○駿遠学園管理組合職員出勤記録及び出勤簿整理規程
令和3年11月30日
告示第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、職員の出勤記録及び出勤簿の整理、管理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(整理の区分)
第2条 職員の出勤等の記録の整理は、出勤記録(庶務管理システム(電子計算機を利用して職員の勤務管理等を行う情報処理システムをいう。)を利用して行う職員の出勤等の管理に関する記録をいう。以下同じ。)により行う。
(出勤記録及び出勤簿の管理者)
第3条 出勤記録及び出勤簿の管理者は、園長及び事務長にあっては当該園長及び事務長の庶務を担当する課の課長とし、その他の職員にあってはその課の所属長とする。
(出勤記録の整理)
第4条 職員(出勤簿適用職員を除く。第9条第1項において同じ。)は、自己の出勤記録を確認し、当該出勤記録が事実と異なる場合は、速やかに修正しなければならない。ただし、これにより難い場合は、出勤記録の管理者は、別に指定する者に当該職員の出勤記録の確認及び修正を行わせることができる。
(出勤簿の整理)
第5条 出勤簿の管理者は、出勤簿を毎日出勤時刻前に所定の場所に置く。
2 出勤簿の管理者は、毎日出勤時刻後に出勤簿を点検し、事実に基づき、次の区分に従って、それぞれ表示しなければならない。
(1) 勤務に関する種別
ア 出張命令により市外へ出張した場合
イ 職務命令により研修又は講習に出席した場合
ウ 職務専念義務の免除を受けた場合
エ 欠勤した場合
オ 週休日
カ 半日勤務日として指定された日(下段に午前が勤務不要のときは「前休」、午後が勤務不要のときは「後休」と記入する。
キ 振替休日(下段に振替により勤務することとなった月日を記入する。)
ク 振替により勤務することとなった日(下段に振替休日又は1日勤務日を半日勤務日に変更した月日を記入する。)
ケ 1日勤務日を半日勤務日に変更した日(下段に「半振」及び振替により勤務することとなった月日を記入する。)
コ 日直勤務に服した場合
サ 宿直勤務に服した場合
(2) 休暇に関する種別
ア 年次有給休暇
イ 公務災害による病気休暇
ウ 通勤災害による病気休暇
エ 夏季特別休暇
オ その他の特別休暇
カ 介護休暇
キ 不妊治療休暇
(3) その他
ア 育児休業の承認を受けた場合
イ 休職を命じられた場合
ウ 停職を命じられた場合
3 出勤簿は、日を単位に整理する。ただし、1日の勤務時間の一部に係る出張、年次休暇等については、出勤簿の「変更等」の項に前項に規定する区分により表示する。
(出勤簿の表示の訂正)
第6条 前条第2項に規定する出勤簿の整理の後、当該表示を訂正又は変更する必要が生じたときは、出勤簿の管理者は、速やかに正当な表示に訂正又は変更し、「備考」の項にその事由を記載しなければならない。
(週休日の振替等)
第7条 出勤簿適用職員について週休日の振替及び半日勤務時間の割振り変更をした場合の通知は、所属長が出勤簿に記入押印して行う。
(調査)
第8条 総務課長は、出勤記録及び出勤簿の管理状況について、随時、調査することができる。
(勤務状況の報告)
第9条 出勤記録の管理者は、毎月、職員の出勤記録を確定し、翌月3日までに総務課長に報告しなければならない。
2 出勤簿の管理者は、毎月、出勤簿適用職員について勤務状況報告書(様式第2号)を作成し、翌月3日までに総務課長に提出しなければならない。
附則
この告示は、令和3年12月1日から施行する。