○駿遠学園管理組合職員の給与に関する条例

昭和43年11月15日

条例第15号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(給料)

第2条 給料は、駿遠学園管理組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年駿遠学園管理組合条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第7条第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。

2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給される場合においては、別に管理者が定めるところにより、その相当額をその職員の給料から控除する。

(給料表及び級別職務分類表)

第3条 給料表は、別表第1のとおりとし、全ての職員に適用する。

2 前項の給料表(以下単に「給料表」という。)は、第19条の2に規定する職員以外の全ての職員に適用するものとする。

3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類は、級別職務分類表(別表第2)のとおりとする。

(初任給、昇格、昇給の基準)

第4条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の職務の級及び号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定しなければならない。

2 職員の昇格(職員の職務の級を上位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)は、規則で定める基準に従い決定しなければならない。

3 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、規則で定めるところにより決定する。

4 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。

5 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

6 56歳以上の職員に関する前項の規定の適用については、当該職員の年齢が56歳以上60歳未満の場合にあっては、同項中「4号給」とあるのは「2号給」とし、60歳以上の場合にあっては、同項中「4号給」とあるのは「0号給」とする。

7 生活支援員の職にある職員のうち50歳以上56歳未満の者に関する第5項の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは「3号給」とする。

8 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

9 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

10 第4項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)

第4条の2 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(復職時における給料月額の調整)

第4条の3 休職(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた場合を含む。)又は休暇のため勤務しなかった職員が復職し、又は再び勤務するに至った場合において他の職員との権衡上必要があると認めるときは、復職し、又は再び勤務するに至った日以後において、規則の定めるところにより、その者の給料月額を調整することができる。

(給料の支給)

第5条 給料は、毎月1回その月の20日に、その月の月額の全額を支給する。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日とする。

第6条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇格、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した公務員が即日職員となったときは、その翌日から支給する。

2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額はその月の現日数から勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定による週休日の日数を差引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(管理職手当)

第7条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうち、規則で定めるものについて、その職務の特殊性に基づいて、規則で定める基準に従い支給する。

2 前項の管理職手当の額は、同項に規定する職を占める職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25を超えてはならない。

(扶養手当)

第8条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対し支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で、他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(3) 60歳以上の父母及び祖父母

(4) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 心身に著しい障害を有し、自ら日常生活を営むことができず、他の者の介護を必要とする者

3 扶養手当の月額は、前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万3,000円、同項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

第9条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第2号若しくは第4号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日の属する月の翌月、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときは、その事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれその者が離職し、又は死亡した日の属する月、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

4 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(地域手当)

第9条の2 地域手当は、規則で定める地域に在勤する職員に支給する。

2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の20以内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。

3 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(住居手当)

第9条の3 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額1万2,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(組合が設置する公舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他規則で定める職員を除く。)に支給する。

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額とする。

(1) 月額2万3,300円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から1万2,000円を控除した額

(2) 月額2万3,300円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から2万3,300円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万6,000円を超えるときは1万6,000円)を1万1,300円に加算した額

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(通勤手当)

第10条 通勤手当は、自転車及び原動機付自転車、自動車その他の原動機付の交通用具(以下この項において「自動車等」という。)を使用し、又は交通機関を利用して通勤する職員(自動車等を使用し、又は交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、自動車等を使用せず、又は交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)に対して支給する。

2 前項の職員(次項に定める定年前再任用短時間勤務職員を除く。)に支給する通勤手当の月額は、5万5,000円(市外に勤務を命ぜられた職員にあっては、7万5,000円)を超えない範囲内とし、その額及び支給方法は、規則で定める。

3 定年前再任用短時間勤務職員のうち、1月当たりの通勤回数を考慮して管理者が規則で定める職員にあっては、その額から、その額に管理者が規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額を支給する。

(特殊勤務手当)

第11条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、別に条例で定める。

(給与の減額)

第12条 職員が勤務しないときは、次に掲げる場合を除き、その勤務しない1時間につき第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

(1) 勤務時間条例第8条に規定する時間外勤務代休時間である場合

(2) 勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日等」という。)である場合

(3) 勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合

(4) 休暇による場合

(5) 前各号に掲げる場合のほか、規則で定める場合

2 前項の規定による給与の減額は、減額すべき事実の生じた日の属する月の翌月の給与から順次行うものとする。ただし、退職、休職等により、翌月に支給すべき給与のない場合における給与の減額は、減額すべき事実の生じた日の属する月の給与から行うものとし、給与から差し引いてなお残余の額があるとき、又は給与から差し引くことのできないときは、この条例に基づく未支給の給与から差し引くものとする。

(時間外勤務手当)

第13条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じて、それぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合にはその割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じて、それぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

3 前2項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間と割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間(規則で定める時間を除く。)との合計が1月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項及び前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には100分の175)、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間にあっては規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

5 勤務時間条例第8条第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間にあっては100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合にはその割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間にあっては前項に規定する規則で定める割合から第3項に規定する規則で定める割合を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

6 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは「100分の100」とする。

(休日勤務手当)

第14条 祝日法による休日等(勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定により毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定による週休日に当たるときは、規則で定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。

(夜間勤務手当)

第15条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(宿日直手当)

第15条の2 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき5,200円を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当として支給する。

2 前項の勤務は、前3条の勤務には含まないものとする。

(時間外勤務手当等に関する規定の適用除外)

第15条の3 第13条から第15条までの規定は、第7条第1項の規定に基づく規則で定める職員には適用しない。

(管理職員特別勤務手当)

第15条の4 第7条第1項の規定により規則で定める職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項第4条若しくは第5条に規定する週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、同項の職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午後10時から翌日の午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、12,000円を超えない範囲内において規則で定める額(当該勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務をした職員にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において規則で定める額

4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第16条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じその額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。ただし、特殊勤務手当(規則で定めるものに限る。)の支給の対象となる場合における職員の時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の算出の基礎となる勤務1時間当たりの給与額は、本文の規定により計算した額に、規則で定める額を加算した額とする。

(期末手当)

第17条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第17条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対してそれぞれ6月30日及び12月10日(これらの日が日曜日に当たるときはそれぞれその前々日とし、これらの日が土曜日に当たるときはそれぞれその前日とする。以下これらの日について規定している場合において同じ。次条及び第17条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員(第18条第5項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の125を乗じて得た額に、基準日以前6月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6月 100分の100

(2) 5月以上6月未満 100分の80

(3) 3月以上5月未満 100分の60

(4) 3月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の125」とあるのは「100分の70」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 各給料表の適用を受ける職員で、職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して当該各給料表につき規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職の職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

(期末手当の支給制限)

第17条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に退職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その退職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

(期末手当の支給の一時差止め)

第17条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに退職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 退職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 退職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する住民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各号に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、管理者が規則で定める。

(勤勉手当)

第17条の4 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、6月30日及び12月10日にそれぞれ支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が管理者の定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の105を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の50を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第17条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは、「第17条の4第3項」と読み替えるものとする。

5 管理者は、特別の事情があると認めるときは、第2項後段の規定にかかわらず、予算の範囲内において乗率を変更することができる。

6 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第17条の2中「前条第1項」とあるのは「第17条の4第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第17条の4第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する勤勉手当を支給する日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第17条の5 第4条第8条第9条及び第9条の2の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(休職者の給与)

第18条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 第2項又は第3項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で第17条第1項に規定する基準日前1月以内に退職し、又は死亡したときは、その支給日に当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、規則で定める職員については、この限りでない。

6 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第17条の2及び第17条の3の規定を準用する。この場合において、第17条の2中「前条第1項」とあるのは、「第18条第5項」と読み替えるものとする。

(専従休職者の給与)

