○駿遠学園管理組合保有個人情報の開示の実施に要する費用等を定める要綱

令和5年3月31日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、駿遠学園管理組合個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年駿遠学園管理組合条例第5号。以下「条例」という。)第4条第2項及び第3項の規定に基づき、保有個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。以下同じ。)の開示の実施に要する費用等を定めるものとする。

(開示の実施に要する費用等)

第2条 開示の実施に要する費用等については、島田市保有個人情報の開示の実施に要する費用等を定める要綱(平成17年島田市告示第238号)の例による。

この告示は、公示の日から施行する。

駿遠学園管理組合保有個人情報の開示の実施に要する費用等を定める要綱

令和5年3月31日 告示第4号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第3編
沿革情報
令和5年3月31日 告示第4号