○駿遠学園管理組合職員の高齢者部分休業に関する条例

令和5年2月28日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の3の規定に基づき、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(高齢者部分休業)

第2条 任命権者は、第3項に規定する年齢に達した職員が申請した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員が同項に規定する年齢に達した日後の最初の4月1日以後の日で当該申請において示した日から当該職員に係る定年退職日(駿遠学園管理組合職員の定年等に関する条例(昭和59年駿遠学園管理組合条例第4号)第3条に規定する定年退職日をいう。)までの期間中、1週間の勤務時間の一部について勤務しないことを承認することができる。

2 高齢者部分休業の承認は、当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間の2分の1を超えない範囲内で、30分を単位として行うものとする。

3 地方公務員法第26条の3第1項の高年齢として条例で定める年齢は、60歳とする。

(高齢者部分休業取得中の給与)

第3条 職員が高齢者部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、駿遠学園管理組合職員の給与に関する条例(昭和43年駿遠学園管理組合条例第15号)第12条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給料の月額(給料の調整額を含む。)並びにこれに対する地域手当、管理職手当及び特殊勤務手当(規則で定めるものに限る。)の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額を減額して給与を支給する。

(承認の取消し又は休業時間の短縮)

第4条 任命権者は、高齢者部分休業をしている職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合で、当該職員の同意を得たときは、高齢者部分休業の承認を取り消し、又は休業時間(高齢者部分休業の承認を受けた1週間当たりの勤務しない時間をいう。以下同じ。)を短縮することができる。

(休業時間の延長)

第5条 任命権者は、既に高齢者部分休業をしている職員から休業時間の延長の申請があった場合で、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員に係る休業時間の延長を承認することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

駿遠学園管理組合職員の高齢者部分休業に関する条例

令和5年2月28日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)