○駿遠学園管理組合文書取扱規程
令和5年9月30日
告示第5号
目次
第1章 総則(第1条―第14条)
第2章 文書の収受及び配布(第15条―第22条)
第3章 文書の処理(第23条―第26条)
第4章 文書の起案(第27条―第29条)
第5章 回議及び合議(第30条―第34条)
第6章 決裁(第35条―第37条)
第7章 施行(第38条―第41条)
第8章 文書の保管、保存及び廃棄(第42条―第55条)
第9章 補則(第56条―第59条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、法令その他別に定めるものを除き、本組合における文書の取扱いに関し必要な事項を定め、もって文書の適正な管理と事務の効率的な運用を図るものとする。
(1) 文書 組合の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該組合の職員が組織的に用いるものとして、当該組合が保有しているものをいう。ただし、官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的とし発行されるものを除く。
(2) 回議書 事案の処理について上司の許可、決定、承認等の意思決定を受けるために作成された文書をいう。
(3) 決裁文書 決裁済みの回議書をいう。
(4) 対内文書 課相互又は課と管理市関係課相互において収発する文書をいう。
(5) 対外文書 組合外に発出する文書をいう。
(6) 課 駿遠学園管理組合組織条例(令和2年駿遠学園管理組合条例第1号)第2条に規定する課をいう。
(7) 課長 前号に掲げる課の長をいう。
(8) 総合行政ネットワーク 政府共通ネットワーク(国の各省庁の施設内の電子計算機器を電気通信回線で接続する電子情報処理組織を相互に電気通信回線で接続する省庁間の電子情報処理組織をいう。)に対応し、国と地方公共団体及び地方公共団体を相互に電気通信回線で接続する電子情報処理組織をいう。
(9) 文書管理システム 電子計算機を利用して文書の収受、起案、決裁、保存、廃棄その他の文書管理事務の処理を行うシステムをいう。
(10) ファイリングシステム 文書を発生時から系統的に分類し、整理し、保管し、保存し、及び廃棄するまでの一連の仕組みをいう。
(文書取扱いの原則)
第3条 事案の処理は、当該事案が軽微なものである場合を除き、全て文書によるものとする。
2 文書は、電子文書(文書のうち、前条第1号に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)として作成し、又は保存するものとする。ただし、法令等の規定により紙文書(電子文書以外の文書をいう。以下同じ。)での作成又は保存が義務付けられている場合、電子文書として管理することにより事務の効率的な運営に支障を及ぼすおそれがある場合等やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
3 文書は、正確、迅速及び丁寧に取り扱い、常に整理して事務の効率的な運営を確保するように努め、処理後の保管及び保存を適正に行わなければならない。
4 文書は、上司の許可を得ないで職員以外の者にその内容を告げ、謄写若しくは閲覧させ、又はその写しを与えてはならない。
(総括管理)
第4条 文書の収受、配布、発送、保存及び廃棄並びに文書管理システムの運用の事務については、文書の管理に関する事務を所管する管理市の課(以下「文書担当課」という。)の課長(以下「文書担当課長」という。)が総括する。
(課長の職務)
第5条 課長は、この規程の定めるところにより、文書管理システムにおける文書の整理、保管その他その所管する文書事務について迅速かつ適正に処理しなければならない。
(文書取扱主任)
第6条 課に文書取扱主任を置く。
2 文書取扱主任は、課の係長(係長がいない場合は、あらかじめ課長が定めた職員)をもって充てる。
3 課長は、文書取扱主任を定めたときは、速やかに文書担当課長に通知しなければならない。
(文書取扱主任等の職務)
第7条 文書取扱主任は、課長の命を受け、課における次に掲げる事務を処理し、その適正な管理及び運営に努めなければならない。
(1) 文書の収受、配布及び発送に関すること。
(2) 文書の処理の促進に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、文書処理について必要なこと。
2 課に所属する職員は、文書取扱主任の指導を受けて、前項各号に掲げる事務を処理する。
(文書の種類)
第8条 文書は、一般文書、公示文書、議案書、専決処分書、令達文書、契約文書及び法規文書に区分する。
2 一般文書は、往復文書、内部文書、儀礼文書及びその他の文書に区分する。
(1) 往復文書は、次のとおりとする。
ア 照会 相手方に対して一定の事実、意見等について問い合わせるもの
イ 回答 照会、依頼又は協議等に対して応答するもの
ウ 協議 相手方の同意を求めるもの
エ 通知 一定の事実又は意思を特定の相手方に知らせるもの
オ 依頼 相手方に対して一定の行為を求めるもの
カ 送付 物品又は書類を相手方に送り届けるもの
