1項に規定する休暇をいう。以下同じ。)、病気休暇(第15条第1項に規定する休暇をいう。以下同じ。)、特別休暇(第16条第1項及び第2項に規定する休暇をいう。以下同じ。)、介護休暇(第17条に規定する休暇をいう。以下同じ。)、介護時間(第18条に規定する休暇をいう。以下同じ。)及び不妊治療休暇(第19条に規定する休暇をいう。以下同じ。)とする。

(年次有給休暇)

第14条 任命権者は、次の各号の場合に該当する会計年度任用職員には、当該各号に定める日数の有給の休暇を与えなければならない。

(1) 1週間の勤務日が5日以上とされている会計年度任用職員、1週間の勤務日が4日以下とされている会計年度任用職員で1週間の勤務時間が29時間以上であるもの及び週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が217日以上であるものが、任用の日から6月間継続勤務し全勤務日の8割以上出勤した場合 次の1年間において10日

(2) 前号に掲げる会計年度任用職員が、任用の日から1年6月以上継続勤務し、継続勤務期間が6月を超えることとなる日(以下「6月経過日」という。)から起算してそれぞれの1年間の全勤務日の8割以上出勤した場合 それぞれ次の1年間において、10日に、別表第1の左欄に掲げる6月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ、同表の右欄に掲げる日数を加算した日数

(3) 1週間の勤務日が4日以下とされている会計年度任用職員(1週間の勤務時間が29時間以上である会計年度任用職員を除く。以下この号において同じ。)及び週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が48日以上216日以下であるものが、任用の日から6月間継続勤務し全勤務日の8割以上出勤した場合又は任用の日から1年6月以上継続勤務し6月経過日から起算してそれぞれの1年間の全勤務日の8割以上出勤した場合 それぞれ次の1年間において、1週間の勤務日が4日以下とされている会計年度任用職員にあっては別表第2の左欄に掲げる1週間の勤務日の日数の区分に応じ、週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員にあっては同表の中欄に掲げる1年間の勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる任用の日から起算した継続勤務期間の区分ごとに定める日数

2 年次有給休暇の単位は、1日又は半日(パートタイム会計年度任用職員にあっては、1日)とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。

3 任命権者は、年次有給休暇を会計年度任用職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

4 1時間を単位として与えた年次有給休暇を日に換算する場合は、勤務日1日当たりの勤務時間(その時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間に切り上げた時間)をもって1日とする。ただし、勤務日ごとの勤務時間が同一でない者にあっては、勤務日1日当たりの平均勤務時間(全勤務日の勤務時間の合計を当該全勤務日の日数で除して得た時間(その時間に1時間未満の端数を生じたときは、これを1時間に切り上げた時間)をいう。)をもって1日とする。

5 年次有給休暇(この項の規定により繰り越された休暇を除く。)は、20日を限度として、次の1年間に繰り越すことができる。

(病気休暇)

第15条 会計年度任用職員(6月以上の任期が定められている者又は6月以上継続勤務している者(週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が47日以下であるものを除く。)に限る。)別表第3の事由欄に掲げる事由がある場合には、同表の期間欄に掲げる期間の有給の休暇を与えるものとする。

2 病気休暇を月単位、週単位又は日単位で与えられたときは、当該休暇の期間には週休日、第9条の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日を含むものとする。

(特別休暇)

第16条 会計年度任用職員に別表第4の事由欄に掲げる事由がある場合には、同表の期間欄に掲げる期間の有給の休暇を与えるものとする。

2 会計年度任用職員に別表第5の事由欄に掲げる事由がある場合には、同表の期間欄に掲げる期間の無給の休暇を与えるものとする。

3 別表第4の4の項、7の項及び8の項並びに別表第5の3の項及び4の項の休暇(以下この条において「特定休暇」という。)の単位は、1日又は1時間とする。ただし、特定休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

4 1日を単位とする特定休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用するものとする。

5 第14条第4項の規定は、1時間を単位として使用した特定休暇を日に換算する場合について準用する。

(介護休暇)

第17条 条例第15条第1項及び第2項の規定は、会計年度任用職員(この項の規定により準用する同条第1項に規定する申出の時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、当該申出において、条例第15条第1項の規定による指定を希望する期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後の任期)が満了すること及び引き続いて任命権者を同じくする職(以下「特定職」という。)に採用されないことが明らかでないものに限る。)の介護休暇について準用する。この場合において、条例第15条第1項中「6月」とあるのは「93日」と読み替えるものとする。

