○駿遠学園管理組合職員の特殊勤務手当支給に関する条例施行規則
平成24年3月30日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、駿遠学園管理組合職員の特殊勤務手当支給に関する条例(昭和46年駿遠学園管理組合条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定年前再任用短時間勤務職員等への支給)
第2条 条例第4条に規定する規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員
(2) 地方公務員の育児休業に関する法律第18条第1項の規定により採用された職員
2 条例第4条に規定する職員に支給される特殊勤務手当の額は、月を単位として額が定められている特殊勤務手当について、条例に定める額にその職員の1週間当たりの勤務時間を駿遠学園管理組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年駿遠学園管理組合条例第1号)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(支給日等)
第4条 特殊勤務手当の支給日及び支払の方法は、駿遠学園管理組合職員の給与に関する条例(昭和43年駿遠学園管理組合条例第15号)中給料に関する規定の例による。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(駿遠学園管理組合職員の特殊勤務手当支給に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
7 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第5条の規定による改正後の駿遠学園管理組合職員の特殊勤務手当支給に関する条例施行規則の規定を適用する。