キ 報告 一定の事実その他について上司又は他の官公庁に知らせるもの
ク 届出 一定の事項について届け出るもの
ケ 申請 許可、認可、承認、交付その他一定の行為を求めるもの
コ 願い 一定の事項について願い出るもの
サ 進達 経由文書を他の官公庁に取り次ぐもの
シ 副申 許可、申請書等を進達する場合に、経由機関が意見を述べるもの
ス 勧告 法令等に基づき一定の行為をすること又はしないことを相手方に勧めるもの
セ 諮問 一定の機関に対して調査若しくは審議を求め、又はそれに基づく意見を求めるもの
ソ 答申 諮問を受けた機関等がその諮問事項について意見を述べるもの
タ 建議 諮問を受けた機関等がその属する行政機関又はその他の関係機関に対し将来の行為に関し意見を述べるもの
(2) 内部文書は、次のとおりとする。
ア 復命 上司から命ぜられた任務の結果等について報告するもの
イ 事務引継 職員が退職、休職、転任等となった場合に、担当事務の処理てん末を後任者に引き継ぐもの
(3) 儀礼文書は、次のとおりとする。
ア 書簡文 依頼状、礼状、挨拶状、案内状等で私文書の形式により発するもの
イ 挨拶文 式辞、祝辞、告辞、訓辞、答辞、弔辞等
ウ 表彰文 賞状、表彰状及び感謝状
(4) その他の文書は、次のとおりとする。
ア 請願 損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、行政機関に対し希望を述べるもの
イ 陳情 行政機関に対し希望を述べるもの
ウ 証明 特定の事実、法律関係その他の存否を公に認識する旨の表示をするもの
エ 要綱 事務を処理するに当たっての基本となる事柄をまとめたもの
オ 要領 事務を処理するに当たっての具体的な処理基準など実際に事務を処理する上での手続をまとめたもの
カ 会議録・議事録 会議の次第、出席者、内容等を記載して、会議の経過を記録するもの
キ その他職員が職務上作成し、又は取得した文書
3 公示文書は、次のとおりとする。
(1) 告示 一定の事項を法令の規定に基づき、広く一般に周知させるために公示するもの
(2) 公告 一定の事項を特定の個人又は一般に周知させるために公示するもの
4 議案書 議会において議決しなければならない事項について、管理者又は議員が議会に提出するために作成したもの
5 専決処分書 議会において議決又は決定すべき事件に関して、必要な議決又は決定が得られない場合の補充的手段として管理者が処分するもの又は議会の権限に属する軽易な事項について議会の委任に基づいて管理者が処分するもの
6 令達文書は、次のとおりとする。
(1) 訓令甲 職員に対して職務執行上の基本的事項について命令するもので一般に知らせる必要のあるもの
(2) 訓令乙 前号の命令で一般に知らせる必要のないもの
(3) 指令 申請又は願いに対して、許可し、認可し、又は指示・命令するもの
(4) 通達 所管の機関又は職員に対し、法令の解釈、職務執行上の方針その他の細目的事項に関し、指示又は命令するもの
(5) 依命通達 通達事項を命令権者の命を受けて、その補助職員が自己の名で通達するもの
7 契約文書 一定の法律効果の発生を目的とする2以上の当事者による合意の内容を明らかにしたもの
8 法規文書は、次のとおりとする。
(1) 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定に基づき制定するもの
(2) 規則 地方自治法第15条の規定に基づき制定するもの
(文書処理の年度)
第9条 文書処理に関する年度区分は、一般文書、令達文書(訓令甲及び訓令乙(以下これらを「訓令」という。)を除く。)及び契約文書(第49条においてこれらを「年度管理文書」という。)にあっては4月1日から3月31日までとし、これら以外の文書にあっては1月1日から12月31日までとする。ただし、文書担当課長が認めたものにあってはこの限りでない。
(1) 往復文書については、別表第1に掲げる主管課の約字の左に「駿」を冠し、文書管理システムにより一連番号を付すること。ただし、課長が記号及び一連番号を付する必要がないと認める文書については、この限りでない。
(2) 告示については、その区分の左に「駿遠学園管理組合」を冠し、総務課長が告示番号簿(様式第1号)により一連番号を付すること。
(3) 議案等については、その区分を冠し、総務課長が一連番号を付すること。
(4) 訓令及び法規文書については、その区分の左に「駿遠学園管理組合」を冠し、総務課長が一連番号を付すること。
(1) 軽易なものについては、副管理者名、園長名、事務長名若しくは課長名又は組合名及び課名
(2) 対外文書のうち園長、事務長及び課長宛ての照会その他の文書に対する回答は、園長職氏名、事務長職氏名又は課長職氏名
(3) 対内文書にあっては、特に定めるものを除き、副管理者名、園長名、事務長名又は課長名
(宛て先)
第12条 文書の宛て先は、原則として職及び氏名を記載するものとする。
2 敬称は、「様」を用いるものとする。ただし、次の各号に掲げるものは、この限りでない。
(1) 法令等に定める様式で、これによらなければならないもの
(2) 公示文書、議案書、契約文書及びこれらに準ずるもの