第19条 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(会計年度任用職員の給与)

第19条の2 この条例の規定にかかわらず、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、別に条例で定める。

(給与からの控除)

第19条の3 法律又は条例に定めがあるものを除くほか、次に掲げるものは、職員に給与を支給する際、その給与から控除することができる。

(1) 法第53条の規定により登録を受けた職員団体の運営のために職員が支払う必要があるもの

(2) 職員が福利又は親睦のために任意に結成した団体のために支払う必要があるもの

(口座振替による支払)

第20条 給与は、職員(退職した者を含む。)から申出があった場合は、その全部又は一部を口座振替の方法により支払うことができる。

(この条例の施行に関し必要な事項)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年11月8日から適用する。

(暫定手当)

2 職員には、昭和43年3月31日までの間、月額の暫定手当を支給する。

3 前項の規定により支給される暫定手当の額は、給料表の職務の等級の号給を受けている者にあっては、その号給に対応する附則別表第一暫定手当定額表(以下「定額表」という。)に掲げる額に、5分の2を乗じて得た額に相当する額とする。

4 その職員に適用される給料表の職員の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けている者にあっては、その職員の等級の最高の号給に対応する定額表に掲げる額は、当該額と当該号給の直近下位の号給に対応する同表に掲げる額との差額に条例第4条第7項の規定により昇給したものとして当該給料月額に達するまでに要する回数を乗じて得た額を加算した額に対して、5分の2をそれぞれ乗じて得た額に相当する額とする。

(昭和44年6月1日以降の給料月額等)

5 駿遠学園管理組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和45年駿遠学園管理組合条例第2号)による改正後の駿遠学園管理組合職員の給与に関する条例別表第一に掲げる給料表の適用については、これらの給料月額はいずれもその額に、昭和44年6月1日から昭和45年3月31日までの間においては職務の等級の号給についての附則第3項の規定に係る定額表に掲げる額に5分の3を乗じて得た額に相当する額を、昭和45年4月1日以降においては、当該定額表に掲げる額に相当する額をそれぞれ加えた額に読みかえるものとし、昭和44年5月31日又は昭和45年3月31日において職務の等級の号給をこえる給料月額を受ける職員のそれぞれ昭和44年6月1日又は昭和45年4月1日以降における給料月額は規則に定める額とする。

(暫定手当を基礎とする給与)

6 職員に暫定手当が支給される間、条例第2条第1項中「扶養手当」とあるのは「扶養手当、暫定手当」と、条例第16条第2項中「及び扶養手当」とあるのは「扶養手当及び暫定手当」と、条例第17条第2項中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と暫定手当との合計額」と「及び扶養手当」とあるのは「扶養手当及び暫定手当」と、条例第19条中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と暫定手当の月額との合計額」と、条例第20条第2項、第3項及び第4項中「扶養手当」とあるのは「扶養手当、暫定手当」と、それぞれ読みかえて、これらの規定を適用する。

7 駿遠学園管理組合職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例(昭和43年駿遠学園管理組合条例第10号)第3条中「給料月額の10分の1以下」とあるのは「給料月額と暫定手当の月額との合計額の10分の1以下」と読みかえて、これらの規定を適用する。

(平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)

8 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第17条第2項及び第17条の4第2項の規定の適用については、第17条第2項中「100分の140」とあるのは「100分の125」と、第17条の4第2項中「100分の75」とあるのは「100分の70」とする。

(定年引上げに伴う経過措置)

9 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第11項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級並びに第4条第1項第3項第5項及び第6項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

10 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び常勤を要しない職員

(2) 駿遠学園管理組合職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(3) 駿遠学園管理組合職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

11 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第13項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第27項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第9項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

12 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

13 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第9項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第11項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

14 附則第11項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第9項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

15 附則第9項から前項までに定めるもののほか、附則第9項の規定による給料月額、附則第11項の規定による給料その他附則第9項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和44年4月4日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、駿遠学園管理組合職員の給与に関する条例第16条第1項及び第2項、第17条及び第20条第5項の改正規定は昭和44年1月1日から施行する。

2 改正後の駿遠学園管理組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第10条の規定は昭和44年4月1日から、改正後の条例別表第1の規定並びに第2条、第3条に規定する各条例のこれらの規定による改正後の規定は昭和43年7月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和45年3月12日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の駿遠学園管理組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第9条の規定を除く。)は、昭和44年6月1日から適用する。

(扶養手当に関する経過措置)

3 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかった者

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかったもの。(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの。

(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの。

4 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第8条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「600円」(職員に配偶者がない場合にあっては「1,200円」)とあるのは「600円」とする。

5 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行う。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第3項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

6 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第16条及び第17条の規定の適用については、同条例第16条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは、「駿遠学園管理組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和45年駿遠学園管理組合条例第2号)の規定による改正前の駿遠学園管理組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と、同条例第17条第2項中「受けるべき」とあるのは、「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定、第3条及び第4条に規定する各条例の規定による改正前の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の条例の規定、第3条及び第4条に規定する各条例の規定による改正後の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(昭和46年3月12日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条第5項及び第7項の改正規定は、昭和46年4月1日から施行する。

2 前項ただし書に係る改正規定を除く改正後のこの条例の規定は、昭和45年5月1日から適用する。ただし、第15条第1項の改正規定は、昭和46年1月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和47年3月8日条例第3号)

(施行時期等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。ただし、第8条第3項の次に1項を加える改正規定は、昭和47年1月1日から適用し、題名改正及び本則中「志太榛原地区3市10町精神薄弱児施設組合」を「駿遠学園管理組合」に改める規定は、昭和47年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年3月1日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

(昭和48年12月20日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、条例第15条第1項にかかる改正規定は、昭和48年9月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

3 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和49年5月2日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年6月27日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の駿遠学園管理組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の駿遠学園管理組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

3 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和49年12月23日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行、昭和49年4月1日から適用する。ただし、条例第15条第1項の規定は、同年9月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和51年3月4日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の駿遠学園管理組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第20条の2の規定を除く規定については、昭和50年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和51年12月20日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の駿遠学園管理組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(勤勉手当の額の特例)

2 昭和51年6月に改正前の条例第17条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第17条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

(給与の内払)

3 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については、改正後の条例第17条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 附則第2項及び第3項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和52年12月22日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の駿遠学園管理組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として、支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

3 前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(昭和53年12月18日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の駿遠学園管理組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 昭和53年12月に改正前の条例第16条第2項の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第16条第2項の規定に基づいて、その者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、改正後の条例第16条第2項の規定にかかわらず、昭和53年12月に支給する職員の期末手当の額は、改正前の条例第16条第2項の規定により支給された額とする。

3 前項の適用を受ける職員の昭和54年3月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第16条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により支給されることとなる期末手当の額から昭和53年12月に改正前の条例第16条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第16条第2項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額を減じて得た額とする。

(給与の内払)

4 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和54年12月20日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条の改正規定及び附則第7項の規定は、昭和55年4月1日から施行する。

2 この条例(第4条の改正規定を除く。)による改正後の駿遠学園管理組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の駿遠学園管理組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは、給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(昇給に関する経過措置)

7 昭和55年4月1日前から引き続き在職する職員のうち、同日において改正後の条例第4条第8項の規則で定める年齢を超えている職員(同日においてその者の受ける号給又は給料月額が改正前の条例第4条第5項の規則で定める年齢に達した日に受けていた号給の2号給上位の号給又は、これに準ずるものとして規則で定める号給若しくは給料月額(以下この項において「2号給上位号給等」という。)である職員及び2号給上位号給等を超えている職員を除く。)については、改正後の条例第4条第8項本文の規定にかかわらず、改正前の条例第4条第5項の規則で定める年齢を超える職員の同項又は同条第7項ただし書の規定による2号給上位号給等までの昇給の例に準じて、規則の定めるところにより昇給させることができる。

