○駿遠学園管理組合職員の職の設置に関する規則

昭和53年4月4日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、駿遠学園管理組合職員の職名に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「職員」とは、駿遠学園管理組合職員定数条例(昭和47年駿遠学園管理組合条例第2号)に定める管理者の事務部局の職員をいう。

(職員の職名)

第3条 職員の職名は、次のとおりとする。

園長 事務長 課長 課長補佐 係長 主幹 主査 主事 書記 事務員 児童支援員 生活支援員

2 前項に掲げる職名のうち、必要があるものについては、課、係及びこれらに準ずる箇所の職の名称を冠するものとする。

(主任等)

第4条 前条第1項の職員の職名のうち、必要があるものについては、その職務に応じ、主任又は副主任の名称を冠するものとする。

(職員の職務)

第5条 職員の職務は、別表に定めるところによる。

(規程への委任)

第6条 この規則に定めるものを除くほか、必要な事項は規程で別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成11年3月16日規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年5月5日規則第3号)

この規則は、平成17年5月5日から施行する。

(平成19年4月1日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(施行日における職名の取扱い)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において改正前の第3条に掲げる補職名(以下この項において「補職名」という。)である職員の施行日以後における改正後の第3条に掲げる職名(以下この項において「職名」という。)については、施行日において辞令を交付することなく、次の表の左欄に掲げる補職名の区分に応じ、同表の右欄に掲げる職名を命ぜられたものとする。

施行の日の前日における補職名

施行日における職名

園長

園長

事務長

事務長

次長

次長

係長

係長

主任児童指導員

主任児童指導員

主任保育士

主任保育士

主任栄養士

主任栄養士

主査

主査

児童指導員

児童指導員

保育士

保育士

栄養士

栄養士

主事

主事

書記

書記

事務員

事務員

主任調理員

主任調理員

調理員

調理員

(平成22年3月30日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(施行日における職名の取扱い)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において改正前の第3条に掲げる職名(以下「施行日前の職名」という。)である職員の施行日以後における改正後の第3条に掲げる職名(以下「施行日以後の職名」という。)については、施行日において辞令を交付することなく、次の表の左欄に掲げる施行日前の職名の区分に応じ、同表の右欄に掲げる施行日以後の職名を命ぜられたものとする。この場合において、施行日前の職名に主任の名称が含まれる職員の施行日以後の職名については、主任の名称を冠するものとする。

施行日前の職名

施行日以後の職名

園長

園長

事務長

事務長

事務長

事務長補佐

次長

次長

次長

次長補佐

係長

係長

主査

主査

主事

主事

書記

書記

事務員

事務員

主任児童指導員及び児童指導員

児童指導員

主任保育士及び保育士

保育士

主任栄養士及び栄養士

栄養士

主任調理員及び調理員

調理員

(平成23年4月1日規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第6号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年12月10日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月6日規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

職務

園長

事務長

上司の命を受け所管事務の掌理

所属職員の指揮及び監督

副園長

園長の所管事務の代行

事務長補佐

事務長の所管事務の代行

係長

上司の命を受け所管事務の実施

所属職員の指揮

主任その他の職員

上司の命を受け担当事務の処理

駿遠学園管理組合職員の職の設置に関する規則

昭和53年4月4日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編
沿革情報
昭和53年4月4日 規則第1号
平成4年4月1日 規則第1号
平成6年3月25日 規則第2号
平成11年3月16日 規則第1号
平成17年5月5日 規則第3号
平成19年4月1日 規則第3号
平成22年3月30日 規則第1号
平成23年4月1日 規則第1号
平成24年3月30日 規則第6号
平成30年12月10日 規則第1号
令和2年3月6日 規則第2号
令和5年3月31日 規則第6号