(3) 宛先が複数の者であって、個人を特定する必要がないもの
(4) 宛先が法人等の団体であるもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、「様」を用いることが適当でないもの
(文書の書き方)
第13条 文書の書き方は、左横書きとする。ただし、次に掲げるものは、この限りでない。
(1) 法令等の規定により様式が縦書きと定められたもの
(2) 祝辞、式辞、弔辞その他これらに類するもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、文書担当課長が縦書きを要すると認めたもの
(文書の日付)
第14条 発送する文書の日付は、特に指示のあるものを除き、発送する日とする。
第2章 文書の収受及び配布
(到着文書の処理)
第15条 紙文書は、総務課で収受する。ただし、主管課へ直接送達された文書及びそれぞれの課のメールアドレスに送信された電子文書は、それぞれの課で収受することができる。
2 前項の文書中に組合で収受すべきでないものがあるときは、直ちに返却、転送その他必要な措置を採らなければならない。
3 第1項の文書中に郵便料金の未払又は不足のあるものは、官公庁等から発せられたもの又は総務課長が必要と認めたものに限り、その未払又は不足の料金を支払って収受するものとする。
2 2以上の課に関係すると認められる文書は、最も関係のあると認められる課に配布するものとする。
(課で収受した文書の取扱い)
第17条 職員が出張先等で直接収受した文書又は課で直接収受した文書は、各課で収受の処理をするものとする。この場合において、配布先が分からない文書があるときは、直ちに総務課に回付するものとする。
(進達文書の処理)
第18条 進達文書は、主管課において課受付印(様式第3号)を押し、印影の外側に「経由」と表示しなければならない。
(電話又は口頭による文書の取扱い)
第19条 電話又は口頭により、照会、回答、報告その他の連絡を受理し、これを文書として取り扱うことを適当と認めるときは、必要な事項を記録し、処理しなければならない。
(返送文書の取扱い)
第20条 返送された文書は、第16条の規定に準じて処理するものとする。
2 返送を受けた主管課長は、直ちに適切な処理をしなければならない。
(収受文書の即日配布)
第21条 第15条第1項本文の規定により収受した文書は、可能な限り当日中に配布するものとする。
(誤配文書の取扱い)
第22条 文書取扱主任は、第16条の規定により配布を受けた文書中、主管に属しないものがあるときは、各課相互に転送するものとする。
第3章 文書の処理
(収受文書の受付)
第23条 文書取扱主任は、次の方法により受け付けるべき文書(ポスター、パンフレット、私文書、挨拶状、簡単な報告書等で保存又は処理を要しないものを除く。)を処理するよう課に所属する職員に指示しなければならない。
(1) 電子文書については、文書管理システムに受付年月日、件名その他必要事項を登録すること。
(2) 紙文書については、文書の余白に課受付印を押し、電子文書に変換し、及び文書管理システムに受付年月日、件名その他必要事項を登録すること。ただし、法令等の規定により紙文書での作成又は保存が義務付けられている場合、電子文書として管理することにより事務の効率的な運営に支障を及ぼすおそれがある場合等やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
2 前項各号の規定にかかわらず、課長が文書管理システムへの登録の必要がないと認める文書については、これを省略することができる。
3 年間を通じて相当量収受し、又は他の文書と区別して受付を行うことに合理的な理由がある申請書等は、申請書等だけを別にまとめ、一連番号を付して処理することができる。
4 親展文書及び秘等の表示のしてある文書は、開封しないで文書管理システムに親展又は秘等の別を登録するものとする。
5 第1項各号の登録をした文書(以下「受付文書」という。)のうち、収受の日付が権利の得喪に関係のあるものの封皮及び電子メールその他の収受の日付が確認できる電磁的記録は、その文書に添付しておかなければならない。
(受付文書の処理)
第24条 課長は、文書管理システムにより文書(前条第2項に規定する文書を除く。)の収受の状況を適宜確認し、必要に応じ、文書の収受及びその処理について文書取扱主任に指示しなければならない。
2 前項の規定による指示を受けた文書取扱主任は、その指示により処理しなければならない。
3 受付文書のうち、他の課に関係するものは、速やかに、その旨を関係課に連絡し、又はその写しを送付しなければならない。
(一応供覧)
第25条 受付文書のうち、次の各号のいずれかに該当するものは、「一応供覧」と表示し、その理由を付して、直ちに上司に供しなければならない。
(1) 速やかに事案の内容を上司の閲覧に供する必要のあるもの
(2) 重要な事案で上司の指示により処理する必要のあるもの
(3) 事務の性質、調査等のため、事案の処理に日時を要するもの
(供覧)
第26条 受付文書のうち特別の処理を必要としないで単に上司の閲覧に供することをもって足りるものは、参考事項を付記し、上司の閲覧に供するものとする。
