○駿遠学園管理組合職員の定年等に関する条例施行規則
令和5年3月31日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、駿遠学園管理組合職員の定年等に関する条例(昭和59年駿遠学園管理組合条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
4 任命権者は、勤務延長を行った職員を異動させる必要がある場合には、勤務延長職員異動承認申請書(様式第3号)によって、あらかじめ管理者の承認を得なければならない。
(報告)
第3条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年度に定年に達した職員に係る勤務延長の状況を勤務延長状況報告書(様式第4号)により、管理者に報告するものとする。
(1) 人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
(2) 定年前再任用短時間勤務を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他当該職の職務遂行上必要な事項として任命権者が定めるもの
(その他)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(勤務延長に関する経過措置)
第2条 条例第4条第2項の規定による期限の延長に関するこの規則の規定は、駿遠学園管理組合職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和5年駿遠学園管理組合条例第5号。以下「令和5年改正条例」という。)附則第3条第1項の規定による期限の延長について準用する。
(令和5年改正条例附則第3条第2項の規則で定める職及び職員)
第3条 令和5年改正条例附則第3条第2項の規則で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同項に規定する基準日をいう。以下この条において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新条例定年(同項に規定する新条例定年をいう。以下この条において同じ。)が基準日の前日における新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、令和5年改正条例による改正前の駿遠学園管理組合職員の定年等に関する条例(以下「旧条例」という。)第3条に規定する定年に準じた年齢)を超える職(当該職に係る定年が条例第3条に規定する定年である職に限る。)とする。
(1) 基準日以後に新たに設置された職
(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職
2 令和5年改正条例附則第3条第2項の規則で定める職員は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、旧条例第3条に規定する定年に準じた年齢)に達している職員とする。
(令和5年改正条例附則第11条の規則で定める短時間勤務の職並びに規則で定める者及び定年前再任用短時間勤務職員)
第4条 令和5年改正条例附則第11条の規則で定める短時間勤務の職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下この条において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における定年相当年齢(令和5年改正条例による改正後の駿遠学園管理組合職員の定年等に関する条例第12条に規定する短時間勤務の職(以下この条において「短時間勤務の職」という。)を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における同条例第3条に規定する定年をいう。以下この条において同じ。)が基準日の前日における定年相当年齢を超える短時間勤務の職(当該職に係る定年相当年齢が同条例第3条に規定する定年である短時間勤務の職に限る。)とする。
(1) 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職
(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職
2 令和5年改正条例附則第11条の規則で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している者とする。
3 令和5年改正条例附則第11条の規則で定める定年前再任用短時間勤務職員は、第1項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している同条に規定する定年前再任用短時間勤務職員とする。
(1) 人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
(2) 暫定再任用職員の行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他当該職の職務遂行上必要な事項として任命権者が定めるもの