2 前項の場合において準用する条例第15条第1項の規則で定める者及び規則で定める期間については、勤務時間規則第16条第1項及び第2項の規定を準用する。

3 介護休暇は、無給の休暇とする。

(介護時間)

第18条 条例第15条の2第1項及び第2項の規定は、会計年度任用職員(一の継続する状態ごとに第20条の規定により介護時間の請求をする時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであり、かつ、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものに限る。)の介護時間について準用する。この場合において、条例第15条の2第2項中「2時間」とあるのは「2時間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)」と読み替えるものとする。

2 介護時間は、無給の休暇とする。

(不妊治療休暇)

第19条 条例第15条の3第1項及び第2項の規定は、会計年度任用職員(一の継続する治療ごとに次条の規定により不妊治療休暇の請求をする時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、当該請求において、条例第15条の3第2項の規定による指定を希望する期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後の任期)が満了すること及び引き続いて特定職に採用されないことが明らかでないものに限る。)の不妊治療休暇について準用する。この場合において、条例第15条の3第2項中「6月」とあるのは「93日」と読み替えるものとする。

2 不妊治療休暇は、無給の休暇とする。

(休暇の承認等)

第20条 病気休暇、特別休暇(別表第5の2の項及び3の項を除く。)、介護休暇、介護時間及び不妊治療休暇の承認並びに会計年度任用職員の休暇の請求等の手続については、常勤の職員の例による。

(管理者が特に必要と認める会計年度任用職員の休暇等)

第21条 第13条から前条までの規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し管理者が特に必要と認める会計年度任用職員の休暇等については、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定めるものとする。

(その他)

第22条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の勤務時間及び休暇等に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月28日規則第6号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第5号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年12月26日規則第12号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

別表第1(第14条関係)

6月経過日から起算した継続勤務年数

日数

1年

1日

2年

2日

3年

4日

4年

6日

5年

8日

6年以上

10日

別表第2(第14条関係)

1週間の勤務日の日数

1年間の勤務日の日数

任用の日から起算した継続勤務期間

6月

1年6月

2年6月

3年6月

4年6月

5年6月

6年6月以上

4日

169日から216日まで

7日

8日

9日

10日

12日

13日

15日

3日

121日から168日まで

5日

6日

6日

8日

9日

10日

11日

2日

73日から120日まで

3日

4日

4日

5日

6日

6日

7日

1日

48日から72日まで

1日

2日

2日

2日

3日

3日

3日

別表第3(第15条関係)

事由

期間

1 公務上の負傷若しくは疾病(予防接種による著しい発熱等の場合を含む。)又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病の場合

医師の証明書等に基づいて最小限度必要と認められる期間

2 結核性疾患の場合

医師の証明書等に基づいて最小限度必要と認められる期間

3 1の項及び2の項以外の負傷又は疾病(予防注射又は予防接種による著しい発熱等の場合及び2日を超える女性の会計年度任用職員の生理日の場合を含む。)の場合

120日を超えない範囲内において医師の証明書等に基づいて最小限度必要と認められる期間

別表第4(第16条関係)

事由

期間

1 会計年度任用職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

2 会計年度任用職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

3 会計年度任用職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

管理者が定める期間内における、週休日、第9条の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日を除いて連続する5日(パートタイム会計年度任用職員については、5日に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を第3条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数))の範囲内の期間

4 会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。7の項及び8の項において同じ。)が不妊の治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)において5日(当該通院等が体外受精その他の管理者が別に定める不妊の治療に係るものである場合にあっては、10日)(パートタイム会計年度任用職員については、5日(この項に規定する管理者が別に定める不妊の治療を受ける場合にあっては、10日)に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を第3条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数))の範囲内の期間

5 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性の会計年度任用職員が申し出た場合

出産の日までの申し出た期間

6 女性の会計年度任用職員が出産した場合

出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性の会計年度任用職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

7 会計年度任用職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次項において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合

管理者が別に定める期間内における2日(パートタイム会計年度任用職員については、2日に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を第3条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数))の範囲内の期間

8 会計年度任用職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子(条例第8条の2第1項に規定する子をいう。以下この表及び次表において同じ。)又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する会計年度任用職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

当該期間内における5日(パートタイム会計年度任用職員については、5日に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を第3条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数))の範囲内の期間

9 会計年度任用職員の親族(別表第6の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、会計年度任用職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