第4章 文書の起案
(起案)
第27条 文書の起案は、文書管理システムに必要事項を入力する方法によるものとする。
2 法令等の規定により紙文書での作成又は保存が義務付けられている場合、電子文書として管理することにより事務の効率的な運営に支障を及ぼすおそれがある場合等やむを得ない事情がある場合は、文書管理システムから起案用紙(様式第4号)を出力して起案をすることができる。
(1) 処理について一定の帳票が定められているもの 当該帳票による
(2) 定例又は軽易なもの 処理案を当該文書の余白に朱書きすることによる
4 起案は、次に掲げるところにより行わなければならない。
(1) 1文書につき1起案とすること。ただし、同一性の事案については、「第1案」「第2案」等により一括処理することができる。
(2) 駿遠学園管理組合専決規程(令和3年駿遠学園管理組合告示第2号)に定めるところにより、決裁区分を表示すること。
(3) 保存期間、起案年月日等所定事項を必ず記載すること。
(4) 標題は、できるだけ起案の要旨を明らかにすること。
(5) 文案は、分かりやすい口語体とし、本文、理由、経過及び参考事項の順に簡潔に記載し、できるだけ箇条書にすること。
(6) 前2項の規定による起案(以下「紙決裁」という。)をした場合において、字句を訂正したときは、その箇所を二重の線で消すこと。
(7) 起案に当たって参考とした資料、参照した法令条文その他の参考事項は、努めて要旨を抜き書きし、又は関係書類を添えること。
(8) 起案事件について経費を伴う場合は、経費の概算及び予算措置に関する事項を記載すること。
(9) 受付文書に基づく起案は、当該受付文書を添えること。
(10) 前各号に掲げるもののほか、文書担当課長が別に定めるところによること。
(電話による回答)
第28条 急を要する事案で、電話により回答を求められた場合は、その事案が重要なものでない限り、第3条第1項の規定にかかわらず、即時回答することができる。ただし、上司に報告する必要があると認められるものは、上司に報告しなければならない。
(1) 重要なもの 重要
(2) 至急処理を求めるもの 至急
(3) 訓令及び法規文書 例規
(4) 公示文書 公示
(5) 議会に付議すべきもの 議案
(6) 秘密を要するもの 秘
第5章 回議及び合議
(回議)
第30条 回議は、当該事務の決裁区分に従い、起案者から順次回議して決裁を受けるものとする。この場合において、第27条第1項の規定による起案(以下「電子決裁」という。)を行うときの回議の順序については、別に定める。
2 回議を受けた上司が、起案内容に異議があるときは、起案内容の修正、廃案等の処分を命ずることができる。
3 同一事件で回議を重ねるものは、前回までの回議書を添え、処理の経過を明らかにするものとする。
(合議)
第31条 回議書で、他の課に関係のあるもののうち課長等(駿遠学園管理組合専決規程第4条第3号に規定する課長等をいう。以下この章において同じ。)が専決をすることができるものは、主管の課長等の回議を経た後、関係の課長等の合議を経て、再度主管の課長等に回議する。
2 前項の規定により合議をする回議書は、原則として合議をする課の関係の係長を経由するものとし、記帳等を要するものについては、当該課の係員を経由するものとする。
(同時合議)
第32条 紙決裁の合議において、緊急に決定を要する事案で複雑なもの又は合議をする課が多い場合は、前条の規定にかかわらず、回議書の写しを配布し、又は関係の課長等の会議をもって合議することができる。
2 前項の規定による合議を行ったときは、回議書に次の書類を添付しなければならない。
(1) 回議書の写しを配布したときは、その意見
(2) 会議を開いたときは、会議のてん末書
(合議をする文書の取扱い)
第33条 合議を受けたときは、その可否を決定し、直ちに回付しなければならない。この場合において、可否の決定に日時を要するときは、その理由を主管の課長等に通知しなければならない。
2 合議を受けた事案について異議があるときは、主管の課長等に協議し、協議が整わないときは、上司の指揮を受けなければならない。
3 合議を受けた事案の結果を知る必要があるときは、文書管理システムにその旨を登録し、又は起案用紙の関係の課長等の欄の上に「要再回」と朱書するものとする。
4 前項の規定により、再回付を求められたときは、決裁を受けた後直ちに合議をした関係の課長等にその結果を連絡しなければならない。
(合議をした事案が廃止となった場合等の処理)
第34条 合議をした事案について、決裁文書を廃止し、又は施行を保留する必要が生じたときは、その理由を付して合議をした関係の課長等に通知しなければならない。
2 紙決裁により合議を行った事案について、回議書が否決されたとき、合議をしたときの趣旨と異なって決裁されたとき、又はその内容が加除補正されたときは、その理由を付して合議をした関係の課長等に通知しなければならない。
第6章 決裁
(決裁)
第35条 決裁権者は、回議書の回付を受けたときは、速やかに査閲し、その可否を決定しなければならない。
(代決)
