○駿遠学園管理組合監査委員に関する条例

昭和43年11月15日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、監査委員に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定数)

第2条 監査委員の定数は、2人(人格が高潔で、普通地方公共団体の財政管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者のうちから選任する監査委員(以下「識見を有する者」という。)は1人、議員のうちから選任する監査委員は1人)とする。

(定期監査)

第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第199条第4項の規定により、期日を定めて監査しようとするときは、監査の期日前10日までに、その旨を管理者に通知しなければならない。

(臨時監査)

第4条 法第199条第5項及び第235条の2第2項の規定により、臨時に監査をしようとするときは、監査の期日前5日までに、その旨を管理者に通知しなければならない。ただし、緊急に監査の必要があると認めるときは、この限りでない。

(財政的援助団体等の監査)

第5条 法第199条第7項の規定により監査しようとするときは、監査の期日前7日までに、その旨を管理者及び関係人に通知しなければならない。ただし緊急に監査の必要があると認めるときは、この限りでない。

(関係人の出頭要求等)

第6条 法第199条第8項の規定により、関係人に出頭を求め、若しくは関係人について調査し、若しくは関係人に対し帳簿、書類その他の記録の提出を求め、又は学識経験を有する者等から意見を聴くときは当該期日前7日までに、その旨を管理者及び関係人に通知しなければならない。

(請求又は要求による監査)

第7条 法第75条第1項、第98条第2項、第199条第6項、第235条の2第2項及び第242条第1項の規定による請求、若しくは要求に基づく監査又は、第125条若しくは第243条の2の規定による請求に基づく監査をしようとするときは、当該請求又は要求があった日から7日以内に、これに着手するように努めなければならない。

(定例検査)

第8条 法第235条の2第1項の規定による出納の定例検査は、毎月10日から15日の間にこれを行う。ただし、休日その他止むを得ない理由があるときは、これを変更することができる。

(決算等の審査)

第9条 法第233条第2項及び第241条第5項の規定による決算、証書類その他書類の審査の結果に基づく意見は、審査に付された日から30日以内に、管理者に通知しなければならない。

(公告及び公表)

第10条 監査委員の行う公告及び公表は、駿遠学園管理組合公告式条例(昭和43年駿遠学園管理組合条例第2号)の規定に準じて行う。

(その他の事項)

第11条 この条例に規定するものを除くほか、監査、検査及び審査の執行について必要な事項は、監査委員が協議して定めることができる。

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年11月8日から適用する。

(昭和47年3月8日条例第2号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(平成6年3月25日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

駿遠学園管理組合監査委員に関する条例

昭和43年11月15日 条例第5号

(平成15年2月19日施行)