○駿遠学園管理組合専決規程

令和3年2月26日

告示第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるものを除き、管理者の権限に属する事務を迅速に処理し、事務能率の向上を期し、かつ、内部的責任の範囲を明らかにするため、事務の専決に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「専決」とは、第1条に規定する目的を達成するため、決裁(管理者の権限に属する事務について意思決定を行うことをいう。以下同じ。)を行う職員の職の区分を変更して決裁をすることをいう。

(専決をさせることができない事項)

第3条 管理者の権限に属する事務のうち次に掲げる事項に係るものは、その補助機関である職員(以下単に「職員」という。)に専決をさせることができない。

(1) 組合の総合基本計画、総合企画、総合調整及び運営に関する基本方針の決定並びに変更

(2) 組合議会の招集

(3) 組合議会に提出する議案、諮問案及び報告

(4) 組合議会の委任による専決処分

(5) 条例、規則その他重要な例規の制定改廃

(6) 債権の放棄及び免除

(7) 基金の処分

(8) 損害賠償の請求

(9) 審査請求、訴訟及び和解

(10) 特に重要な許可、認可、免許その他の処分及び不利益処分

(11) 褒賞及び表彰

(12) 重要な事業の計画及び実施

(13) 重要な請願及び陳情

(14) 附属機関の構成員及び専門委員の任命

(15) 職員(会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。以下同じ。)及び臨時職員(同法第22条の3第4項の規定により任用された職員をいう。以下同じ。)を除く。)の任免、分限、懲戒、表彰、服務及び給与の決定

(専決をさせる職員)

第4条 管理者は、その権限に属する事務の決裁について、次に掲げる職にある職員に専決をさせることができる。

(1) 副管理者

(2) 園長等(駿遠学園管理組合組織規則(令和2年駿遠学園管理組合規則第1号)第6条第1項に規定する園長及び事務長の職をいう。以下同じ。)

(3) 課長等(駿遠学園管理組合組織規則第6条第2項に規定する課長をいう。以下同じ。)

(4) 係長(駿遠学園管理組合組織規則第6条第3項に規定する係長をいう。以下同じ。)

(専決をすることができる事項)

第5条 前条各号に掲げる職にある職員が専決をすることができる事項は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

2 別表第1及び別表第2に定める事項以外の事項で、事案の内容が定例のもの又は軽易なものについては、適宜類推して専決をすることができる。

(専決の表示)

第6条 専決に係る文書の表示は、次の方法により行うものとする。

(1) 電子決裁(駿遠学園管理組合文書取扱規程(令和5年駿遠学園管理組合告示第5号)第30条第1項に規定する電子決裁をいう。)の場合 文書管理システム(同規程第2条第10号に規定する文書管理システムをいう。)に専決をする職員の職の区分を登録すること。

(2) 紙決裁(駿遠学園管理組合文書取扱規程第27条第4項第6号に規定する紙決裁をいう。)の場合 専決をする職員の職の区分を表示すること。

(専決に係る報告)

第7条 第4条及び第5条の規定により専決をすることとされた職員(以下「専決者」という。)は、専決した事項について必要があると認めるときは、上司に報告しなければならない。

(専決事項の特例)

第8条 次の各号のいずれかに該当する場合は、第5条第1項の規定にかかわらず、管理者が決裁をし、又は専決者の上司が専決をするものとする。

(1) 内容が異例であると認められる事項

(2) 内容が重要な先例になると認められる事項

(3) 内容に疑義があり、又は現に紛議を生じ、若しくは生ずるおそれがあると認められる事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、特に重要であると認められる事項

(合議)

第9条 管理者の権限に属する事務に関し起案をする職員(以下「起案者」という。)は、当該事務を処理するため必要と認めるときは、関係する職員に合議(管理者又は専決者の決裁を受けるに当たりあらかじめ協議又は調整を行うことをいう。以下同じ。)をしなければならない。この場合において、当該合議に係る事務を処理するため必要と認めるときは、起案者は、あらかじめ、会議の開催、文書の作成その他の方法により協議又は調整を行い、その結果を当該起案に係る文書(以下「起案書」という。)に記載しなければならない。

2 起案者は、後日又は後年度において組合の財務に関係すると認められる事項で、重要又は異例なものについては、第5条第1項の規定にかかわらず、管理市財政担当の部長に合議をしなければならない。