第36条 駿遠学園管理組合専決規程第10条の規定により代決をしようとする者は、電子決裁の場合にあっては代決に必要な処理を行い、紙決裁にあっては回議書の決裁者欄に「代決」の表示をして押印しなければならない。
(決裁文書)
第37条 事案が決裁されたときは、当該決裁に係る起案が第27条第3項の規定による起案である場合を除き、文書管理システムに決裁の年月日を登録するものとする。
2 決裁者は、紙決裁をしたときは、前項の規定による登録のほか、回議書に決裁の年月日を記載するものとする。
第7章 施行
(施行)
第38条 事案が決裁されたときは、直ちに施行の手続を取らなければならない。ただし、直ちに施行することができないものについては、上司の指揮を受けるものとする。
(公印の押印)
第39条 次に掲げる文書を施行する場合は、公印を押印しなければならない。
(1) 法令等の規定により公印の押印を要する文書
(2) 行政処分に係る文書その他権利又は義務の発生等の効果を伴う文書
(3) 特定の事実を公印の押印により証明する必要がある文書
(4) 前3号に掲げるもののほか、課長が公印の押印を要すると認める文書
2 重要なもの又は権利の得喪に関係のある文書(電子決裁によるものを除く。)は、決裁文書と契印しなければならない。
3 契約文書その他のとじ替えを禁ずる文書(紙文書に限る。)には、そのとじ目に割り印をしなければならない。
4 公印の押印を要しない文書には、発信者名の下に「(公印省略)」の表示をするものとする。ただし、対内文書又は特に軽易な対外文書については、この限りでない。
(発送)
第40条 対外文書の発送は、主管課において文書管理システムに必要な事項を登録した上で、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 郵便を利用した方法
(2) 信書便(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第2項に規定する信書便をいい、同条第6項に規定する一般信書便事業者又は同条第9項に規定する特定信書便事業者によるものに限る。)を利用した方法
(3) 貨物運送を利用した方法
(4) 使送による方法
(5) 直渡しによる方法
(6) 電子情報処理組織を利用した方法
(7) ファクシミリ装置を利用した方法
(8) 電報を利用した方法
(1) 島田市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例(平成18年島田市条例第32号)第4条第1項に規定する方法による場合(電子情報処理組織を利用した方法に限る。)
(2) 総合行政ネットワークを利用する方法による場合(電子情報処理組織を利用した方法に限る。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、情報が漏えいするおそれがないと文書担当課長が認める場合
3 対内文書の発送は、文書管理システム又は島田市行政情報ネットワーク運用規程(平成17年島田市訓令甲第11号)第2条第4号に規定するグループウェアの利用により送付するものとする。ただし、これにより難い場合は、文書棚への配架、直渡し等によることができる。
(発送の処理)
第41条 文書を発送するときは、各種の取扱いを比較し、最少の経費で発送するように努めなければならない。
2 文書の発送は、次により速やかに処理しなければならない。
(1) 紙文書の発送については次のとおりとする。
ア 所定の封筒又ははがきの表面に発送先及び発送元の所属名を明記し、封筒は封かんすること。
イ 小包その他特別の包装を必要とするものは、荷造りし、発送先及び発送元の所属名を明記すること。
ウ 発送の際、特別の扱いをする必要のあるものは、その表面に速達、書留、親展、配達証明等必要な表示をすること。
(2) 電子文書の発送については、文書担当課長が別に定めるとおりとする。
3 郵送による文書の発送は、日本郵便株式会社が発行する郵便切手、郵便はがき等を使用するものとする。
第8章 文書の保管、保存及び廃棄
(文書の管理の原則)
第42条 文書は、ファイリングシステムにより管理するものとする。
(文書の保管単位)
第43条 文書の保管単位は、課とする。ただし、事務室の状況等により、文書担当課長が他の保管単位によることが適当と認めるときは、この限りでない。
(ファイル責任者及びファイル担当者)
第44条 文書を系統的に分類し、及び整理するため、前条の保管単位ごとにファイル責任者を置く。
2 ファイル責任者は、課長の命を受けて、次に掲げる事務を処理するものとする。
(1) 文書の整理、保管、引継ぎ及び保存に関すること。
(2) ファイリングシステムの維持管理に関すること。
3 課にファイル担当者を1人以上置く。
4 ファイル担当者は、第2項各号に掲げる事務について、ファイル責任者を補佐する。
(保管用具等)
