○駿遠学園管理組合職員の条件付採用の期間の延長に関する規則

令和5年3月31日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条(同法第22条の2第7項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づき、職員の条件付採用の期間の延長に関し必要な事項を定めるものとする。

(条件付採用の期間の延長)

第2条 職員が条件付採用の期間の開始後6月間において、次のいずれかに該当する場合は、当該条件付採用の期間を当該各号に掲げる期間延長するものとする。ただし、条件付採用の期間は、1年を超えることができない。

(1) 実際に勤務した日数が90日に満たない場合 実際に勤務した日数が90日に達するまでの期間

(2) 職務を遂行する能力の実証が十分でないと認められる場合 職務を遂行する能力の実証に必要と認められる期間として管理者が定める期間

2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「6月間」とあるのは「1月間」と、「1年」とあるのは「当該職員の任期」と、同項第1号中「90日」とあるのは「15日」と、同項第2号中「認められる期間」を「認められる期間(1月を限度とする。)」とする。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、職員の条件付採用の期間の延長に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

駿遠学園管理組合職員の条件付採用の期間の延長に関する規則

令和5年3月31日 規則第2号

(令和6年3月29日施行)

体系情報
第4編
沿革情報
令和5年3月31日 規則第2号
令和6年3月29日 規則第1号