同年4月1日後に改正後の条例第4条第8項の規則で定める年齢を超える職員のうち、これらの職員との権衡上必要があると認められる職員についても同様とする。

(住居手当に関する経過措置)

8 切替期間において、改正前の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は、達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第9条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(昭和55年12月20日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の駿遠学園管理組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の駿遠学園管理組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは、給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は、異動の日における号給又は、給料月額及びこれらを受けることとなる期間は管理者の定めるところによる。切替期間において、駿遠学園管理組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例(昭和54年組合条例第2号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により、昇給した職員のうち管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は、給料月額についても同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は、給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において管理者の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(昭和56年12月26日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の駿遠学園管理組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の駿遠学園管理組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

切替期間において、駿遠学園管理組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年駿遠学園管理組合条例第2号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において、改正前の条例第9条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については改正後の条例第9条の2及び附則第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の2の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないことになり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から昭和57年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)

8 昭和56年6月又は12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第16条第2項及び第17条第2項の規定の適用については、改正後の条例第16条第2項中「において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号給又は給料月額につき駿遠学園管理組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年駿遠学園管理組合条例第3号)の規定による改正前の駿遠学園管理組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第1の給料表において定められた額その他これに準ずるものとして管理者が定める額(以下「旧給料月額」という。)による給料の月額及びその日において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであった扶養手当の月額」と第17条第2項中「において受けるべき給料の月額」とあるのは「における旧給料月額による給料の月額」と「において受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における旧給料月額による給料の月額及び基準日現在において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであった扶養手当の月額」とする。

9 昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第16条第2項の規定の適用については、同項中「において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号給又は給料月額につき駿遠学園管理組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年駿遠学園管理組合条例第3号)の規定による改正前の駿遠学園管理組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第1の給料表において定められた額、その他これに準ずるものとして管理者が定める額(以下「旧給料月額」という。)による給料の月額及びその日において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けることとなる扶養手当の月額」とする。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

11 附則第3から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和57年10月22日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年12月22日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の駿遠学園管理組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替等)

3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の駿遠学園管理組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。切替期間において駿遠学園管理組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年組合条例第2号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(昭和59年2月18日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年12月24日条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の駿遠学園管理組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第16条の規定は除く。)は、昭和59年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替等)

2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の駿遠学園管理組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等給又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。切替期間において、駿遠学園管理組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年駿遠学園管理組合条例第2号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和60年12月23日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条並びに附則第7項から第12項までの規定 昭和61年4月1日

(2) 第1条中駿遠学園管理組合職員の給与に関する条例第8条第4項の改正規定 昭和61年6月1日

(3) 第1条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第3項から第6項まで及び第13項の規定 昭和60年12月21日

2 第1条の規定(駿遠学園管理組合職員の給与に関する条例第8条第4項の改正規定を除く。)による改正後の駿遠学園管理組合職員の給与に関する条例(以下「第1条による改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和60年7月1日(以下「第1切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の第1切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 第1切替日から第1条の規定(駿遠学園管理組合職員の給与に関する条例第8条第4項の改正規定を除く。)の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の駿遠学園管理組合職員の給与に関する条例(以下「第1条による改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の第1条による改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(第1切替日前の異動者の号給等の調整)

5 第1切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の第1切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が第1切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 第1条による改正後の条例を適用する場合においては、第1条による改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(職務の級への切替え)

7 昭和61年4月1日(以下「第2切替日」という。)の前日において在職する職員の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表に掲げられている職員の第2切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2以上の職務の級が掲げられているときは、管理者の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え等)

8 前項の規定により第2切替日における職務の級を定められる職員(附則第11項及び第12項に規定する職員を除く。)の第2切替日における号給(以下「新号給」という。)は、第2切替日の前日においてその者が受けている号給(以下「旧号給」という。)の給料月額と同じ額(同じ額がないときは、当該給料月額の直近上位の額)の給料月額に対応する号給とする。

9 前項の規定により新号給を定められる職員に対する第2切替日以後における最初の第2条の規定による改正後の駿遠学園管理組合職員の給与に関する条例第4条第5項又は第8項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、第2切替日の前日において56歳に達していない職員のうち、旧号給が旧等級の最高の号給であって新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、その者の旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

10 第8項の規定により新号給が旧号給の給料月額の直近上位の額の給料月額に対応する号給とされる職員の新号給を受けることとなる期間については、旧号給の給料月額と同じ額に対応する号給とされる職員の新号給を受けることとなる期間との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(最高号給を超える給料月額への切替え等)

11 第7項の規定により第2切替日における職務の級を定められる職員の旧号給の給料月額が、その者の属する職務の級の最高の号給の給料月額を超える場合における当該職員の第2切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

12 第2切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けている職員の第2切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(規則への委任)

13 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表 職務の級への切替表(附則第7項関係)

給料表

旧等級

職務の級

行政職給料表(一)

5等級

1級

4等級

2級

3等級

3級

4級

2等級

5級

1等級

6級

7級

給料表

旧等級

職務の級

行政職給料表(二)

4等級

1級

3等級

2等級

2級

1等級

3級

(昭和61年7月25日条例第2号)

この条例は、昭和61年8月1日から施行する。

(昭和61年12月23日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条第1項の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の駿遠学園管理組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の駿遠学園管理組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。切替期間において、駿遠学園管理組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年駿遠学園管理組合条例第2号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成3年12月25日条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条第1項の改正規定は平成4年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の、駿遠学園管理組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の駿遠学園管理組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の駿遠学園管理組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用の日又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第20条の改正規定及び附則第9項の規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の駿遠学園管理組合職員の給与に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(特定号給の切替え等)

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(最高号給等の切替え等)

4 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の駿遠学園管理組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の駿遠学園管理組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(休職者の給与に関する経過措置)

9 改正後の条例第20条第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。

(規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表

給料表

職務の級

行政職給料表(一)

1級 2級

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条第1項の改正規定は平成5年1月1日から、別表第2の改正規定は同年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項及び第9項において同じ。)による改正後の駿遠学園管理組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の駿遠学園管理組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(扶養手当に関する経過措置)

6 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第8条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの

(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者

(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者

(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者

(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかった者

(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

7 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第9条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は駿遠学園管理組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年駿遠学園管理組合条例第5号。以下「改正条例」という。)附則第6項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第6項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第6項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第6項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第6項」とする。

8 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第9条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「駿遠学園管理組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年駿遠学園管理組合条例第5号)の施行の日から30日」とする。

(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合

(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合

(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合

(住居手当に関する経過措置)

9 切替期間において、改正前の条例第9条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の2の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成5年12月15日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条及び第13条第2項の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の駿遠学園管理組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の駿遠学園管理組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(期末手当の額の特例)

6 平成5年12月に改正前の条例第16条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第16条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例第16条第2項の規定にかかわらず、改正前の条例第16条の規定に基づいて支給された額とする。

7 前項の規定の適用を受ける職員が平成6年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の条例第16条第2項の規定にかかわらず、改正後の条例第16条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額から平成5年12月に改正前の条例第16条の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第16条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額との差額を減じて得た額とする。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成6年3月25日条例第2号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条第1項の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の駿遠学園管理組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の駿遠学園管理組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(期末手当の額の特例)

6 平成6年12月に改正前の条例第16条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第16条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超える時は、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例第16条第2項の規定にかかわらず、改正前の条例第16条の規定に基づいて支給された額とする。