第45条 文書の整理及び保管に当たっては、電子文書にあっては文書管理システム、ファイルサーバ(島田市行政情報ネットワーク運用規程第2条第6号に規定するファイルサーバをいう。次条において同じ。)及び文書管理システム以外の情報処理システムを、紙文書にあっては3段キャビネット及びファイリング用具を使用するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、3段キャビネットに収納することが不適当な紙文書については、文書担当課長と協議の上、その他のキャビネット、保管庫、図面庫、書棚等に収納することができる。この場合において、職員は、当該紙文書の名称、収納場所等を記載した書類を3段キャビネットの所定の位置に保管しなければならない。
(文書の保管及び整理)
第46条 職員は、執務中を除き、電子文書にあっては島田市行政情報ネットワーク運用規程第2条第1号に規定する配備パーソナルコンピュータ内部に、紙文書にあっては自己の手元に置いてはならない。
2 文書は、電子文書にあっては文書管理システムに必要事項を登録し、所定のフォルダーに保管し、紙文書にあっては文書名を記載したラベルを貼った個別フォルダーに収納し、3段キャビネットの所定の位置に保管するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、文書管理システムに保管することが不適当な電子文書については、次のいずれかの方法により保管することができる。
(1) 記録媒体に保存し、これを個別フォルダーに収納して3段キャビネットに保管する方法
(2) ファイルサーバに保管する方法
(3) 文書管理システム以外の情報処理システムに保管する方法
(1) 年度を超えて常時使用する文書を収納するフォルダー(以下「継続フォルダー」という。) 発生した年度から当該フォルダーを使用しなくなった日の属する年度までの間は現年度のフォルダーとし、当該フォルダーを使用しなくなった日の属する年度の翌年度は前年度のフォルダーとする。
(2) 年度に関わらず使用し、その使用する期間が1年以内の文書を収納するフォルダー(以下「随時フォルダー」という。) 発生した年度にかかわらず現年度のフォルダーとする。
5 各課に共通する文書は、原則として、全庁共通文書標準ファイル基準表(別表第2)に従い、整理し、及び保管しなければならない。
6 各課に共通する文書で、全庁共通文書標準ファイル基準表の個別フォルダー名の欄に掲げる名称の個別フォルダーに収納することができないものを送付し、又は作成するよう求める者は、文書担当課長と協議の上、当該文書を収納すべき個別フォルダーに係る第1ガイド名、第2ガイド名及び個別フォルダー名並びに保存年限を指定するものとする。
(ファイル基準表の作成)
第47条 課長は、文書を系統的に管理するため、次に掲げる事項を記載した文書目録(以下「ファイル基準表」という。)を作成しなければならない。
(1) 個別フォルダーに係る第1ガイド及び第2ガイドの名称及び色
(2) 個別フォルダーの名称
(3) 個別フォルダーの発生年度
(4) 保存期間
(5) 前各号に掲げるもののほか、文書担当課長が必要と認める事項
2 ファイル基準表の作成は、年度当初に前年度のファイル基準表を基に仮のファイル基準表を作成し、当該年度末に当該年度のファイル基準表として確定する方法による。
3 課長は、文書担当課長が指定する日までに、文書担当課長が指定する部数の確定したファイル基準表を提出するものとする。この場合において、提出するファイル基準表の様式は、文書担当課長が別に定める。
(文書の保存期間及び保存区分)
第48条 文書の保存期間は、特に定めのあるものを除き、30年、10年、5年、3年及び1年とし、その区分は、おおむね次のとおりとする。
(1) 30年保存は、次のとおりとする。
ア 法令、条例、規則その他例規に関するもの
イ 官公庁からの令達、通知、往復文書等で重要なもの
ウ 組合議会の会議録、決議書等特に重要なもの
エ 職員の身分、進退、賞罰、任免等人事に関する書類のうち特に重要なもの
オ 訴願、訴訟、異議の申立て及び請願に関する書類のうち重要なもの
カ 認可及び許可に関する書類のうち重要なもの
キ 予算、決算、出納及び財務に関する書類のうち重要なもの
ク 公有財産の取得、管理及び処分等に関する書類のうち重要なもの
ケ 契約に関する書類のうち重要なもの
コ 金銭の支払に関する証拠書類のうち権利の得喪に関するもの
サ 組合債及び借入金に関する書類のうち重要なもの
シ 重要な事業計画及びその実施に関する書類のうち重要なもの
ス 境界変更及び廃置分合に関するもの
セ 表彰に関する書類のうち重要なもの
ソ 各種台帳のうち特に重要なもの
タ 事務引継ぎに関する書類のうち重要なもの
チ 申請、報告及び届出に関する書類のうち特に重要なもの
ツ 特殊な処分又は事務の創始及び改廃に関する書類のうち重要なもの
テ 機関の設置又は廃止に関する書類のうち重要なもの
(2) 10年保存は、次のとおりとする。
ア 組合議会に関する書類で重要なもの
イ 職員人事に関する書類のうち重要なもの
ウ 金銭の支払いに関する証拠書類で重要なもの
エ 各種台帳で重要なもの
オ 官公庁への調査及び報告で重要なもの
カ 分担金、国庫支出金、県支出金及び諸収入に関する書類のうち重要なもの
キ 工事及び物品等に関する書類のうち重要なもの
ク 陳情書等で重要なもの
ケ 申請、報告及び届出に関する書類のうち重要なもの
コ 通知、照会及び回答に関する書類のうち重要なもの
(3) 5年保存は、次のとおりとする。
