○駿遠学園管理組合利用者預かり金及び遺留金品管理規程

平成18年10月1日

告示第12号

(趣旨)

第1条 この規程は、駿遠学園管理組合の利用者の預かり金及び遺留金品の管理及び取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(契約)

第2条 職員は、利用者、家族又は後見人(以下「利用者等」という。)から依頼を受け、現金及び預金通帳等(以下「預かり金等」という。)の管理を開始する場合は、管理サービスの内容や費用の金額について説明するとともに、利用者等の同意を得た上で、別に契約を取り交わすものとする。

(預かり金等の責任者)

第3条 預かり金等の管守及び取扱いの責任者は園長とする。

(預かり金等の取扱者)

第4条 園長は、預かり金等の保管及び管理のため、預かり金等の取扱者(以下「取扱者」という。)を置くことができる。

2 取扱者は、原則として公金に係る事務を所管する課の職員とし、現金を使用する職員は、利用者の指導を担当する課の職員が行うものとする。

(預かり金等の管守)

第5条 預かり金等は、施錠ができる保管庫等に格納しておかなければならない。

2 取扱者は、預り金等の管理を開始する場合は、預かり金等保管記録簿(様式第1号)を作成し、利用者等に預かり金等預かり証(様式第2号)を発行しなければならない。

(預かり金等の取扱い)

第6条 預かり金等の取扱いは、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 契約書に記載された金銭管理サービスの支援対象費用を徴収するものとする。

(2) 前号の金額を変更する場合は、事前に利用者等に説明するとともに、同意を得なければならない。

(3) 前号の規定により、同意した利用者等は、支援対象費用変更同意書(様式第3号)を提出しなければならない。

(4) 金融機関の選定に当たっては、園長が決定し、金融機関への払戻請求書への押印については、駿遠学園管理組合公印規則(昭和47年駿遠学園管理組合規則第1号)により行うものとする。

(5) 預金通帳の管理については、利用者別に行い、金庫に保管するものとする。

(6) 預金の払出しは、利用者等の依頼に基づいて実施し、駿遠学園管理組合文書取扱規程(駿遠学園管理組合告示第5号)により行うものとし、収支残高を記した通帳出納簿(様式第4号)及び収支を証する書類を整理しなければならない。

(7) 自動振込支払を行う場合は、利用者等の同意を得なければならない。

(8) 前号の規定により同意した利用者等は、自動振込支払同意書(様式第5号)を提出しなければならない。

(9) 利用者等から預かり金の引き出しの請求があったときは、内容を確認の上、速やかに支払いを行うものとする。

(10) 前号の規定により預かり金を受け取った利用者等は、預かり金受領確認書(様式第6号)を提出しなければならない。

(11) 通帳出納簿及び関係書類は、園長による月1回の照合検査を受けるものとする。

(12) 児童手当の管理方法については、民法(明治29年法律第89号)第830条の意思表示を行った上で、他の財産と区分し、出納管理を行わなければならない。

(報告及び確認)

第7条 園長は、利用者等に対し年4回以上使途明細及び残高を報告し、確認の署名又は記名押印を受けなければならない。

2 園長は、当該年度の収入及び支出が終了したときに、金銭出納簿及び関係書類を確認の上、決算に係る調書を作成し、利用者等に報告するものとする。

3 利用者等から預かり金等について説明を求められたときは、速やかに資料を示し説明しなければならない。

(現金管理の取扱い)

第8条 現金管理の取扱いは、次の各号のとおり行うものとする。

(1) 現金の種類は、個別支援費及び利用者小遣いとする。

(2) 現金の管理については、利用者別に行い、金庫に保管するものとする。

(3) 現金の払出しは、利用者等の依頼に基づいて実施し、駿遠学園管理組合文書取扱規程(駿遠学園管理組合告示第5号)により行うものとし、収支残高を記した現金出納簿(様式第7号)及び収支を証する書類を整理しなければならない。

(4) 現金出納簿及び関係書類は、園長による月1回の照合検査を受けるものとする。

(退所時の引き渡し)

第9条 退所時の引き渡しは、次の各号のとおり行うものとする。

(1) 園長は、退所時に預かり金品一覧表(様式第8号)を作成し、利用者等に引き渡しを行うものとする。

(2) 前号の規定により、引き渡しを行った利用者等は、預かり金品受領書(様式第9号)を提出しなければならない。

(3) 利用料等の未払い金がある場合は、その支払後、前2号の手続により引き渡すものとする。

(遺留金品の取扱い)

第10条 利用者の遺留金品の取扱いは、次の各号のとおり行うものとする。

(1) 利用者が死亡した場合は、速やかに、家族、後見人及び支援費支給機関に連絡するものとする。

(2) 遺留金品の確認については、親族の代表者又は後見人により行うものとする。ただし、遠隔地におり立会いできない場合は、親族の代表者又は後見人は、立会い未確認承諾書(様式第10号)を提出しなければならない。

(3) 前号の規定により、承諾を受けた場合は、支援費支給機関の職員の立会いで行うことができるものとする。

(遺留金品の引き渡し)

第11条 遺留金品の引き渡しは、次の各号のとおり行うものとする。

(1) 遺留金品は、確認後その場で遺族に引き渡すものとする。

(2) 前号の規定により引き渡しを受けた親族の代表者又は後見人は、遺留金品受領書(様式第11号)を提出しなければならない。

(3) 遺留金品があり、引き渡しを受ける遺族又は後見人がいない場合は、支援費支給機関へ引き渡すものとする。

(定めのない事項の処理)

第12条 この規程に定めのない事項については、園長が別に定める。

(施行期日)

この規程は、平成18年10月1日から施行する。

(平成27年3月20日告示第3号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月6日告示第9号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年8月31日告示第4号)

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

(令和5年9月30日告示第9号)

この告示は、令和5年10月1日から施行する。

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駿遠学園管理組合利用者預かり金及び遺留金品管理規程

平成18年10月1日 告示第12号

(令和5年10月1日施行)