7 前項の規定の適用を受ける職員が平成7年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の条例第16条第2項の規定にかかわらず、改正後の条例第16条の規定に基づいて、同月に支給されることとなる期末手当の額から平成6年12月に改正前の条例第16条の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第16条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額との差額を減じて得た額とする。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改定後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成7年条例第1号)

第1条 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条第1項の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の駿遠学園管理組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の駿遠学園管理組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成8年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条第1項の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の駿遠学園管理組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(附則第6項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の駿遠学園管理組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成9年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条第1項の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の駿遠学園管理組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第3項、第4項、第9条第3項、別表第1及び別表第2の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(附則第6項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の駿遠学園管理組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成10年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成10年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条第1項の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の駿遠学園管理組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(附則第6項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の駿遠学園管理組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成11年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成11年3月16日条例第2号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年12月9日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条第1項の改正規定は、平成12年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の駿遠学園管理組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(附則第6項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の駿遠学園管理組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成12年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(期末手当の額の特例)

7 平成11年12月に支給する期末手当の額に係る改正後の条例第16条第2項の規定の適用については、同項中「100分の165」とあるのは「100分の190」とする。

8 平成11年12月に期末手当の支給を受けた職員に対して平成12年3月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第16条第2項の規定にかかわらず、第1号に掲げる額から第1号に掲げる額と第2号に掲げる額とのいずれか低い額を控除した額に相当する額とする。

(1) 改正後の条例第16条第2項の規定を適用するものとした場合に平成12年3月に支給することとなる期末手当の額

(2) 平成11年12月に支給した期末手当の額と前項の規定を適用しないものとした場合において改正後の条例第16条第2項の規定により同月に支給すべきであった期末手当の額との差額

(給与の内払)

9 改正後の条例(期末手当については、改正後の条例第16条及び附則第7項。以下同じ。)の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成12年2月22日条例第2号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月7日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の駿遠学園管理組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(期末手当及び勤勉手当の額の特例)

2 平成12年12月に支給する期末手当の額に係る改正後の条例第16条第2項の規定の適用については、同項中「100分の160」とあるのは「100分の175」とする。

3 平成12年12月に支給する勤勉手当の額に係る改正後の条例第17条第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の60」とする。

4 平成12年12月に期末手当及び勤勉手当の支給を受けた職員に対して平成13年3月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第16条第2項の規定にかかわらず、第1号に掲げる額から同号に掲げる額と第2号に掲げる額とのいずれか低い額を控除した額に相当する額とする。

(1) 改正後の条例第16条第2項の規定を適用するものとした場合に平成13年3月に支給することとなる期末手当の額

(2) 平成12年12月に支給した期末手当及び勤勉手当の合計額と前2項の規定を適用しないものとした場合において改正後の条例第16条第2項及び第17条第2項の規定により同月に支給すべきであった期末手当及び勤勉手当の合計額との差額

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の駿遠学園管理組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(期末手当については改正後の条例第16条及び附則第2項、勤勉手当については改正後の条例第17条及び附則第3項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成13年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の駿遠学園管理組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当額の特例)

2 平成13年12月に支給する期末手当の額に係る改正後の条例第16条第2項の規定の適用については、同項中「100分の155」とあるのは「100分の160」とする。

3 平成13年12月に期末手当の支給を受けた職員に対して平成14年3月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第16条第2項の規定にかかわらず、第1号に掲げる額から同号に掲げる額と第2号に掲げる額とのいずれか低い額を控除した額に相当する額とする。

(1) 改正後の条例第16条第2項の規定を適用するものとした場合に平成14年3月に支給することとなる期末手当の額

(2) 平成13年12月に支給した期末手当の額と前項の規定を適用しないものとした場合において改正後の条例第16条第2項の規定により同月に支給すべきであった期末手当の額との差額

(規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(平成14年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において駿遠学園管理組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

4 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の給与条例第16条第2項の規定の適用については、この規定中「6ケ月以内」とあるのは「3ケ月以内」と、同項第1号中「6ケ月」とあるのは「3ケ月」と、同項第2号中「5ケ月以上6ケ月未満」とあるのは「2ケ月15日以上3ケ月未満」と、同項第3号中「3ケ月以上5ケ月未満」とあるのは「1ケ月15日以上2ケ月15日未満」と、同項第4号中「3ケ月未満」とあるのは「1ケ月15日未満」とする。

(規則への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(駿遠学園管理組合職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)

6 駿遠学園管理組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年駿遠学園管理組合条例第2号)の一部を次のように改正する。

第5条の3第1項中「3箇月以内(基準日が12月1日であるときは、6箇月以内)」を「6箇月以内」に改める。

7 平成15年6月1日に育児休業をしている職員の同日に係る期末手当に関する前項の規定による改正後の駿遠学園管理組合職員の育児休業等に関する条例第5条の3第1項の規定の適用については、この規定中「6箇月以内」とあるのは、「3箇月以内」とする。

(平成15年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において駿遠学園管理組合職員の給与に関する条例別表1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(規則への委任)

4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成17年5月5日条例第9号)

この条例は、平成17年5月5日から施行する。

(平成17年12月1日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は平成18年4月1日から施行する。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

2 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 平成17年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の給与条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第3項から第5項まで若しくは第18条第1項から第3項まで若しくは第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基礎額」という。)から、次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成17年5月5日(同月6日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年5月5日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、扶養手当及び調整手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年5月から施行日の属する月の前月までの月数(同年5月5日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

(規則への委任)

4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(平成18年4月1日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において駿遠学園管理組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

4 切替日の前日において給与条例別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、規則で定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(号給の切替えに伴う経過措置)

6 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(平成21年12月1日において次の各号に掲げる職員であった者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成27年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(1) 駿遠学園管理組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年駿遠学園管理組合条例第3号)附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.1

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34

7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

8 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

9 削除

(規則への委任)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(駿遠学園管理組合職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

11 駿遠学園管理組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年駿遠学園管理組合条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

行政職給料表(一)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

5級

6級

6級

7級

7級

8級

8級

附則別表第2(附則第3項関係)