ア 分担金、国庫支出金、県支出金及び諸収入に関する書類
イ 出納及び経理に関する書類
ウ 申請、報告及び届出に関する書類
エ 通知、照会、回答及び証明に関する書類
(4) 3年保存は、次のとおりとする。
ア 申請、報告及び届出に関する書類のうち軽易なもの
イ 通知、照会、回答及び証明に関する書類のうち軽易なもの
ウ 文書の受付及び発送に関する書類
(5) 1年保存は、次のとおりとする。
ア 台帳に登録した申請書及び届書
イ 軽易な願い、届出等の往復文書で後日参照を必要としないもの
2 文書の保存期間は、前項に規定する区分に従い、課長が定めるものとする。
(保存期間の起算)
第49条 文書の保存期間は、年度管理文書にあっては当該文書が完結した日の属する年度の翌年度の4月1日から、年度管理文書以外の文書にあっては当該文書が完結した日の属する年の翌年4月1日から起算する。
(紙文書等の保存)
第50条 課長は、課において保管する必要のなくなった紙文書等(紙文書及び第49条第3項第1号の記録媒体をいう。以下同じ。)で、引き続き保存すべきものについて、保存期間別に区分し、ファイル基準表の配列順に文書保存箱に収納するとともに、ファイル基準表に保存期間及び保存箱引継番号を記入し、保存しなければならない。
2 保存文書の貸出期間は、原則として、7日以内とする。
3 職員は、保存文書の抜取り、取替え、添削、転貸等をしてはならない。
(保存期間の延長の手続)
第52条 課長は、保存期間が満了する保存文書の保存期間を延長する必要があると認めるときは、総務課長が指定する日までに保存期間延長願(様式第6号)を総務課長に提出しなければならない。
2 課長は、保存期間が満了する電子文書(文書管理システムに保存されたものに限る。)の保存期間を延長する必要があると認めるときは、文書担当課長が指定する日までに当該電子文書に係る文書管理システムの登録内容を変更しなければならない。
3 前2項の規定により保存期間の延長をすることができる期間は、保存期間が満了する年度の翌年度から起算して3年、5年、10年又は30年のうちいずれか必要最小限の期間とする。
(保存期間が満了した文書の廃棄)
第53条 課長は、毎年4月末日までに、電子文書及び保存期間が満了した保存文書を廃棄するものとする。
(文書廃棄上の注意)
第54条 課長は、廃棄しようとする文書で、機密に属するもの又は他に悪用されるおそれのあるものを廃棄する場合は、焼却、裁断等の適当な方法を取らなければならない。
(書庫の管理)
第55条 書庫は、課長が管理する。
2 書庫では、喫煙その他一切の火気を使用してはならない。
第9章 補則
(印刷)
第56条 職員は、決裁文書の施行に当たり印刷を行うときは、用紙の節減を図るため必要最小限の印刷枚数とするよう努めなければならない。
(文書管理システムの障害等における電子文書の取扱い等)
第57条 文書管理システムが障害その他のやむを得ない理由により使用することができない場合(次項において「障害等」という。)は、電子文書は印刷し、紙文書の取扱いの例により処理するものとする。
2 前項に規定するもののほか、障害等における文書の取扱いに関し必要な事項は、文書担当課長が別に定める。
(文書の取扱いの特例)
第58条 内容が簡易である文書、会計に関する文書、人事の発令に関する文書その他の文書で、この規程を適用することが困難又は不適当なものについては、課長が文書担当課長に協議して特例を定めることができる。
(その他)
第59条 この規程に定めるもののほか、文書の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行後の駿遠学園管理組合文書取扱規程の規定は、この訓令甲の施行の日(以下「施行日」という。)以後に作成し、又は取得する文書について適用し、施行日前に作成し、又は取得した文書(以下「施行日前文書」という。)については、なお従前の例による。
3 令和5年度のファイル基準表に限り、第47条第2項中「年度当初」とあるのは、「この訓令甲の施行の日以後」と、「前年度のファイル基準表」とあるのは「改正前の島田市文書取扱規程の規定により作成された令和5年度の仮のファイル基準表」とする。
4 施行日において永久の保存期間が定められている施行日前文書は、30年の保存期間が定められていたものとみなす。
5 前項の規定により30年の保存期間が定められていたものとみなされる施行日前文書のうち、平成6年度以前に作成し、又は取得した文書は、別に定める日まで保存期間が延長されているものとみなす。
附則(令和6年3月29日訓令甲第2号)
この訓令甲は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第10条関係)
課名 | 約字 | 備考 |
総務課 | 総 | |
総議 | 総務課の事務のうち議会に関する事務 | |
指導課 | 指 |
別表第2(第46条関係)
全庁共通文書標準ファイル基準表
第1ガイド名 | 第2ガイド名 | 個別フォルダー名 | 保存年限 | 備考 |
全庁共通 | 全庁共通全般 | 庁議・部長会議 | 1年 | |
