○駿遠学園運営委員会条例
昭和47年3月8日
条例第1号
(設置)
第1条 組合の円滑な運営を諮るため、必要な事項の協議を行う目的をもってこの組合に運営委員会を置く。
(名称)
第2条 この運営委員会は、駿遠学園運営委員会(以下「運営委員会」という。)という。
(組織)
第3条 運営委員会は、管理者及び関係市町長をもって構成する。
2 運営委員会に会長を置く。
3 会長は、組合の管理者を充てる。
(会議の招集)
第4条 運営委員会は、会長が招集する。
(費用弁償)
第5条 運営委員に対する報酬及び費用弁償は、駿遠学園管理組合特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年駿遠学園管理組合条例第13号)による。
附則
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。