(代決等)

第10条 管理者が不在(旅行、病気その他の理由により自ら決裁をすることができないことをいう。以下同じ。)の場合は、副管理者が代決(管理者又は専決者に代わって決裁をすることをいう。以下同じ。)をすることができる。

2 副管理者が不在の場合は、当該決裁に係る事務を所管する園長等の職にある職員が代決をすることができる。

3 専決者(副管理者を除く。以下この項において同じ。)が不在の場合は、駿遠学園管理組合組織規則第7条の規定により専決者の職務を代行する職にある職員が代決をするものとする。この場合において、専決者の職務を代行する職にある職員が不在のとき、又は専決者の職務を代行する職を置かないときは、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める職にある職員が代決をすることができる。

(1) 園長等の職にある職員が専決をすることができる事項 当該決裁に係る事務を所管する課長等

(2) 課長等の職にある職員が専決をすることができる事項 当該決裁に係る事務を所管する係長

4 前2項の規定により代決をすべき者が不在の場合は、専決者の上司の決裁を受けなければならない。

(代決に係る報告)

第11条 起案者は、前条第1項の規定により代決をした事項については管理者に、同条第2項及び第3項の規定により代決をした事項については専決者にそれぞれ報告し、後閲を受けなければならない。

(情報の提供)

第12条 関係する職員に情報を提供する必要があるものについては、当該情報に関する電磁的記録又は起案書その他の関係する文書の写しを送付することによって情報の提供を行うものとする。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年9月30日告示第6号)

この告示は、令和5年10月1日から施行する。

(令和5年11月27日訓令甲第11号)

この訓令甲は、令和5年12月1日から施行する。

(令和6年3月29日訓令甲第1号)

この訓令甲は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

共通専決事項(専決者欄の説明及び○印は、当該事項について当該専決者が専決をすることができることを示す。以下同じ。)

1 一般に関する事項

専決者

専決事項

副管理者

園長等

課長等

係長

備考

1 告示及び令達

重要な告示、公告、公表、指令及び通達

一般的な告示、公告、公表、指令及び通達

定例的又は軽易な告示、公告、指令及び通達

 

 

2 申請、副申、報告、通知、照会、回答及び復命

 

重要なもの

一般的なもの

軽易なもの

 

3 定例による事業の実施

特に重要なもの

重要なもの

一般的なもの

軽易なもの

 

4 行政財産及び普通財産の貸付け

 

重要なもの

一般的なもの

 

 

5 行政財産の用途変更及び用途廃止の決定

重要なもの

 

一般的なもの

 

 

6 行政財産の目的外使用の許可

 

重要なもの

一般的なもの

 

 

7 施設の運営管理

 

 

 

 

8 定例による公の施設の使用許可

 

 

 

 

9 講演会、講習会、協議会その他の集会及び行事の開催

 

重要なもの

一般的なもの

 

 

10 業務の執行に必要な資料の収集及び整理

 

 

 

 

11 所管する台帳の管理

 

 

 

 

12 公簿による証明及び証明書の交付

 

 

 

 

13 不動産の登記

 

 

 

 

14 寄贈物品の受納

見積価格500万円未満

見積価格100万円未満

見積価格50万円未満

 

 

15 期限のある事件の督促

 

 

 

 

16 所管車両の安全管理

 

 

 

 

17 出版物の刊行

 

重要なもの

一般的なもの

 

 

18 事務引継書の確認

園長等

課長等

課長補佐以下

 

 

19 申請、届出その他の事項についての関係者の呼出通知

 

 

 

 

20 書類の不備を補正するための書類の返付

 

 

 

 

2 人事に関する事項

専決者

専決事項

副管理者

園長等

課長等

備考

1 旅行命令

園長等

課長等の6日以上

課長等の5日以内

課長補佐以下の6日以上

課長補佐以下の5日以内

 

2 病気休暇及び特別休暇の承認

園長等

課長等

課長補佐以下

病気休暇及び特別休暇のうち産前産後及び特に必要と認めるものについては、総務課長の合議

3 週休日及び勤務時間の割振り、休憩時間の指定及び変更、週休日の振替並びに半日勤務時間の割振り変更

園長等

課長等

課長補佐以下

 