旧級がこれに対応する附則別表第1の職員の号給の切替表

ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

3月未満

1

1

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

1

1

1

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

1

1

1

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

1

1

1

1

1

1

1

1

12月以上

1

1

1

1

1

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

1

1

1

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

1

1

1

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

1

1

1

1

1

1

1

1

12月以上

1

1

2

1

1

1

1

1

3

3月未満

1

1

2

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

1

1

4

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

1

1

5

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

1

1

7

1

1

1

1

1

12月以上

1

2

8

1

1

1

1

1

4

3月未満

1

2

8

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

1

4

10

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

1

5

11

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

1

6

13

1

1

1

1

1

12月以上

2

7

14

2

1

1

1

1

5

3月未満

2

7

14

2

1

1

1

1

3月以上6月未満

3

8

14

3

1

1

1

1

6月以上9月未満

4

9

14

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

5

10

14

4

1

1

1

1

12月以上

6

10

14

5

1

1

1

1

6

3月未満

6

10

14

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

7

11

15

6

2

1

1

1

6月以上9月未満

8

12

16

7

3

1

1

1

9月以上12月未満

9

13

17

8

4

1

1

1

12月以上

10

14

18

9

5

1

1

1

7

3月未満

10

14

18

9

5

1

1

1

3月以上6月未満

11

15

19

10

6

2

1

1

6月以上9月未満

12

16

20

11

7

3

1

1

9月以上12月未満

13

17

21

12

8

4

1

1

12月以上

14

18

22

12

9

5

1

1

8

3月未満

14

18

22

12

9

5

1

1

3月以上6月未満

15

19

23

13

10

6

1

1

6月以上9月未満

16

20

24

14

11

7

1

1

9月以上12月未満

17

21

25

15

12

8

1

1

12月以上

18

22

26

16

13

9

1

1

9

3月未満

18

22

26

16

13

9

1

1

3月以上6月未満

20

23

27

17

14

10

1

1

6月以上9月未満

21

24

28

18

15

10

1

1

9月以上12月未満

22

25

29

19

16

11

1

1

12月以上

23

26

30

20

17

12

2

1

10

3月未満

23

26

30

20

17

12

2

1

3月以上6月未満

24

27

31

21

18

13

3

1

6月以上9月未満

25

28

32

21

19

14

3

2

9月以上12月未満

26

29

33

22

20

15

4

3

12月以上

26

30

34

23

21

16

5

4

11

3月未満

26

30

34

23

21

16

5

4

3月以上6月未満

27

31

36

24

22

17

6

5

6月以上9月未満

28

32

37

25

23

18

7

5

9月以上12月未満

29

33

38

25

23

19

7

6

12月以上

30

34

38

26

24

20

8

7

12

3月未満

30

34

38

26

24

20

8

7

3月以上6月未満

31

35

39

27

25

21

9

8

6月以上9月未満

32

36

40

28

26

22

10

8

9月以上12月未満

33

37

41

29

27

22

10

9

12月以上

34

38

42

29

28

23

11

10

13

3月未満

34

38

42

29

28

23

11

10

3月以上6月未満

35

39

43

30

29

24

12

10

6月以上9月未満

36

40

44

31

30

25

12

11

9月以上12月未満

37

41

45

32

31

26

13

12

12月以上

38

42

46

32

32

26

13

12

14

3月未満

38

42

46

32

32

26

13

12

3月以上6月未満

40

43

47

33

33

27

14

13

6月以上9月未満

41

44

48

34

34

28

14

13

9月以上12月未満

42

45

49

34

35

28

15

14

12月以上

42

46

50

35

36

29

15

14

15

3月未満

42

46

50

35

36

29

15

14

3月以上6月未満

43

47

52

35

37

29

16

15

6月以上9月未満

44

48

53

36

37

30

16

15

9月以上12月未満

45

49

54

36

38

30

17

16

12月以上

46

50

54

37

38

31

17

16

16

3月未満

46

50

54

37

38

31

17

16

3月以上6月未満

47

51

55

37

39

31

18

17

6月以上9月未満

48

52

56

37

40

31

18

17

9月以上12月未満

49

53

57

38

41

32

18

17

12月以上

50

54

58

38

41

32

19

18

17

3月未満

50

54

58

38

41

32

19

18

3月以上6月未満

52

55

59

39

42

33

19

18

6月以上9月未満

53

56

60

39

42

33

19

19

9月以上12月未満

54

57

61

39

43

33

20

19

12月以上

54

58

62

40

43

34

20

19

18

3月未満

54

58

62

40

43

34

20

19

3月以上6月未満

55

59

63

40

44

34

20

20

6月以上9月未満

56

60

63

40

44

35

21

21

9月以上12月未満

57

61

64

41

45

35

21

21

12月以上

58

62

64

41

45

35

21

22

19

3月未満

58

62

64

41

45

35

21

 

3月以上6月未満

59

63

65

41

46

36

22

 

6月以上9月未満

60

64

66

41

47

36

22

 

9月以上12月未満

61

65

66

42

48

37

22

 

12月以上

62

66

67

42

48

37

23

 

20

3月未満

62

66

67

42

48

37

23

 

3月以上6月未満

63

67

68

42

49

37

23

 

6月以上9月未満

64

68

69

42

50

38

23

 

9月以上12月未満

65

69

70

43

50

38

24

 

12月以上

66

70

70

43

51

38

24

 

21

3月未満

66

70

70

43

51

38

24

 

3月以上6月未満

67

71

71

43

52

39

24

 

6月以上9月未満

68

72

71

43

53

40

25

 

9月以上12月未満

69

73

72

44

54

40

25

 

12月以上

70

74

72

44

54

41

26

 

22

3月未満

70

74

72

44

54

41

26

 

3月以上6月未満

71

76

73

44

55

41

26

 

6月以上9月未満

72

77

73

44

56

42

27

 

9月以上12月未満

73

78

74

45

57

43

27

 

12月以上

74

78

74

45

58

43

28

 

23

3月未満

74

78

74

45

58

43

28

 

3月以上6月未満

76

79

75

45

59

44

28

 

6月以上9月未満

77

80

75

45

60

45

29

 

9月以上12月未満

78

81

75

46

61

45

29

 

12月以上

78

82

75

46

62

46

30

 

24

3月未満

78

82

75

46

62

46

30

 

3月以上6月未満

79

84

76

46

63

47

30

 

6月以上9月未満

80

85

76

46

64

48

31

 

9月以上12月未満

81

86

77

47

65

50

31

 

12月以上

82

86

77

47

67

51

32

 

25

3月未満

82

86

77

47

67

51

32

 

3月以上6月未満

84

87

78

47

68

52

33

 

6月以上9月未満

85

88

78

47

69

53

33

 

9月以上12月未満

86

89

79

48

70

54

34

 

12月以上

86

90

80

48

72

55

35

 

26

3月未満

86

90

80

48

72

 

35

 

3月以上6月未満

88

91

80

48

73

 

35

 

6月以上9月未満

89

92

81

49

74

 

36

 

9月以上12月未満

90

93

81

49

75

 

37

 

12月以上

90

94

82

49

76

 

37

 

27

3月未満

90

94

82

49

76

 

37

 

3月以上6月未満

91

95

82

50

77

 

38

 

6月以上9月未満

92

96

83

50

79

 

38

 

9月以上12月未満

93

97

83

51

80

 

39

 

12月以上

93

98

84

51

81

 

40

 

28

3月未満

93

98

84

51

81

 

40

 

3月以上6月未満

93

99

85

52

83

 

41

 

6月以上9月未満

93

100

86

52

84

 

42

 

9月以上12月未満

93

101

87

53

85

 

43

 

12月以上

93

102

88

53

86

 

44

 

29

3月未満

 

102

88

53

 

 

44

 

3月以上6月未満

 

103

89

54

 

 

45

 

6月以上9月未満

 

104

90

54

 

 

46

 

9月以上12月未満

 

105

91

55

 

 

48

 

12月以上

 

106

92

55

 

 

49

 

30

3月未満

 

106

 

55

 

 

49

 

3月以上6月未満

 

107

 

56

 

 

50

 

6月以上9月未満

 

108

 

56

 

 

51

 

9月以上12月未満

 

109

 

57

 

 

52

 

12月以上

 

110

 

58

 

 

53

 

31

3月未満

 

 

 

58

 

 

53

 

3月以上6月未満

 

 

 

58

 

 

54

 

6月以上9月未満

 

 

 

59

 

 

55

 

9月以上12月未満

 

 

 

60

 

 

56

 

12月以上

 

 

 

61

 

 

57

 

32

3月未満

 

 

 

61

 

 

57

 

3月以上6月未満

 

 

 

62

 

 

59

 

6月以上9月未満

 

 

 

63

 

 

60

 

9月以上12月未満

 

 

 

63

 

 

61

 

12月以上

 

 

 

64

 

 

62

 

33

3月未満

 

 

 

64

 

 

62

 

3月以上6月未満

 

 

 

65

 

 

63

 

6月以上9月未満

 

 

 

66

 

 

65

 

9月以上12月未満

 

 

 

67

 

 

66

 

12月以上

 

 

 

68

 

 

68

 

34

3月未満

 

 

 

68

 

 

68

 

3月以上6月未満

 

 

 

69

 

 

69

 

6月以上9月未満

 

 

 

70

 