申請に対する処分の審査基準・標準処理期間個別表/行政手続 | 継続 | フォルダー内の文書が加除される。 | ||
不利益処分の処分基準個別表/行政手続 | 継続 | フォルダー内の文書が加除される。 | ||
重点事業評価 | 3年 | |||
行政マニュアル | 1年 | |||
議会対応 | 3年 | |||
○/会議・委員会 | 1年 | 特別に設置された会議、委員会等について作成する。 | ||
防災 | ○班防災マニュアル | 1年 | ||
緊急連絡網 | 1年 | |||
防災訓練 | 1年 | |||
消防計画 | 1年 | |||
自衛消防隊 | 1年 | |||
環境対策 | 環境管理委員会・部会 | 1年 | ||
環境管理推進員 | 1年 | |||
監視測定項目記録票 | 1年 | |||
取組実施状況点検票 | 1年 | |||
文書・情報管理 | 文書・情報管理全般 | ファイリングシステム維持管理 | 1年 | |
○年度○課ファイル基準表 | 継続 | 年度ごとに作成する。 10年間継続後は30年保存に切り替え、保存期間が満了する場合は、必要に応じて保存期間を延長する。 | ||
個人情報取扱事務開始(変更)届出簿 | 継続 | フォルダー内の文書が加除される。 | ||
公文書開示請求 | 5年 | |||
○/スキャン済文書 | 随時 | 個別フォルダーは、期間で区分する。 | ||
○/庁内通知・照会・回答 | ○/庁内通知・照会・回答 | 1年 | 第2ガイドは、部、種別等で区分する。 個別フォルダーは、課、期間等で区分する。 | |
職員共通 | 職員共通全般 | 事務引継書 | 1年 | |
職員交通安全会 | 1年 | |||
交通事故・公務災害 | 5年 | |||
職員駐車場 | 1年 | |||
研修復命 | 3年 | |||
職員互助会 | 1年 | |||
勤務状況 | 出勤簿 | 5年 | 暦年扱いとする。 | |
勤務状況報告書 | 1年 | |||
時間外・特殊勤務手当調書 | 1年 | |||
時間外勤務命令簿 | 5年 | |||
特殊勤務実績表 | 5年 | |||
年次有給休暇簿 | 5年 | 暦年扱いとする。 | ||
特別休暇願 | 5年 | |||
職務専念義務免除申請・承認 | 1年 | |||
勤務状況/庶務管理システム | 5年 | 庶務管理システム(電子計算機を利用して職員の勤務管理等を行う情報処理システムをいう。以下同じ。)に保管する。 | ||
会計年度任用職員 | 任用計画・募集案内/会計年度任用職員 | 5年 | ||
選考・任用伺/会計年度任用職員 | 5年 | |||
出勤簿/会計年度任用職員 | 5年 | |||
勤務状況報告書/会計年度任用職員 | 5年 | |||
年次有給休暇簿/会計年度任用職員 | 5年 | |||
特別休暇願・欠勤届/会計年度任用職員 | 5年 | |||
職務専念義務免除申請・承認/会計年度任用職員 | 1年 | |||
給与・報酬/会計年度任用職員 | 5年 | |||
会計年度任用職員/庶務管理システム | 5年 | 庶務管理システムに保管する。 | ||
財務 | 予算要求 | 予算科目新設要求書・異動連絡票 | 1年 | |
当初予算資料 | 1年 | |||
債務負担行為資料 | 1年 | |||
当初予算要求調書 | 1年 | |||
当初予算内示書 | 1年 | |||
補正予算資料 | 1年 | |||
補正予算要求調書・内示書 | 1年 | |||
予算執行 | 調定伝票 | 5年 | ||
納入済通知書 | 5年 | |||
支出伝票・兼伝票 | 10年 | |||
支出伝票・兼伝票(公有財産購入費) | 30年 | |||
旅行(出張)伺 | 1年 | |||
予算流用伝票・決定通知書 | 1年 | |||
精算伝票 | 10年 | |||
戻入伝票・戻出還付伝票 | 10年 | |||
歳入・歳出科目更正伝票 | 10年 | |||
歳入・歳出繰越伝票・不納欠損伝票 | 10年 | |||
スキャン済み請求書等証ひょう書類(10年保存) | 10年 | |||
スキャン済み請求書等証ひょう書類(30年保存) | 30年 | |||
納品書 | 1年 | |||
決算・監査 | 決算資料 | 1年 | ||
決算統計 | 3年 | |||
決算審査 | 3年 | |||
定期監査 | 3年 | |||
定期監査資料 | 1年 | |||
財産管理 | 固定資産台帳 | 継続 | ||
備品管理一覧表 | 1年 | |||
備品に関する会計課への報告書 | 1年 | |||
備品検査 | 1年 | |||
全国市有物件災害共済会 | 1年 |
備考
1 この表において「全庁共通」とは、保管単位ごとに共通する文書で、保管単位の所掌する事務に属しないものを分類する区分をいう。
2 この表において「全庁共通全般」とは、全庁共通の第1ガイドにおいて他の第2ガイドにより分類することが困難な文書を分類する区分をいう。
3 この表において「継続」とは継続フォルダーを、「随時」とは随時フォルダーをいう。
4 この表において「暦年扱い」とは、発生する文書を暦年ごとに区分して管理することをいう。
5 個別フォルダーは、必要に応じて分冊するものとする。