○駿遠学園管理組合職員の服務等に関する規程
昭和49年1月10日
規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、職員の服務等に関し必要な事項を定めるものとする。
(服務の原則)
第2条 職員は、全体の奉仕者として障害児及び障害者の意向、適正、障害の特性に応じ、効果的に職務を遂行するよう努めなければならない。
(願、届等の提出手続)
第3条 この規程又は他の法令に基づき、職員が提出する身分及び服務に関する願、届等は、特別の定めがあるものを除くほか、任命権者あてとし、所属長に提出しなければならない。
(履歴書等の提出)
第4条 新たに職員となった者は、辞令を受けた日から5日以内に履歴書(様式第1号)を提出しなければならない。
2 職員は、本籍、住所又は氏名に変更があったときは、庶務管理システム(電子計算機を利用して職員の勤務管理等を行う情報処理システムをいう。以下同じ。)に必要事項を入力して届け出なければならない。ただし、これにより難いときは、住所等変更届(様式第2号)を提出しなければならない。
(身分証明書の携帯)
第5条 職員は、身分を明確にするため、別に定める身分証明書を携帯しなければならない。
(出退勤の記録等)
第6条 職員は、出勤したとき、及び退勤するときは、庶務管理システムに自ら打刻しなければならない。ただし、これにより難いときは、出勤したときに出勤簿に自ら押印しなければならない。
(休暇簿)
第7条 駿遠学園管理組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年駿遠学園管理組合規則第1号。以下「勤務時間規則」という。)第20条第1項ただし書に規定する休暇簿は、年次有給休暇簿(様式第3号)とする。
(1) 勤務時間規則第20条第2項に規定する請求書 病気休暇(特別休暇)承認請求書(様式第4号)
(2) 勤務時間規則第21条第1項に規定する請求書 介護休暇承認請求書(様式第5号)
(3) 勤務時間規則第21条の2において準用する勤務時間規則第21条第1項に規定する請求書 介護時間承認請求書(様式第6号)
(4) 勤務時間規則第21条の3において準用する勤務時間規則第21条第1項に規定する請求書 不妊治療休暇承認請求書(様式第7号)
(届、承認願の遅延)
第9条 職員が疾病その他やむを得ない理由により、あらかじめ、年次有給休暇の請求又は駿遠学園管理組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年駿遠学園管理組合条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)に基づく病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間若しくは不妊治療休暇(以下「病気休暇等」という。)の承認の手続を取ることができないときは、速やかに、電話、伝言等により所属長に連絡しなければならない。
(欠勤)
第10条 職員が、年次有給休暇及び病気休暇等以外の休暇の場合を除き、勤務しないときは、欠勤とする。
2 所属長は、職員が欠勤したときは、当該職員に代わって庶務管理システムに必要事項を入力して届け出なければならない。ただし、これにより難いときは欠勤届(様式第8号)を提出しなければならない。
2 所属長は、勤務時間条例第5条に規定する週休日の振替等又は勤務時間条例第10条に規定する休日の代休日の指定をする場合は、当該週休日の振替等又は休日の代休日の指定に係る職員に庶務管理システムへ必要事項を入力させ、当該情報を基にこれを行わなければならない。ただし、これにより難いときは、当該職員に必要事項を確認し、時間外勤務命令簿により行わなければならない。
3 所属長は、勤務時間条例第8条第1項の規定により時間外勤務代休時間を指定する場合は、当該時間外勤務代休時間の指定に係る職員に庶務管理システムへ必要事項を入力させ、当該情報を基にこれを行わなければならない。ただし、これにより難いときは、当該職員に必要事項を確認し、時間外勤務代休時間指定簿(様式第10号)により行わなければならない。
(夜間勤務命令)
第12条 所属長は、職員に夜間勤務を命ずる場合は、別に勤務割を定めて行わなければならない。
(出張報告)
第13条 旅行命令により出張した職員は、用務が終わって帰園したときは、帰園の日から5日以内に、任命権者に出張報告書(様式第11号)を提出しなければならない。ただし、特に重要な用件又は至急の用件で旅行した場合は、口頭により、帰園後直ちに報告しなければならない。
(事務引継ぎ)
第14条 職員は、退職、休職又は配置換等の異動を命ぜられた場合は、速やかに、担当事務の要領、懸案事項等を記載した事務引継書(様式第12号)を作成し、後任者又は所属長の指定した職員に引き継ぎ、上司の確認を受けなければならない。
(職務専念義務の免除)
第15条 職員は、駿遠学園管理組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和43年駿遠学園管理組合条例第12号)の規定に基づき、職務専念義務の免除について承認を受けようとする場合は、庶務管理システムに必要事項を入力して願い出なければならない。ただし、これにより難いときは、職務専念義務免除承認願(様式第13号)を提出しなければならない。
(営利企業への従事等の許可)