 

70

 

9月以上12月未満

 

 

 

71

 

 

72

 

12月以上

 

 

 

72

 

 

73

 

35

3月未満

 

 

 

72

 

 

73

 

3月以上6月未満

 

 

 

73

 

 

75

 

6月以上9月未満

 

 

 

74

 

 

76

 

9月以上12月未満

 

 

 

75

 

 

77

 

12月以上

 

 

 

76

 

 

79

 

36

3月未満

 

 

 

76

 

 

79

 

3月以上6月未満

 

 

 

76

 

 

80

 

6月以上9月未満

 

 

 

77

 

 

82

 

9月以上12月未満

 

 

 

78

 

 

83

 

12月以上

 

 

 

80

 

 

84

 

37

3月未満

 

 

 

80

 

 

84

 

3月以上6月未満

 

 

 

81

 

 

86

 

6月以上9月未満

 

 

 

82

 

 

87

 

9月以上12月未満

 

 

 

82

 

 

89

 

12月以上

 

 

 

83

 

 

90

 

38

3月未満

 

 

 

83

 

 

90

 

3月以上6月未満

 

 

 

84

 

 

91

 

6月以上9月未満

 

 

 

85

 

 

93

 

9月以上12月未満

 

 

 

86

 

 

94

 

12月以上

 

 

 

87

 

 

96

 

39

3月未満

 

 

 

87

 

 

96

 

3月以上6月未満

 

 

 

88

 

 

97

 

6月以上9月未満

 

 

 

89

 

 

98

 

9月以上12月未満

 

 

 

90

 

 

100

 

12月以上

 

 

 

91

 

 

101

 

40

3月未満

 

 

 

91

 

 

101

 

3月以上6月未満

 

 

 

92

 

 

103

 

6月以上9月未満

 

 

 

93

 

 

104

 

9月以上12月未満

 

 

 

94

 

 

105

 

12月以上

 

 

 

95

 

 

107

 

(平成19年4月1日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日までの間における管理職手当に関する経過措置)

2 駿遠学園管理組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年駿遠学園管理組合条例第1号)附則第6項から第8項までの規定による給料を支給される職員のうちその者の受ける給料月額と当該給料の額との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える職員についてのこの条例による改正後の第7条第2項の規定の適用については、平成23年3月31日までの間は、同項の規定中「職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額」とあるのは、「職員の給料月額と駿遠学園管理組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年駿遠学園管理組合条例第1号)附則第6項から第8項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(駿遠学園管理組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

4 駿遠学園管理組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年駿遠学園管理組合条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年12月19日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(駿遠学園管理組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第17条の4第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は平成19年4月1日から、第1条の規定(給与条例第17条の4第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は平成19年12月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、規則の定める職員の、同条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給は、規則の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成20年4月1日条例第3号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月24日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の駿遠学園管理組合職員の給与に関する条例第17条第2項及び第3項から第5項まで(駿遠学園管理組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年駿遠学園管理組合条例第1号)第14条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第18条第1項から第3項まで若しくは第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)までの間に職員(駿遠学園管理組合職員の給与に関する条例第19条の2に規定する職員を除く。以下この号において同じ。)以外の者又は職員であってその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

職務の級

号給

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から40号給まで

3級

1号給から20号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成22年3月15日条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(駿遠学園管理組合職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

2 駿遠学園管理組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年駿遠学園管理組合条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年11月25日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の駿遠学園管理組合職員の給与に関する条例第17条第2項及び第3項から第5項まで(駿遠学園管理組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年駿遠学園管理組合条例第1号)第14条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第18条第1項から第3項まで若しくは第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)までの間に職員(駿遠学園管理組合職員の給与に関する条例第19条の2に規定する職員を除く。以下この号において同じ。)以外の者又は職員であってその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

職務の級

号給

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から80号給まで

3級

1号給から60号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

7級

1号給から4号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成23年2月24日条例第3号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年11月24日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の駿遠学園管理組合職員の給与に関する条例第17条第3項から第5項まで(駿遠学園管理組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年駿遠学園管理組合条例第1号)第14条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第18条第1項から第3項まで若しくは第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)までの間に職員(駿遠学園管理組合職員の給与に関する条例第19条の2に規定する職員を除く。以下この号において同じ。)以外の者又は職員であってその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、管理職手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から92号給まで

3級

1号給から72号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から36号給まで

6級

1号給から28号給まで

7級

1号給から16号給まで

8級

1号給から4号給まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成24年3月1日条例第5号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年12月26日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の第17条の4第2項の規定は平成26年12月1日から、改正後の別表第1の規定は平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の駿遠学園管理組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の駿遠学園管理組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成27年3月2日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(規則への委任)

2 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成27年3月31日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(給料の切替えに伴う経過措置)

2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

3 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

4 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

5 前3項の規定による給料を支給される職員に関する駿遠学園管理組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第7条第2項の規定の適用については、給与条例第7条第2項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と駿遠学園管理組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年駿遠学園管理組合条例第3号)附則第2項から第4項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年2月25日条例第2号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月4日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(駿遠学園管理組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第17条の4第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は平成27年4月1日から、第1条の規定(給与条例第17条の4第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は平成27年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年12月16日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(駿遠学園管理組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第17条の4第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は平成28年4月1日から、第1条の規定(給与条例第17条の4第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は平成28年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例第8条第3項及び第9条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については1万円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については1万円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人について6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、第9条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

(規則への委任)

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成29年12月26日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(駿遠学園管理組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第17条の4第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は平成29年4月1日から、第1条の規定(給与条例第17条の4第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は平成29年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成30年12月10日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年12月26日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の駿遠学園管理組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和元年11月25日条例第1号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年11月25日条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月24日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の駿遠学園管理組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和2年3月6日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月30日条例第4号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年2月26日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年11月30日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月26日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の駿遠学園管理組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和5年2月28日条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の駿遠学園管理組合職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)附則第9項から第15項までの規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

第3条 改正法附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員(以下「暫定再任用職員」という。)(改正法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める暫定再任用職員(以下この条において「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。以下この項、次項及び第5項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される駿遠学園管理組合職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務(同法第17条の規定による短時間勤務を含む。)をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、駿遠学園管理組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年駿遠学園管理組合条例第1号)第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される駿遠学園管理組職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、駿遠学園管理組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例の規定を適用する。

5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第17条第3項の規定を適用する。

6 新給与条例第17条の4第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

7 新給与条例第4条、第8条、第9条及び第9条の2の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

8 前条及び前各項に定めるもののほか、暫定再任用職員に関し必要な事項は、規則で定める。

(その他の経過措置の規則への委任)

第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

(令和5年12月26日条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の駿遠学園管理組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和6年12月5日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年3月5日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の駿遠学園管理組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和7年3月31日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 令和7年4月1日(以下この項において「切替日」という。)の前日において改正前の別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて附則別表に定める号給とする。

(令和8年3月31日までの間における扶養手当及び住居手当に関する特例)

3 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間は、改正後の第8条の規定の適用については、同条第2項中「(1) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子」とあるのは「

(1) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(1)の2 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

」と、同条第3項中「1万3,000円」とあるのは「1万1,500円、同項第1号の2に該当する扶養親族については3,000円」とする。

4 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間は、改正後の第9条の3に規定する住居手当の支給については、同条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、改正前の第9条の3第2項第2号の規定中「4,300円」とあるのは、「2,150円」とする。

(規則への委任)

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表(附則第2項関係)