4 職員の職務に専念する義務の免除

園長等

課長等

課長補佐以下

 

5 時間外(休日)勤務命令

 

特殊な場合の命令

 

6 会計年度任用職員及び臨時職員の任用

 

 

 

7 所属職員の職務に関する証票の発行

 

 

 

3 財務に関する事項

収入

専決者

専決事項

副管理者

園長等

課長等

備考

1 分担金、負担金、使用料、手数料及びこれらに係る徴収金

異例なものの滞納処分の執行、停止及び取消し

・繰上徴収

・差押物件の公売

・滞納処分の執行、停止及び取消し

・不納欠損処分

・納税(納入)通知書の発行

・督促、催告及び交付要求

・減免、徴収猶予、換価の猶予及びそれらの取消し

・過誤納付金の還付

・例外納期の決定

 

2 金銭の給付を目的とする債権(分担金、負担金、使用料、手数料その他の債権で強制徴収により徴収するもの及びこれらに係る徴収金を除く。)

 

・不納欠損の処分又は処理

・納入通知書の発行

・督促及び催告

・保証人に対する履行請求

・履行期限の延長(分割を含む。)の特約又は処分

・履行期限の繰上げ

・債権の配当の要求、仮差押又は仮処分

・徴収停止の決定及び取消し

・過誤納付金の還付の決定

 

3 国県支出金等の申請

5,000万円未満

3,000万円未満

1,000万円未満

新規のもの等は、管理者

予算計上外で1,000万円以上にあっては、管理市財政担当の部長、予算計上外で200万円以上にあっては、管理市財政担当の課長の必要な協議を行うこと。

4 寄附金の収受

500万円未満

100万円未満

50万円未満

負担付を除く。

100万円以上にあっては、管理市財政担当の部長、30万円以上にあっては、管理市財政担当の課長の必要な協議を行うこと。

5 動産、不動産及び物品の貸付け

300万円未満

100万円未満

50万円未満

年額又は総額

6 動産、不動産及び物品の売却

500万円未満

200万円未満

100万円未満

1件又は総額

7 収入の調定

 

2,000万円以上

2,000万円未満

 

8 収入の更正

 

 

 

支出

専決者

専決事項

副管理者

園長等

課長等

備考

予算執行伺

10 需用費

燃料費、食糧費、光熱水費、賄材料費及び飼料費を除く。

1,000万円未満

500万円未満

300万円未満

1件金額

300万円以上にあっては、管理市財政担当の部長、50万円以上にあっては、管理市財政担当の課長の必要な協議を行うこと。

12 委託料

2,000万円未満

1,000万円未満

500万円未満

1件金額

500万円以上にあっては、管理市財政担当の部長、50万円以上にあっては、管理市財政担当の課長の必要な協議を行うこと。

13 使用料及び賃借料

500万円未満

300万円未満

200万円未満

1件金額

200万円以上にあっては、管理市財政担当の部長、50万円以上にあっては、管理市財政担当の課長の必要な協議を行うこと。

14 工事請負費

1億円未満

5,000万円未満

2,000万円未満

1件金額

2,000万円以上にあっては、管理市財政担当の部長、50万円以上にあっては、管理市財政担当の課長の必要な協議を行うこと。

17 備品購入費

500万円未満

300万円未満

200万円未満

1件金額

200万円以上にあっては、管理市財政担当の部長、50万円以上にあっては、管理市財政担当の課長の必要な協議を行うこと。

18 負担金、補助及び交付金

保険給付費を除く。

300万円未満

100万円未満

50万円未満

100万円以上にあっては、管理市財政担当の部長、50万円以上にあっては、管理市財政担当の課長の必要な協議を行うこと。

20 貸付金

1億5,000万円未満

5,000万円未満

1,000万円未満

1,000万円以上にあっては、管理市財政担当の部長、1,000万円未満にあっては、管理市財政担当の課長の必要な協議を行うこと。

23 投資及び出資金

1,000万円未満

500万円未満

200万円未満

200万円以上にあっては、管理市財政担当の部長、200万円未満にあっては、管理市財政担当の課長の必要な協議を行うこと。

24 積立金

利子積立てを除く。

3,000万円未満

2,000万円未満

1,000万円未満

1,000万円以上にあっては、管理市財政担当の部長、1,000万円未満にあっては、管理市財政担当の課長の必要な協議を行うこと。

25 寄附金

 

