○駿遠学園管理組合個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年2月28日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(個人情報取扱事務登録簿)

第3条 組合の機関(議会を除く。以下同じ。)は、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)について、次に掲げる事項を記載した帳簿(以下「個人情報取扱事務登録簿」という。)を備え付けなければならない。

(1) 個人情報取扱事務の名称

(2) 個人情報取扱事務の目的

(3) 個人情報の対象者の範囲

(4) 個人情報の記録項目

(5) 前各号に掲げるもののほか、組合の機関が定める事項

2 組合の機関は、個人情報取扱事務を開始しようとするときは、あらかじめ、当該個人情報取扱事務について個人情報取扱事務登録簿に登録しなければならない。登録した事項を変更しようとするときも、同様とする。

3 組合の機関は、個人情報取扱事務登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。

(開示請求に係る手数料等)

第4条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料は、無料とする。

2 法第87条第1項に規定する保有個人情報の開示を写しの交付により受ける者は、管理者が定めるところにより、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。

3 法第87条第1項に規定する保有個人情報の開示を同項の行政機関等が定める方法により受ける者は、管理者が定めるところにより、当該開示の実施に要する費用を負担しなければならない。

4 前2項の規定にかかわらず、管理者は、保有個人情報が特定個人情報に係るものであり、かつ、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、当該写しの交付等に要する費用を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、組合の機関が定める。

この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日(令和5年4月1日)から施行する。

駿遠学園管理組合個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年2月28日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)