(1) 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

1

1

1

1

1

1

3

3

3

1

1

1

1

1

1

4

4

4

1

1

1

1

1

1

5

5

5

1

1

1

1

1

1

6

6

6

2

1

1

1

1

1

7

7

7

3

1

1

1

1

1

8

8

8

4

1

1

1

1

1

9

9

9

5

1

1

1

1

1

10

10

10

6

2

2

1

1

1

11

11

11

7

3

3

1

1

1

12

12

12

8

4

4

1

1

1

13

13

13

9

5

5

1

1

1

14

14

14

10

6

6

2

1

1

15

15

15

11

7

7

3

1

1

16

16

16

12

8

8

4

1

1

17

17

17

13

9

9

5

1

1

18

18

18

14

10

10

6

2

1

19

19

19

15

11

11

7

3

1

20

20

20

16

12

12

8

4

1

21

21

21

17

13

13

9

5

1

22

22

22

18

14

14

10

6

1

23

23

23

19

15

15

11

7

1

24

24

24

20

16

16

12

8

2

25

25

25

21

17

17

13

9

3

26

26

26

22

18

18

14

10

4

27

27

27

23

19

19

15

11

5

28

28

28

24

20

20

16

12

6

29

29

29

25

21

21

17

13

7

30

30

30

26

22

22

18

14

8

31

31

31

27

23

23

19

15

8

32

32

32

28

24

24

20

16

9

33

33

33

29

25

25

21

17

9

34

34

34

30

26

26

22

18

10

35

35

35

31

27

27

23

19

11

36

36

36

32

28

28

24

20

11

37

37

37

33

29

29

25

21

12

38

38

38

34

30

30

26

22

12

39

39

39

35

31

31

27

23

13

40

40

40

36

32

32

28

24

14

41

41

41

37

33

33

29

25

14

42

42

42

38

34

34

30

26

15

43

43

43

39

35

35

31

27

16

44

44

44

40

36

36

32

28

16

45

45

45

41

37

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33

29

16

46

46

46

42

38

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34

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47

47

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39

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35

31


48

48

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49

49

49

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46

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42

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51

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43

39

35


52

52

52

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44

40

36


53

53

53

49

45

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37


54

54

54

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42

38


55

55

55

51

47

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43

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56

56

52

48

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44

40


57

57

57

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49

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59

59

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47

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60

60

56

52

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61

61

61

57

53

53

49

45


62

62

62

58

54

54

50

46


63

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63

59

55

55

51

47


64

64

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60

56

56

52

48


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65

65

61

57

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53

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82

82


74


91

91

91

87

83

83


75


92

92

92

88

84

84


76


93

93

93

89

85

85


77


94


94

90

86

86


78


95


95

91

87

87


79


96


96

92

88

88


80


97


97

93

89

89


81


98


98

94

90

90


82


99


99

95

91

91


83


100


100

96

92

92


84


101


101

97

93

93


85


102


102

98

94



86


103


103

99

95



87


104


104

100

96



88


105


105

101

97



89


106


106

102

98



90


107


107

103

99



91


108


108

104

100



92


109


109

105

101



93


110


110

106




94


111


111

107




95


112


112

108




96


113


113

109




97


114


114





98


115


115





99


116


116





100


117


117





101


118


118





102


119


119





103


120


120





104


121


121





105


122


122





106


123


123





107


124


124





108


125


125





109


別表第1(第3条関係)