 

管理市財政担当の部長の必要な協議を行うこと。

27 繰出金

 

5,000万円以上

5,000万円未満

5,000万円以上にあっては、管理市財政担当の部長、5,000万円未満にあっては、管理市財政担当の課長の必要な協議を行うこと。

支出負担行為

1 報酬

 

 

 

2 給料

 

 

 

3 職員手当等

 

 

 

4 共済費

 

 

 

5 災害補償費

 

 

 

6 恩給及び退職年金

 

 

 

7 報償費

300万円未満

200万円未満

100万円未満

 

8 旅費

園長等

課長等

所属職員

 

9 交際費

 

 

 

10 需用費

燃料費

 

 

 

食糧費

50万円未満

15万円未満

5万円未満

 

光熱水費

 

 

 

賄材料費

 

 

 

その他の需用費

1,000万円未満

500万円未満

300万円未満

修繕料については、1件金額

11 役務費

通信運搬費

 

 

 

その他の役務費

500万円未満

200万円未満

100万円未満

 

12 委託料

2,000万円未満

1,000万円未満

500万円未満

1件金額

13 使用料及び賃借料

500万円未満

300万円未満

200万円未満

 

14 工事請負費

1億円未満

5,000万円未満

2,000万円未満

1件金額

15 原材料費

1,000万円未満

500万円未満

200万円未満

1件金額

16 公有財産購入費

2,000万円未満

1,000万円未満

500万円未満

1件金額

17 備品購入費

500万円未満

300万円未満

200万円未満

1件金額

18 負担金、補助及び交付金

保険給付費

 

 

 

その他の負担金、補助及び交付金

300万円未満

100万円未満

50万円未満

 

19 扶助費

 

 

 

20 貸付金

1億5,000万円未満

5,000万円未満

1,000万円未満

 

21 補償、補填及び賠償金

補償金及び補填金

3,000万円未満

2,000万円未満

1,000万円未満

1件金額

賠償金

30万円未満

 

 

 

22 償還金、利子及び割引料

 

 

 

23 投資及び出資金

1,000万円未満

500万円未満

200万円未満

 

24 積立金

3,000万円未満

2,000万円未満

1,000万円未満

 

25 寄附金

 

 

 

26 公課費

 

 

 

27 繰出金

 

5,000万円以上

5,000万円未満

 

支出命令

 

 

 

過誤払金の戻入

 

 

 

支出の更正

 

 

 

歳入歳出外現金

 

2,000万円以上

2,000万円未満

 

その他

予算流用伺の作成

 

50万円以上

50万円未満

 

予備費充用伺の作成

 

20万円以上

20万円未満

 

別表第2(第5条関係)

1 個別専決事項

(1) 総務課

事務の種類

専決事項

専決者

副管理者

園長等

課長等

係長

1 総合プランの策定

1 総合プランの策定方針の決定

 

 

 

2 組織

1 事務の所管の決定

 

 

 

3 法制執務

1 組合例規集の編集、発行及び貸与

 

 

 

4 人事

1 採用昇任試験の計画及び基準の決定

 

 

 

2 判定が困難な手当の支給の認定

 

 

 

3 営利企業への従事等の許可

 

 

 

4 育児休業及び部分休業の承認

 

 

 

5 介護休暇の承認

 

 

 

6 介護時間の承認

 

 

 

7 不妊治療休暇の承認

 

 

 

8 職員採用試験の受験資格の認定

 

 

 

9 基準が明確な手当の支給の認定

 

 

 

5 厚生

1 公務災害補償の認定の申請

 

 

 

6 財務

2 組合債の申請及び借入れの決定

 

 

 

7 園舎等の管理

1 園舎の維持管理

 

 

 

2 損害保険への新規加入

 

 

 

3 損害保険契約の更新及び保険料の請求

 

 

 

4 会議室の使用の許可

 

 

 

5 公用車の使用の許可

 

 

 

8 議会の対応

1 議決予算の謄本の交付

 

 

 

2 議案の編集

 

 

 

(2) 指導課

1 危機管理

1 感染症発生時の消毒の決定




駿遠学園管理組合専決規程

令和3年2月26日 告示第2号

(令和6年4月1日施行)