第16条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項に規定する営利企業への従事等の許可を受けようとする場合は、営利企業従事等許可願(様式第14号)を提出しなければならない。
2 前項の許可を受けている職員は、当該許可に係る事由が消滅したときは、速やかに、その旨を届け出なければならない。
(パートタイム会計年度任用職員による営利企業への従事等の届出)
第16条の2 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)は、営利企業(同法第38条第1項に規定する営利企業をいう。以下同じ。)に従事等(同項に規定する従事等をいう。以下同じ。)をしようとする場合は、営利企業従事等届(様式第14号の2)を提出しなければならない。
(退職の申出)
第17条 職員は、退職しようとする場合は、退職の申出をしなければならない。
(非常心得)
第18条 職員は、休日又は退庁後、火災その他の災害により園舎等が危険であると認められるときは、速やかに登庁し、上司の指揮を受けて、児童の保護安全、文書、物件等の保護又は警戒に当たらなければならない。ただし、上司の指揮を受けるいとまのないときは、臨機の措置を採ることができる。
2 職員は、前項の規定により登庁したときは、別に定める名簿に記名しなければならない。
3 園長は、非常災害が予想されるときは、あらかじめ全職員又は必要な職員を招集して、児童の安全確保及び防災対策に適切な措置を講じなければならない。
(園舎、設備及び備品の取扱い)
第19条 学園の建物、設備、備品等は常に良好な状態で管理し、又は取扱わなければならない。万一、破損又は破損箇所を発見したときは、直ちに園長に申し出てその指示を受けなければならない。
2 学園の建物、設備、備品等は入園児童の保健指導、教育のため以外は他に使用させてはならない。ただし、園長が必要とした場合及び許可した場合はこの限りではない。
(管理団体の規定の準用)
第20条 この規程に定めるもののほか、駿遠学園管理組合職員の服務等については、管理団体の規定を準用する。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和50年6月30日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和53年4月4日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。
附則(昭和54年4月6日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和54年4月2日から適用する。
附則(平成6年3月25日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成11年3月16日規程第1号)
この規程は、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成17年5月5日規程第1号)
この規程は、平成17年5月5日から施行する。
附則(平成18年4月1日規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年7月1日告示第10号)
この規程は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日告示第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日規程第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日規程第1号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規程第2号)
この規程中第1条の規定は平成25年4月1日から、第2条の規定は平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日規程第2号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月16日規程第6号)
(施行期日)
1 この規程は、平成29年1月1日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の駿遠学園管理組合職員の服務等に関する規程第12条第1項に規定する介護時間又は不妊治療休暇の承認を受けようとする職員は、この規程の施行の日前においても当該承認を請求することができる。
附則(平成29年3月10日規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月6日告示第4号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第11号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月30日告示第8号)
この規程は、令和3年12月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第3号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年11月27日訓令甲第12号)
この訓令甲は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令甲第3号)
この訓令甲は、令和6年4月1日から施行する。