行政職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

183,500

207,400

247,400

298,800

321,300

355,200

408,300

458,300

2

184,600

209,000

248,600

300,300

323,100

356,900

410,200

459,800

3

185,800

210,600

249,800

301,800

324,900

358,500

412,100

461,200

4

186,900

212,100

251,000

303,200

326,600

360,100

413,900

462,500

5

188,000

213,600

252,100

304,600

328,300

361,700

415,700

463,800

6

189,700

215,200

253,200

305,700

330,000

363,500

417,500

465,100

7

191,300

216,800

254,300

306,700

331,700

365,000

419,300

466,400

8

192,900

218,400

255,400

307,900

333,400

366,600

421,100

467,600

9

194,500

220,000

261,300

309,100

335,000

368,000

422,700

468,800

10

196,200

221,700

262,300

310,700

336,700

369,600

424,200

469,900

11

197,800

223,000

263,300

312,300

338,400

371,200

425,700

470,900

12

199,400

224,300

264,300

313,900

340,000

372,700

427,200

471,800

13

201,000

225,600

265,300

315,400

341,500

374,600

428,700

472,700

14

202,700

226,700

266,300

317,000

343,100

376,500

430,000

473,500

15

204,400

227,800

267,300

318,600

344,700

378,400

431,300

474,300

16

206,100

228,900

268,300

320,200

346,200

380,200

432,500

475,100

17

207,400

230,000

269,300

321,700

347,600

381,700

433,700

475,900

18

209,000

231,500

270,300

323,400

349,300

383,500

435,000

476,700

19

210,600

233,000

271,300

325,000

350,900

385,200

436,300

477,500

20

212,100

234,500

272,300

326,600

352,500

386,800

437,500

478,200

21

213,600

236,000

273,300

328,000

353,700

388,500

438,700

478,800

22

215,200

237,500

274,300

329,700

355,200

389,900

439,500

479,400

23

216,800

239,000

275,300

331,400

356,700

391,300

440,300

480,000

24

218,400

240,500

276,400

333,000

358,200

392,700

441,100

480,500

25

220,000

242,000

277,400

334,200

359,900

394,100

441,700

481,000

26

221,700

243,400

278,700

336,100

361,700

395,300

442,300

481,500

27

223,000

244,800

280,000

337,800

363,400

396,500

442,900

482,000

28

224,300

246,200

281,200

339,400

365,100

397,500

443,500

482,500

29

225,600

247,400

282,500

340,900

366,500

398,600

444,200

483,000

30

226,700

248,600

283,800

342,500

367,800

399,800

445,000

483,500

31

227,800

249,800

285,000

344,100

369,000

400,900

445,400

484,000

32

228,900

251,000

286,200

345,700

370,400

402,000

446,100

484,400

33

230,000

252,100

287,300

347,400

371,500

402,700

446,600

484,800

34

231,100

253,200

288,500

349,200

372,400

403,400

447,000

485,200

35

232,200

254,300

289,800

351,000

373,400

404,100

447,400

485,600

36

233,300

255,400

291,100

352,800

374,500

404,800

447,800

485,900

37

234,400

256,400

292,400

354,300

375,300

405,400

448,200

486,200

38

235,400

257,400

293,400

355,700

376,200

406,000

448,600

486,500

39

236,400

258,400

294,400

357,100

377,100

406,500

449,000

486,800

40

237,300

259,400

295,500

358,500

377,900

406,900

449,300

487,100

41

238,200

260,400

296,600

360,000

378,700

407,300

449,600

487,400

42

239,100

261,300

297,800

360,800

379,500

407,500

450,000

487,700

43

239,900

262,200

298,900

361,800

380,300

407,800

450,300

488,000

44

240,700

263,100

300,100

362,800

381,000

408,100

450,600

488,300

45

241,400

263,900

301,300

363,700

381,700

408,400

450,900

488,500

46

242,000

264,700

302,600

364,800

382,400

408,700

451,500


47

242,600

265,500

303,900

365,700

383,100

409,000

452,100


48

243,200

266,300

305,200

366,700

383,800

409,300

452,700


49

243,800

267,000

306,500

367,600

384,300

409,500

453,300


50

244,400

267,800

307,800

368,300

384,900

409,800

453,900


51

245,000

268,600

309,100

369,000

385,500

410,100

454,500


52

245,500

269,300

310,400

369,600

386,200

410,400

455,100


53

246,000

270,000

311,700

370,000

386,600

410,600

455,700


54

246,400

270,800

313,000

370,600

387,200

410,900

456,300


55

246,700

271,600

314,300

371,300

387,800

411,200

456,900


56

247,000

272,300

315,400

372,000

388,300

411,500

457,500


57

247,300

273,000

316,300

372,300

388,700

411,700

458,100


58

247,600

273,800

317,600

373,000

389,300

412,000

458,700


59

247,900

274,600

318,900

373,700

389,900

412,300

459,300


60

248,200

275,300

320,200

374,300

390,400

412,500

459,900


61

248,500

276,000

321,400

374,600

390,800

412,700

460,500


62

248,800

276,700

322,700

375,100

391,300

413,000

461,100


63

249,100

277,400

323,900

375,700

391,800

413,300

461,700


64

249,400

278,100

325,100

376,300

392,400

413,500

462,300


65

249,700

278,800

326,400

376,600

392,700

413,700

462,900


66

250,000

279,500

327,500

377,200

393,100

414,000

463,500


67

250,300

280,200

328,600

377,900

393,500

414,300

464,100


68

250,600

280,900

329,700

378,500

393,900

414,500

464,700


69

250,900

281,500

330,400

378,900

394,200

414,700

465,300


70

251,200

282,200

331,300

379,400

394,500

415,000

465,900


71

251,500

282,800

332,000

380,000

394,800

415,300

466,500


72

251,800

283,500

332,800

380,500

395,000

415,500

467,100


73

252,100

284,100

333,600

381,000

395,200

415,700

467,700


74

252,400

284,800

334,000

381,600

395,500


468,300


75

252,700

285,400

334,600

382,100

395,800


468,900


76

253,000

286,100

335,300

382,400

396,000


469,500


77

253,300

286,700

336,100

382,800

396,200


470,100


78

253,600

287,400

336,800

383,300

396,500


470,700


79

253,900

288,000

337,500

383,700

396,800


471,300


80

254,200

288,500

338,100

384,100

397,000


471,900


81

254,500

289,000

338,600

384,500

397,200


472,500


82

254,800

289,600

339,200

385,000

397,500


473,100


83

255,100

290,100

339,700

385,400

397,800


473,700


84

255,400

290,700

340,300

385,800

398,000


474,300


85

255,700

291,200

340,600

386,100

398,200


474,900


86

256,000

291,700

341,100

386,800

398,700


475,500


87

256,300

292,300

341,500

387,500

399,200


476,100


88

256,600

292,900

341,900

388,200

399,700


476,700


89

256,900

293,400

342,300

388,900

400,200


477,300


90

257,200

293,900

342,800

389,600

400,700


477,900


91

257,500

294,300

343,300

390,300

401,200


478,500


92

257,800

294,600

343,800

391,000

401,700


479,100


93

258,100

294,800

344,100

391,700

402,200


479,700


94


295,100

344,500

392,400



480,300


95


295,300

344,900

393,100



480,900


96


295,600

345,300

393,800



481,500


97


295,800

345,600

394,500



482,100


98


296,000

346,000

395,200



482,700


99


296,300

346,400

395,900



483,300


100


296,500

346,800

396,600



483,900


101


296,800

347,000

397,300



484,500


102


297,100

347,400




485,100


103


297,400

347,800




485,700


104


297,700

348,200




486,300


105


298,000

348,400




486,900


106


298,300

348,800




487,500


107


298,600

349,200




488,100


108


299,000

349,500




488,700


109


299,200

349,800




489,300


110


299,400







111


299,700







112


300,100







113


300,300







114


300,600







115


301,000







116


301,400







117


301,600







118


301,900







119


302,200







120


302,500







121


302,700







122


303,000







123


303,300







124


303,600







125


303,800







定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

192,000

219,500

260,000

279,700

294,900

320,600

362,700

396,200

別表第2(第3条関係)

級別職務分類表

行政職給料表

職務の級

標準的な職務の内容

1級

事務員及び児童支援員の職務

生活支援員の職務

2級

書記の職務

相当な知識経験を必要とする児童支援員の職務

相当な経験を必要とする生活支援員の職務

3級

主事の職務

児童支援員の副主任の職務

生活支援員の副主任の職務

4級

主査の職務

児童支援員の主任の職務

生活支援員の主任の職務

5級

係長の職務又はこれと同程度の職責の職務で主幹及び主任主査の職務

6級

課長補佐の職務

7級

園長、事務長及び課長の職務

8級

相当な経験を有する園長の職務

駿遠学園管理組合職員の給与に関する条例

昭和43年11月15日 条例第15号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編
沿革情報
昭和43年11月15日 条例第15号
昭和44年4月4日 条例第1号
昭和45年3月12日 条例第2号
昭和46年3月12日 条例第4号
昭和47年3月8日 条例第3号
昭和48年3月1日 条例第1号
昭和48年12月20日 条例第2号
昭和49年5月2日 条例第3号
昭和49年6月27日 条例第4号
昭和49年12月23日 条例第5号
昭和51年3月4日 条例第1号
昭和51年12月20日 条例第2号
昭和52年12月22日 条例第3号
昭和53年12月18日 条例第1号
昭和54年12月20日 条例第2号
昭和55年12月20日 条例第3号
昭和56年12月26日 条例第3号
昭和57年10月22日 条例第2号
昭和58年12月22日 条例第1号
昭和59年2月18日 条例第1号
昭和59年12月24日 条例第6号
昭和60年12月23日 条例第1号
昭和61年7月25日 条例第2号
昭和61年12月23日 条例第4号
昭和62年12月26日 条例第2号
昭和63年12月26日 条例第2号
平成元年4月1日 条例第5号
平成2年2月24日 条例第6号
平成2年6月20日 条例第8号
平成2年12月26日 条例第9号
平成3年12月25日 条例第6号
平成4年12月24日 条例第5号
平成5年12月15日 条例第2号
平成6年3月25日 条例第2号
平成6年12月14日 条例第6号
平成7年3月24日 条例第1号
平成7年12月18日 条例第3号
平成8年12月17日 条例第2号
平成9年12月18日 条例第4号
平成10年12月10日 条例第1号
平成11年3月16日 条例第2号
平成11年12月9日 条例第4号
平成12年2月22日 条例第2号
平成12年12月7日 条例第4号
平成13年12月7日 条例第3号
平成14年12月6日 条例第3号
平成15年2月19日 条例第2号
平成16年2月16日 条例第2号
平成17年5月5日 条例第9号
平成17年12月1日 条例第15号
平成18年4月1日 条例第1号
平成19年4月1日 条例第1号
平成19年12月19日 条例第5号
平成20年4月1日 条例第3号
平成21年5月29日 条例第2号
平成21年11月24日 条例第3号
平成22年3月15日 条例第2号
平成22年3月30日 条例第3号
平成22年11月25日 条例第7号
平成23年2月24日 条例第3号
平成23年3月31日 条例第6号
平成23年11月24日 条例第7号
平成24年3月1日 条例第5号
平成26年12月26日 条例第1号
平成27年3月2日 条例第1号
平成27年3月31日 条例第3号
平成28年2月25日 条例第2号
平成28年3月4日 条例第3号
平成28年12月16日 条例第5号
平成29年12月26日 条例第3号
平成30年12月10日 条例第2号
平成30年12月26日 条例第3号
令和元年11月25日 条例第1号
令和元年11月25日 条例第3号
令和元年12月24日 条例第4号
令和2年3月6日 条例第2号
令和2年11月30日 条例第4号
令和3年2月26日 条例第2号
令和3年11月30日 条例第3号
令和4年12月26日 条例第3号
令和5年2月28日 条例第4号
令和5年12月26日 条例第6号
令和6年12月5日 条例第2号
令和7年3月5日 条例第3号
令和7年3月31日 条例第5号