親族に応じ別表第6の日数欄に掲げる連続する日数(パートタイム会計年度任用職員については、親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を第3条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数))の範囲内の期間(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数の範囲内の期間)

10 会計年度任用職員(6月以上の任期が定められている者又は6月以上継続勤務している者(1週間の勤務日が2日以下である者及び週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が120日以下であるものを除く。)に限る。)が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年の6月から10月までの期間内における、勤務時間が割り振られていない日を除いて原則として連続する3日(パートタイム会計年度任用職員については、管理者が別に定める日数)の範囲内の期間

11 地震、水害、火災その他の災害により会計年度任用職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

必要と認められる期間

12 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合

必要と認められる期間

13 地震、水害、火災その他の災害時において、会計年度任用職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

14 妊娠中の女性の会計年度任用職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康維持に影響があると認められる場合

当該会計年度任用職員について定められた勤務時間の始め又は終わりに、1日を通じて1時間を超えない範囲内で必要な時間

15 妊娠中又は出産後1年以内の女性の会計年度任用職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)に規定する保健指導又は健康診査を受ける場合

別表第7に定める受診回数(医師等の特別の指示があった場合には、その指示された回数)で、1回につき必要な時間

16 妊娠中の女性の会計年度任用職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合

適宜休息し、又は補食するために必要な時間

17 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)により交通の制限又は遮断、感染症の患者に対する入院措置その他の感染症予防上必要な措置により勤務することが不適当な場合

必要と認められる期間

別表第5(第16条関係)

事由

期間

1 会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末しょう血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

2 生後1年に達しない子(配偶者の子を含む。次項において同じ。)を育てる会計年度任用職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合

1日2回それぞれ30分以内の期間

3 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。次項において同じ。)が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして管理者が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が1人の場合にあっては一の年度において5日(パートタイム会計年度任用職員については、5日に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を第3条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数))の範囲内の期間とし、その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては一の年度において10日(パートタイム会計年度任用職員については、10日に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を同項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数))の範囲内の期間

4 条例第15条第1項に規定する要介護者(以下この項において「要介護者」という。)の介護その他の管理者が定める世話を行う会計年度任用職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

要介護者が1人の場合にあっては一の年度において5日(パートタイム会計年度任用職員については、5日に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を第3条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数))の範囲内の期間とし、要介護者が2人以上の場合にあっては一の年度において10日(パートタイム会計年度任用職員については、10日に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を同項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数))の範囲内の期間

5 生理に有害な職務に従事する場合及び生理日において勤務することが困難である場合

2日(パートタイム会計年度任用職員については、2日に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を第3条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数))以内でその都度必要と認められる期間

6 妊娠中の女性の会計年度任用職員が妊娠に起因する障害のため勤務することが困難であると認められる場合

一の妊娠期間において14日の範囲内の期間

別表第6(別表第4関係)

親族

日数

配偶者

7日

血族

1親等の直系尊属(父母)

7日

1親等の直系卑属(子)

5日

2親等の直系尊属(祖父母)

3日

2親等の直系卑属(孫)

1日

2親等の傍系血族(兄弟姉妹)

3日

3親等の傍系尊属(伯叔父母)

1日

姻族

1親等の直系尊属(父母の配偶者、配偶者の父母)

3日

1親等の直系卑属(子の配偶者、配偶者の子)

1日

2親等の直系尊属(祖父母の配偶者、配偶者の祖父母)

1日

2親等の傍系姻族(兄弟姉妹の配偶者、配偶者の兄弟姉妹)

1日

3親等の傍系尊属(伯叔父母の配偶者に限る。)

1日

備考

1 生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずる。

2 代襲相続の場合において、祭具等の承継を受けたときは、血族たる1親等の直系尊属(父母)に準ずる。

別表第7(別表第4関係)

保健指導又は健康診査受診回数

受診

回数

備考

妊娠満23週まで

4週間に1回

保健指導又は健康診査とは、母子保健法第10条及び第13条に規定するものをいう。

妊娠満24週から満35週まで

2週間に1回

妊娠満36週から出産まで

1週間に1回

産後1年まで

1回

駿遠学園管理組合会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和元年11月25日 規則第1号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第4編
沿革情報
令和元年11月25日 規則第1号
令和2年3月31日 規則第6号
令和3年3月31日 規則第3号
令和3年12月28日 規則第6号
令和4年3月31日 規則第2号
令和4年9月30日 規則第5号
令和5年12月26日 規則第12号